県では、いばらきの快適な社会づくり基本条例及び茨城県ひとにやさしいまちづくり条例の趣旨に基づき、ショッピングセンターや公共施設などにある身障者等用駐車場(車いす使用者用駐車施設)を本当に必要としている方が利用しやすい環境を整備するため、障害者、高齢者、難病患者、妊産婦の方などに対して、当該駐車場の利用証を発行しています。利用証は県内全域で使用できます。
詳細は、茨城県のページを参照ください。
→いばらき身障者等用駐車場利用証制度について(外部リンク)
対象者
歩行困難かつ以下の基準に該当する方
区分 | 等級 | ||
視覚障害 | 4級以上 | ||
聴覚又は平衡機能の障害 | 聴覚障害 | 3級以上 | |
平衡機能障害 | 5級以上 | ||
肢体不自由 | 上肢 | 2級以上 | |
下肢 | 6級以上 | ||
体幹 | 5級以上 | ||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 2級以上 | |
移動機能 | 6級以上 | ||
内部障害 | 心臓機能障害 | 4級以上 | |
じん臓機能障害 | 4級以上 | ||
呼吸器機能障害 | 4級以上 | ||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 4級以上 | ||
小腸機能障害 | 4級以上 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 4級以上 | ||
肝臓機能障害 | 4級以上 |
上記以外の対象者
知的障害者 | 療育手帳の障害の程度が「A」及び「マルA」の方 |
精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」の方 |
高齢者 | 介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護1」以上の方 |
難病患者 |
指定難病特定医療費受給者証等を交付された方 |
妊産婦 | 母子健康手帳を交付された方で妊娠7か月~産後6か月の方 |
申請方法
各担当窓口に、交付基準に該当していることが分かる書類(障害者手帳,母子健康手帳等)をお持ちください。
代理人の方が申請される場合は、代理人の方の身分証明書(免許証、保険証等)を併せてお持ちください。
【郵送による申請の場合】
(1)申請書
(2)交付基準に該当していることがわかる書類の写し
(3)140円切手
を下記担当窓口まで送付ください。
なお、代理申請の場合は、代理人の方の身分証明書(免許証、保険証等)の写しも併せて添付願います。
窓口
〒304-8501
下妻市本城町三丁目13番地
下妻市役所 健康づくり課(妊産婦)
下妻市役所 長寿支援課(高齢者の方)
下妻市役所 福祉課(障害者手帳をお持ちの方、難病患者)
その他
利用証がなければ、身障者等用駐車場を利用できないわけではありません。
利用証を持っていても、身障者等用駐車場が満車の際には駐車できない場合もあります。
いばらき身障者等用駐車場利用証は、公安委員会が発行する「駐車禁止除外指定車標章」とは異なるものです。
いばらき身障者等用駐車場利用証は、駐車場の利用証であり道路の駐車禁止場所には駐車できません。