【対象者】
精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方に手当を支給します。
※ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。
1.施設に入所しているとき
2.本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以上あるとき
3.障害を支給事由とする公的年金給付を受けているとき
【手当月額】
15,220円(令和5年4月改正)
※手当は、認定請求をした日の属する翌月分より支給されます。
※支給月は、2月(11~1月分)・5月(2~4月分)・8月(5~7月分)・11月(8~10月分)です。
【申請に必要なもの】
・認定請求書
・所得状況届
・診断書
・世帯全員分の住民票の写し
・障害者手帳
・本人名義の貯金通帳
・マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
・身元確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど)
(認定請求書・所得状況届・診断書は、福祉課に指定の用紙があります。)
※詳細につきましては、福祉課までご相談ください。