健康・福祉

令和6年度以降の新型コロナワクチン接種について

令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種は、予防接種法上の特例臨時接種から季節性インフルエンザと同様のB類疾病の定期接種に位置付けられ、接種は有料となります。
令和6年4月以降の接種概要について、国からの情報に基づき随時お知らせいたします。

令和5年度までと令和6年度以降定の比較(令和6年2月14日時点)

  令和6年3月31日まで
(令和5年秋開始接種)
令和6年4月1日から
(予定)
接種の分類 特例臨時接種 B類疾病の定期接種
(季節性インフルエンザと同様)
費用 自己負担なし 自己負担あり
※自己負担額は未定
目的 重症化予防のため 重症化予防のため
対象者 生後6か月以上の方
  • 65歳以上の高齢者
  • 60~64歳で重症化リスク(※1)の高い方
接種期間・回数 期間:令和5年9月20日から令和6年3月31日まで
回数:1回
年に1回、秋冬を想定
対象者の努力義務の有無 あり
※ただし、65歳未満の方(心臓等に慢性機能障害を有する方等を除く)に対しては、なし
なし
接種の場所 原則住所地内だが、住所地外での接種も可 原則として住所地内
使用するワクチン
  • ファイザー社
  • モデルナ社
  • 武田社
  • 第一三共
未定
流行の主流であるウイルスの状況や、ワクチンの安全性、開発状況などを踏まえ、当面の間、毎年検討する
予防接種済証

接種を受けた方に交付

  • 定期接種を受けた方に交付
  • 任意接種を受けた方には特になし
予防接種証明書
  • 新型コロナの特例臨時接種を受けた方からの希望に応じて交付
  • 交付方法:市町村窓口、接種証明アプリ、コンビニ交付
  • 令和6年度以降に接種した分の証明書は発行しません
  • 希望者には、令和6年3月31日までに接種した分のみ市町村窓口で発行予定(※2)

(※1) 60~64歳で心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

(※2) 接種した際に住民票があった市町村にて申請のうえ、発行予定

その他

上記の対象者以外で令和6年4月1日以降、接種をご希望の方は「任意接種」として自費で接種することができる予定です。
また、令和6年3月31日までに初回接種を完了できなかった場合、残りの接種は自費で受けていただくこととなります。

参考
厚労省「新型コロナワクチンQ&A]


このページの内容に関するお問い合わせ先

健康づくり課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-1990

ファクス番号:0296-44-9744

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