令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種は、予防接種法上の特例臨時接種から季節性インフルエンザと同様のB類疾病の定期接種に位置付けられ、接種は有料となります。
令和6年4月以降の接種概要について、国からの情報に基づき随時お知らせいたします。
令和5年度までと令和6年度以降定の比較(令和6年2月14日時点)
令和6年3月31日まで (令和5年秋開始接種) |
令和6年4月1日から (予定) |
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接種の分類 | 特例臨時接種 | B類疾病の定期接種 (季節性インフルエンザと同様) |
費用 | 自己負担なし | 自己負担あり ※自己負担額は未定 |
目的 | 重症化予防のため | 重症化予防のため |
対象者 | 生後6か月以上の方 |
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接種期間・回数 | 期間:令和5年9月20日から令和6年3月31日まで 回数:1回 |
年に1回、秋冬を想定 |
対象者の努力義務の有無 | あり ※ただし、65歳未満の方(心臓等に慢性機能障害を有する方等を除く)に対しては、なし |
なし |
接種の場所 | 原則住所地内だが、住所地外での接種も可 | 原則として住所地内 |
使用するワクチン |
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未定 流行の主流であるウイルスの状況や、ワクチンの安全性、開発状況などを踏まえ、当面の間、毎年検討する |
予防接種済証 |
接種を受けた方に交付 |
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予防接種証明書 |
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(※1) 60~64歳で心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
(※2) 接種した際に住民票があった市町村にて申請のうえ、発行予定
その他
上記の対象者以外で令和6年4月1日以降、接種をご希望の方は「任意接種」として自費で接種することができる予定です。
また、令和6年3月31日までに初回接種を完了できなかった場合、残りの接種は自費で受けていただくこととなります。
参考
厚労省「新型コロナワクチンQ&A]