2024年12月2日(月)から救急搬送における選定療養費の徴収が始まります
茨城県では、重篤な救急患者の受入れなど、大病院が本来の役割を果たし、県内の救急医療体制を維持するため、令和6年12月2日(月)午前8時30分から、救急車で搬送された方のうち、救急車を呼んだ時の緊急性が認められない場合のみ、対象となる大病院において選定療養費を徴収します。
「選定療養費」とは、患者が大病院を紹介状なしで受診した場合にかかる追加費用で、県内22の病院において徴収することとしており、料金は1,100円~13,200円となっています。(救急車の有料化ではありません!)
詳細は、茨城県ホームページ(外部リンク)をご覧いただくか、茨城県医療政策課(☎029-301-2689)へお問い合わせください。
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