妊産婦さんの健康を守り、安心して出産していただくため、妊婦健康診査にかかる費用を助成しています。少なくとも毎月1回(妊娠24週以降には2回以上、妊娠36週以降には毎週1回)、医療機関などで健康診査を受けましょう。妊娠中に14回、産後2週間、産後1か月に妊婦・産婦健康診査を受けることができます。(助成の上限金額を超えた部分の費用については自己負担となります) 令和3年4月1日から15,16回分を償還払いで助成しています。15,16回の妊婦健康診査受診票が必要となった方はご連絡ください。*多胎妊婦の方はこれ以外に追加で5枚交付しています。償還払いでの助成となります。
対象
妊婦・産婦健診診査日に住民票が下妻市にある方
受診票の交付方法
母子健康手帳交付時に、妊婦・産婦健康診査受診票をお渡ししています。
下妻市に転入された方は、母子健康手帳と前住所地で交付された受診票をもって保健センターの窓口へお越しください。
交付場所
下妻市保健センター
受診方法
茨城県内の医療機関または助産院の窓口に受診票を提出し、受診してください。
県外で受診を予定している方や里帰り出産をされる方は、保健センターへ事前にお問い合わせください。
償還払いについて
下妻市と契約していない県外の医療機関及び助産院では、「妊婦・産婦一般健康診査受診票」を医療機関等の会計窓口で利用することができません。妊婦・産婦一般健康診査にかかった費用は、一旦、費用の全額を会計窓口でお支払いいただき、後日、保健センターで償還払いの申請をしていただくことにより、公費負担の費用をご指定の口座に振り込みさせていただきます。
償還払いの流れ
1.下妻市と契約していない県外の医療機関及び助産院での妊婦一般健康診査の受診と費用のお支払い
2.保健センターに償還払いの申請手続き(申請に必要な書類等の確認・提出)
3.申請書受理後、償還金を指定の口座に振り込み(約1か月程度)
申請に必要な書類等
1.妊婦・産婦一般健康診査受診票
2.受診日と受診結果の記載された母子健康手帳
3.医療機関発行の領収書(健康診査受診日ごとの日付が記載された領収書)及び診療報酬明細書
*領収書を紛失された場合は、償還払いを受けることができませんので、大切に保管してください。
4.印鑑
5.振込口座が分かるもの(通帳・カード等)
6.申請書(下記よりダウンロード可)