ごみ集積所・資源回収庫に出された資源物を持ち去る行為は「窃盗罪」です!
市内のごみ集積所および資源回収庫に出された資源物(かん・びん・古紙・ペットボトル等)が持ち去られているとの情報が入っております。市では、所定の場所(ごみ集積所・資源回収庫)に出された資源物は、市の所有物である旨を条例で規定し、市、または市の委託を受けた回収業者以外の者が、みだりに資源物を持ち去ることを禁止しています。
資源物の持ち去りを未然に防ぐために
資源物の持ち去りは、回収日の前日に行われることが多いため、回収日当日以外の排出を控えていただきますようご協力をお願いします。
資源物の持ち去りを見かけた場合
市の委託を受けた回収車両には「下妻市収集委託」等の表示がされています。表示の無い怪しい車両を見かけましたら、危険ですので声をかけずに下妻警察署(☎0296-43-0110)へ通報してください。
その際、「日時」「場所」「資源物の種類」「車両の特徴(ナンバー、車種、色)」「持ち去り者の特徴(人数、性別、年齢)」を分かる範囲で結構ですので情報提供をお願いします。
下妻市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(抜粋)
(資源物の所有権)
第6条 第3条の規定により集積所に出された一般廃棄物のうち、資源物の所有権は、市に帰属する。
2 市長が指定する事業者以外の者は、資源物を収集し、又は運搬してはならない。
3 市長は、前項の規定に違反して資源物を収集し、又は運搬した者に対し、期限を定め、その返還を命ずることができる。