資源回収庫・ごみ集積所等に出された資源物を持ち去る行為は「犯罪」です!
集積所における資源物(古紙・かん・びん・ペットボトル)が持ち去られているとの情報が入っております。
市では、所定の場所(下妻市役所北側資源回収庫・ごみ集積所等)に出された資源物は、市の所有物である旨を条例で規定し、市、または市の委託を受けた回収業者以外の者が、みだりに資源物を持ち去ることを禁止しています。
市の委託を受けた回収車両には「下妻市収集委託」等の表示がされていますので、表示の無い怪しい車両を見かけましたら、危険ですので声をかけずに車のナンバーや特徴を確認し、環境課または警察署へ情報提供をお願いします。
今後も、市民の皆さんのご理解・ご協力を得ながら、警察とも協力し、資源物持ち去り防止を図っていきます。
資源物の持ち去りを見かけた場合
市役所環境課(43-8234)または下妻警察署(43-0110)へご連絡ください。
その際、「日時」「場所」「資源物の種類」「車両の特徴(ナンバー、車種、色)」「持ち去り者の特徴(人数、性別、年齢)」をわかる範囲で結構ですので情報提供をお願いします。
下妻市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(抜粋)
(資源物の所有権)
第6条 第3条の規定により集積所に出された一般廃棄物のうち、資源物の所有権は、市に帰属する。
2 市長が指定する事業者以外の者は、資源物を収集し、又は運搬してはならない。
3 市長は、前項の規定に違反して資源物を収集し、又は運搬した者に対し、期限を定め、その返還を命ずることができる。