資源回収庫・ごみ集積所から、資源物を持出すのは、犯罪行為です
ごみ集積所に出された資源物が、市の委託業者以外の業者に持去られるケースが多発しています。市ではその対策として、平成18年1月に下妻市廃棄物の処理及び清掃に関する条例を改正し、所定の場所(資源回収庫、ごみ集積所)に出された資源物は、市の所有物である旨を明記しました。
持去り防止策として、市内の資源回収庫及びごみ集積所に『資源物持去り厳禁』の張り紙をするとともに、監視体制の強化を図っていきます。
今後も、市民の皆さんのご理解・ご協力を得ながら、警察とも協力し、資源物持去り防止を図っていきます。
資源物の持去りを見かけた場合は、
- 市役所環境課または下妻警察署(43-0110)へご連絡ください。
その際、車のナンバー、車種、場所、時間、持去り者の特徴等もお願いします。 - 市で注意・指導を行い、警察署への被害届け等を行います。
- 警察の捜査
悪質な業者には、更に厳しい措置を講じます。
下妻市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(改正部分の抜粋)
(資源物の所有権)
第6条 第3条の規定に基づき集積所に出された一般廃棄物のうち資源物の所有権は、市に帰属する。
2 市長が指定する事業者以外の者は、資源物を収集し、又は運搬してはならない。
3 市長は、前項の規定に違反して資源物を収集し、又は運搬した者に対し、期限を定め、その返還を命ずることができる。