車検の切れている自動車(排気量250ccを超える自動二輪車も含む)を車検場に移動させるなど臨時に公道を走らせるために必要な許可を受けるための制度です。
申請は、市民課窓口で、月~金曜日(土・日、祝日、年末年始は除く)の開庁時間(8:30~17:15)で受け付けます。
申請に必要なもの
- 自動車を確認するための書類
(自動車検査証、一時抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書など) - 自動車損害賠償責任保険証
(臨時運行許可期間中において有効であるもの。コピー不可) - 法人の場合は会社印が必要となります。
- 運転免許証(外国人の方は在留カード又は特別永住者証明書など)
- 手数料は1件につき750円です。
貸出要件
- 新規検査、予備検査
- 新規登録、車検切れの自動車の継続検査
- 自動車の検査や登録を受けるためにする整備や修理のための回送
- ナンバーの再交付(ナンバーが盗難されたときは最寄りの警察署に出向き、盗難届をした際に発行される受理番号が必要となります。)
※詳しい貸出要件については、市民課窓口へお問い合わせください。
注意事項
- 申請日は原則として運行日当日です。ただし早朝や休日の使用などの当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日(土・日、祝日の場合は直前開庁日)でも受付いたします。
※仮ナンバーの返却は、土・日、祝日でも可能です。 - 許可の日数は目的を達するのに必要な最低限の日数です(未定の運行日や予備日などは許可の対象になりません)。許可日数の最長は5日とし、許可された日数を超えて使用することはできません。運行経路については、下妻市が出発地・経由地・到着地のどれかに該当する場合にのみ貸出し可能です。
- 臨時運行の許可に係る自動車は番号標を見やすい位置に取り付け、かつ、許可証を備え付けなければなりません。返納の期限は、有効期間が満了した日から5日以内です。この期限までに必ず【許可証】及び【番号標】を返納してください。
- ナンバー貸出後、申請時に指定された臨時運行許可証の有効期間の延長は行っておりませんので、新たに臨時運行許可申請をしていただくことになります。
- 許可証及び番号標を紛失及び盗難にあった場合は、直ちに管轄内の警察署に届け出てください。紛失及び盗難、又は毀損したときは、許可を受けた窓口にて「臨時運行許可証及び番号標亡失・毀損届」を提出するとともに、1組につき2,000円の弁償金を納めていただきます。
- 虚偽その他不正の手段により臨時運行の許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、下妻市自動車臨時運行の許可に関する取扱規則第6条により、直ちに許可を取り消すものとします。