くらし・手続き

外国人住民の方へ

法律の改正により、外国人登録法は2012年7月9日に廃止され、外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象となりました。
また、新たな「在留管理制度」も導入されました。
さらに、2013年7月8日から外国人住民の方も住基ネットの運用対象となり、住民票コードが付番されるようになりました。

制度の概要

住民基本台帳関係

  • 日本人と外国人で構成されている世帯全員が記載された「住民票」が、発行可能となりました。
  • 他市町村に転出する場合には「転出届」を行い、「転出証明書」の交付を受ける必要があります。ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちの外国人住民の方は、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを利用した特例転入・転出の届出ができます。

在留管理関係

  • 日本に中長期に渡り適法に在留する外国人の方は、「外国人登録証明書」が「在留カード」に切り替わります。
  • 在留期間の上限が、これまでの3年から最長5年間になりました。
  • 1年以内に再入国する場合の再入国許可が、原則不要になりました。

特別永住者

  • 「外国人登録証明書」が「特別永住者証明書」に切り替わります。

住民票の作成対象者

観光目的などの短期滞在者を除く、適法に3カ月を超えて在留する外国人であって、日本に住所を有する方

対象区分 対象者の内容
中長期滞在者
(在留カード対象者)
日本に在留資格をもって在留する外国人であって、3月以下の在留期間が決定された方や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方以外の方。
特別永住者
(特別永住者証明書交付対象者)
入管特例法により定められている特別永住者の方。
出生または国籍喪失による経過滞在者 出生または日本国籍の喪失により日本に在留することになった外国人の方。(入管法の規定により当該事由が生じた日から60日に限り在留資格なしで在留することができます。)
一時庇護許可者・仮滞在許可者 入管法の規定で一時庇護のために上陸許可を受けた外国人の方や、難民認定申請を行い、仮に日本に滞在することを許された外国人の方。

外国人住民に係る住民基本台帳制度について

新しい住民登録制度及び住基ネットについては下記のホームページをご覧ください。
総務省ホームページへリンク

外国人住民の住民基本台帳制度への移行について周知用リーフレット

住民票に係る注意点

住民票には、外国人登録原票に記載されていたすべての事項について記載されているわけではありませんので、ご注意ください。
平成24年7月9日以降、市ではそれ以前の氏名や住所の履歴など外国人登録原票の内容が証明できなくなりましたので、必要な場合は本人が直接出入国在留管理庁に開示請求をすることになります。

《外国人登録原票の開示請求窓口》
出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
■出入国在留管理庁ホームページ「外国人登録原票に係る開示請求について」へリンク

《死亡したご家族の外国人登録原票の写しの交付請求窓口》
出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
■出入国在留管理庁ホームページ「死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について」へリンク

特別永住者証明書への切り替え

特別永住者の制度が変わります。
出入国在留管理庁ホームページへリンク

【受付場所】下妻市役所市民課
【受付日時】月~金曜日(土・日曜日、祝日、年末年始除く)8:30~17:15

在留カードへの切り替え

新しい在留管理制度がスタートします。
出入国在留管理庁ホームページへリンク

【受付場所】地方入国管理署(地方入国管理局・支局・出張所)

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-2933

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