改正の趣旨
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の改正を受け、本市の印鑑条例の登録資格が令和2年3月30日に改正されました。
改正により見直される印鑑の登録資格
成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、当該成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、申請が可能となります。
※必要書類の他、詳しい手続き方法は、市民課までお問い合わせください。
※印鑑登録の詳細については、こちらをご確認ください。