お知らせ
令和6年4月1日(月)から税務課窓口で発行となりました。
郵送請求についても、宛先は税務課となります。
証明の種類
市民税に関する証明
- 課税(所得金額・収入金額・控除額・扶養人数・税額・調整控除額等の記載)
- 非課税証明書(市県民税が課税されていない証明)
- 所得証明書(所得金額と収入金額の記載)
- 所得証明書(児童手当用)児童手当の受給申請に必要な項目(所得金額、収入金額のほか、扶養人数や控除額の記載)
*市県民税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得に基づいて税額を計算し、翌年度に課税しています。そのため、所得のあった年と証明書の年度は1年ずれることになります。
例)令和5年度課税(非課税)・所得証明書(令和4年1月1日から令和4年12月31日までの所得分)
*課税証明書、非課税証明書、所得証明書は1月1日時点の住民票登録市町村での課税・交付となります。
例)令和5年度課税(非課税)・所得証明書→令和5年1月1日時点の住民票登録市町村へ申請
*課税証明書、非課税証明書、所得証明書は市または税務署への収入の申告、勤務先からの給与支払報告書等の提出がいずれもない場合は交付することができません。その場合は、事前に収入の申告が必要になりますので、収入の分かるもの(源泉徴収票、給与明細書など)と身分証明書をご持参ください。なお、収入の申告をした当日は、証明書の交付ができませんのでご注意ください。
*被扶養者は交付可能です。
交付可能年度
証明書を交付できる年度は現年度と過去6年度分です
手数料
1通 300円
※マイナンバーカードをお持ちの方は、課税・非課税証明書・所得証明書(※児童手当用以外のもの)はコンビニ等でも交付することができます。詳しくはこちら
納税に関する証明
- 納税証明書(市県民税、固定資産税、法人市民税、軽自動車税、国民健康保険税(世帯主のみ))の納税額の証明(課税額、納付済額、未納額等の記載があります)
- 公租公課証明書(市県民税、固定資産税、法人市民税、軽自動車税、国民健康保険税(世帯主のみ))の納税額の証明(納付状況等の記載はありません)
- 車検用納税証明書(車検を受ける際に提示する納税証明書)
*納税証明書は非課税の方には交付できません。
*市税を納付した後、すぐに納税証明書が必要な場合は、納めた税額分の領収書もしくは記帳した通帳(口座振替の場合)をご持参ください。納税の確認が取れない場合、納めていただいた税額分が納税証明書に反映されないことがあります。(市税を金融機関やコンビニの窓口で納めてから、市へ通知がされるまでに日数を要するため)
*車検用納税証明書は、申請日時点で所有者が変更されていた場合、交付できないことがあります。
交付可能年度
証明書を交付できる年度は現年度と過去3年度分です。(車検用納税証明書は最新のもののみ)
手数料
1通 300円 (車検用納税証明書については無料です)
固定資産に関する証明
- 評価証明書土地、家屋の物件ごとの評価額(当該年度価格)を証明(税相当額の記載はありません)
- 公課証明書土地、家屋の物件ごとの税相当額を証明(評価額の記載はありません)
*固定資産税は毎年1月1日時点の状況で課税されます。1月2日以降に所有者変更・相続登記・分筆等により変更された場合でも、1月1日時点での証明書となります。1月2日以降の土地・家屋取得の方は登記簿謄本や売買契約書等の変更の事実が確認できる書類を添付し申請してください。
交付可能年度
証明書を交付できる年度は現年度と過去6年度分です。
手数料
1通 300円 (1枚あたり6物件まで記載)
交付申請できる方と必要書類について
申請できる方
- 本人
- 申請日に下妻市に住民登録がある同居同世帯の親族(市外在住者および親族以外は委任状が必要です)
- 代理人(受任者)
- 亡くなられた方の相続人
- 法人の代表者(代表者以外が申請する場合は代表者(代表者印押印)からの委任状が必要です)
*代理人等で、委任状をご持参の場合、委任状に必要事項が記載されていない場合、交付できない場合があります。
委任状は、委任する人が全て記載するものであり、代理人(受任者)が記入する項目はありません。
委任状をパソコン等で作成する場合、委任者の氏名欄は本人署名もしくは記名押印が必要です。
必要書類
- 税証明書の申請書(事前に記入したものも可)
- 窓口に来る方の本人確認書類
- 代理人の場合は委任状
- その他状況確認等による登記簿謄本や戸籍等が必要になる場合があります