公共下水道が使用できるようになった区域(供用開始の告示をされた区域)のみなさんは、排水設備を設置して、公共下水道(汚水管)に接続しなければなりません。また、同区域内において建築確認申請(新築・増改築)を行うときは、市で設置した公共汚水ますへの接続が条件となります。
排水設備とは
公共下水道に汚水を流すためには各家庭で、すみやかに「排水設備」を設置しなければなりません。
この排水設備とは私有地内に設ける排水管や接続ますなどで、各家庭の台所、風呂、トイレ等から排水されるすべての汚水を市が設置した公共汚水ますに接続して公共下水道に流す役割を果たします。
トイレの水洗化は3年以内に
市では公共下水道工事が完了し、その地域が下水の処理区域になりますと供用開始(下水処理の開始日)の告示を行います。
くみ取り便所は、下水道が使用できるようになった日から3年以内に水洗トイレに改造しなければなりません。
排水設備の工事と管理
排水設備工事は、土地及び建物の所有者等が個人負担で行い、また補修や点検・清掃などの管理もしていただくことになります。
公共ますの設置と管理
公共汚水ますは、道路に埋設した下水管と個人が設置した排水設備を接続するために設置する「汚水ます」で市がみなさんの宅地内に設置し、管理も行います。
この公共汚水ますは、市で行う下水道工事と合わせて、宅地内に設置するものです。
浄化槽は不用になります
現在、使用されている浄化槽は、公共下水道が整備されるまでの暫定的な施設で、公共下水道ではありません。
よって、各家庭からの汚水は、直接下水道管に接続されるため、既設のし尿浄化槽は不用になります。そのままですと公衆衛生上も好ましくないので、撤去処分等で処分していただくことになります。
※下水道接続後、浄化槽使用廃止届出書を市生活環境課へ提出してください。