水道メーターの検針について
水道メーターの検針は2ヶ月に1回、下妻市で委託している第一環境(株)が行います。
検針は、下表のとおり、地域により検針を行う対象月が異なります。
地域 | 検針対象月 |
国道125号より北の地区 | 偶数月検針 |
国道125号より南の地区と高道祖地区 | 奇数月検針 |
※料金請求は毎月となり、検針した水量の半分を当月請求し、残り半分を翌月請求することとなります。
水道料金の計算方法について
料金は、下記水道料金表及びメーター使用料表との合計金額に100分の110を乗じて得た額となります。この場合において10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとします。
水道料金表
種別 | 用途 | 基本料金(1カ月につき) | 超過料金1m3につき | |
水量 | 料金 | |||
専用 | 一般用 | 10m3につき | 1,800円 | 210円 |
一般営業用 | 20m3につき | 3,600円 | 210円 | |
浴場営業用 | 100m3につき | 10,800円 | 120円 | |
団体用 | 20m3につき | 3,600円 | 210円 | |
臨時用 | 10m3につき | 3,600円 | 420円 | |
共用 | 1世帯につき5m3まで | 900円 | 210円 |
ア.『一般用』とは、一般家庭の家事用に使用するもの。
イ.『一般営業用』とは、工場、料理飲食店、旅館、劇場、娯楽場等に使用するもの。
ウ.『浴場営業用』とは、一般公衆浴場に使用するもの。
エ.『団体用』とは、官公署、学校、病院、公共施設等に使用するもの。
オ.『臨時用』とは、工事または興業等に臨時用に使用するもの。
メーター使用料金表
口径 | 使用料金1カ月につき | 口径 | 使用料金1カ月につき |
13ミリ | 100円 | 40ミリ | 380円 |
20ミリ | 180円 | 50ミリ | 1,650円 |
25ミリ | 200円 | 75ミリ | 2,200円 |
30ミリ | 320円 | 100ミリ | 2,800円 |
<水道料金計算例>
【検針】5月、【使用水量】 51m3、【口径】13mm、【用途】一般用の場合
【5月請求分 26m3】 | 【6月請求分 25m3】 | ||
1.基本料金 | 10m3 1,800円 | 1.基本料金 | 10m3 1,800円 |
2.超過料金 | 16m3×210円=3,360円 | 2.超過料金 | 15m3×210円=3,150円 |
3.メーター使用料 | 100円 | 3.メーター使用料 | 100円 |
4.消費税 | (1,800+3,360+100)×10%≒520円 | 4.消費税 | (1,800+3,150+100)×10% ≒500円 |
4月請求金額計 | 5,780円 | 5月請求金額計 | 5,550円 |