くらし・手続き

水道料金の計算方法について

水道メーターの検針について

水道メーターの検針は2ヶ月に1回、下妻市で委託している第一環境(株)が行います。
検針は、下表のとおり、地域により検針を行う対象月が異なります。

地域 検針対象月
国道125号より北の地区 偶数月検針
国道125号より南の地区と高道祖地区 奇数月検針

※料金請求は毎月となり、検針した水量の半分を当月請求し、残り半分を翌月請求することとなります。

水道料金の計算方法について

料金は、下記水道料金表及びメーター使用料表との合計金額に100分の110を乗じて得た額となります。この場合において10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとします。

水道料金表

種別 用途 基本料金(1カ月につき) 超過料金1m3につき
水量 料金
専用 一般用 10m3につき 1,800円 210円
一般営業用 20m3につき 3,600円 210円
浴場営業用 100m3につき 10,800円 120円
団体用 20m3につき 3,600円 210円
臨時用 10m3につき 3,600円 420円
共用   1世帯につき5m3まで 900円 210円

ア.『一般用』とは、一般家庭の家事用に使用するもの。
イ.『一般営業用』とは、工場、料理飲食店、旅館、劇場、娯楽場等に使用するもの。
ウ.『浴場営業用』とは、一般公衆浴場に使用するもの。
エ.『団体用』とは、官公署、学校、病院、公共施設等に使用するもの。
オ.『臨時用』とは、工事または興業等に臨時用に使用するもの。

メーター使用料金表

口径 使用料金1カ月につき 口径 使用料金1カ月につき
13ミリ 100円 40ミリ 380円
20ミリ 180円 50ミリ 1,650円
25ミリ 200円 75ミリ 2,200円
30ミリ 320円 100ミリ 2,800円

<水道料金計算例>

【検針】5月、【使用水量】 51m3、【口径】13mm、【用途】一般用の場合

【5月請求分 26m3 【6月請求分 25m3
1.基本料金 10m1,800円 1.基本料金 10m1,800円
2.超過料金 16m3×210円=3,360円 2.超過料金 15m3×210円=3,150円
3.メーター使用料 100円 3.メーター使用料 100円
4.消費税 (1,800+3,360+100)×10%≒520円 4.消費税 (1,800+3,150+100)×10% ≒500円
4月請求金額計 5,780円 5月請求金額計 5,550円

このページの内容に関するお問い合わせ先

上下水道課

〒304-0056 下妻市長塚乙89-1 砂沼浄水場

電話番号:0296-44-5311

ファクス番号:0296-44-5312

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