下妻市では、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、同法第14条第10項の規定により次のとおり公告しました。
下妻市公告第53号
【公告の日】令和5年12月8日
1.建築物の所在地
下妻市大串字大手828番地1、828番地2、828番地3
2.建築物の家屋番号等
- 家屋番号:828番2
- 構造:木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建
- 床面積:98.54平方メートル
3.所有者等に命じようとする措置の内容
当該建築物の除却
4.措置の期限
令和5年12月22日
5.市長等による措置
所有者等が4の措置期限までに3の措置を行わないときは、法14条第10項の規定により市長又はその命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」という。)が、3の当該措置を行う。
6.動産等の取扱い
- 市長等が5の措置を行うときは、併せて当該建築物の内部及びその周囲に残置されている動産等を撤去し、処分する。
- 動産等の権利を主張しようとする者は、4の措置期限までに搬出し、又はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、下記の問合せ先へ通知すること。
7.問合せ先
下妻市消防防災課空家対策係
電話番号:0296-43-2119(受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分)
anzen@city.shimotsuma.lg.jp