くらし・手続き

行政代執行・略式代執行

下妻市では以下の特定空家等について、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがあり、所有権者による自主的な対応が期待できないことから、「空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第9項から第11項」の規定に基づき、行政代執行による除却を行いました。

行政代執行(法第22条第9項)

行政代執行とは、空き家所有者が法令に基づく命令に従わない場合に市が所有者に代わって必要な措置を行うことです。

事例なし

略式代執行(法第22条第10項)

略式代執行とは、所有者等が特定できない空き家に対して、市が所有者に代わって必要な措置を行うことです。

【略01】大串地内(令和6年2月27日終了)

所在地

大串字大手828番地1、828番地2、828番地3

構造・用途 木造平屋亜鉛メッキ鋼板葺平屋建併用住宅

代執行開始宣言日

令和6年2月15日
代執行終了宣言日 令和6年2月27日
措置の内容 当該建築物の除却
略式代執行前の状況

屋根、外壁材の崩落及び構造材の腐朽、破損が見られ、大きく傾斜し、倒壊するおそれがあり。
通学路ともなっている道路際に建てられており、児童や近隣住民、通行人の生命、身体及び財産に著しい危険が切迫している。

サンプル画像1

略式代執行前(1)

サンプル画像2

略式代執行前(2)

略式代執行開始・終了宣言
サンプル画像1

略式代執行開始宣言(令和6年2月15日)

サンプル画像2

略式代執行終了宣言(令和6年2月27日)

緊急代執行(法第22条第11項)

緊急代執行とは、法令に基づく勧告が出されている特定空家等に対して、災害などの非常かつ緊急時に、命令などの一部の手続を経ずに市が所有者に代わって必要な措置を行うことです。

事例なし

代執行に要した費用について

各代執行に要した費用は、所有者または相続人等に請求となります。市の請求に応じない場合は、税の滞納時と同様に財産の差押えなどにつながる場合があります。
なお、略式代執行の場合には、所有者や相続人が確知、または民法における管理人が決まり次第、請求することとなります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

消防防災課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 3階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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