下記特定空家等の所有者等に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、必要な措置をとることを命じましたので、同条第11項の規定により公示します。なお、この公示は、第三者に不測の損害を与えることを未然に防止する観点から、命令が出ている旨をお知らせするものです。
令和7年9月9日付け 消防令 第42号~第46号
1 対象となる特定空家等
(1) 所在地 茨城県下妻市高道祖4545番地1
(2) 用途 住宅
2 措置の内容
住宅を除却すること
3 措置を命じた理由
住宅に部分的な崩壊が見られ、家屋全体が倒壊する危険があり、倒壊した場合には前面の道路まで影響が及ぶ恐れがあるため
4 措置の期限
令和8年6月30日