くらし・手続き

特定空家等の所有者等に対する措置命令について

下記特定空家等の所有者等に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、必要な措置をとることを命じましたので、同条第11項の規定により公示します。なお、この公示は、第三者に不測の損害を与えることを未然に防止する観点から、命令が出ている旨をお知らせするものです。

令和7年9月9日付け 消防令 第42号~第46号

 1 対象となる特定空家等

(1) 所在地 茨城県下妻市高道祖4545番地1
(2) 用途 住宅

2 措置の内容

住宅を除却すること

 3 措置を命じた理由

住宅に部分的な崩壊が見られ、家屋全体が倒壊する危険があり、倒壊した場合には前面の道路まで影響が及ぶ恐れがあるため

4 措置の期限

令和8年6月30日

このページの内容に関するお問い合わせ先

消防防災課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 3階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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