令和7年度の市県民税は、令和7年1月1日現在下妻市にお住まいの方に対して、前年(令和6年1月1日から令和6年12月31日まで)の所得等をもとに課税されます。下記内容をご確認いただき、正しく申告するようお願いします。
申告期間・申告会場
- 申告期間 2月12日(水)~3月17日(月)
- 受付時間 8時40分~11時、13時~16時
※土・日・祝日は3月2日(日)のみ実施。 - 申告会場 市役所 3階 3-1、3-2会議室
※地区指定はありません。
※必要書類をそろえて開始時間の5分前までに入場してください。
※予約時間を過ぎた場合は全ての予約をキャンセルとさせていただきますのでご了承ください。
受付方法
先着制ではなく、LINEまたはWeb、来庁による『事前予約制』となります。下記の方法により予約をお願いします。
※今年度から、指定ごみ袋無料引換券への申告案内の同封を廃止しました。
※税務課窓口、電話での予約は受付しておりません。
※当日の予約枠に空きがある場合に限り当日受付・予約も可能ですが、混雑緩和のため、なるべくLINEまたはWebでの予約をお願いします。
※十分な予約枠を確保してありますので、事前予約にご協力ください。
LINE・Webでの予約
※LINEをお持ちの方はLINE予約をおすすめします※
Web予約の場合、下記の対応ができません。
・予約の確認
・予約の変更及びキャンセル
・予約日前のおしらせ通知
予約の確認・変更・キャンセルは市役所税務課へ連絡が必要となります。
【LINE】下記二次元コードまたは市LINE公式アカウントIDから、下妻市を友だち登録し、『予約』画面の指示に従って入力してください。
市LINE公式アカウントID:@shimotsuma_ibaraki
【Web】こちらから入力してください。
予約受付期間 1月27日(月)9時~申告相談日の2日前
一度に予約できるのは2人までです。3人目以降は再度別枠で予約してください(予約枠は同じIDで最大2枠で4人までとなります)。
予約受付・変更・キャンセルの締め切りは申告相談日の2日前(土・日・祝日を除く)までです。
ご家族の方が代理で予約することも可能です。
※1人の申告者に対して複数の予約を取った場合には、すべての予約をキャンセルとさせていただきますのでご了承ください。
来庁での予約
LINEでの予約が困難な方を対象に受付します。
来庁者及び申告者の本人確認書類、スマートフォン(お持ちの方のみ)をお持ちください。
予約受付期間 :2月2日(日)~2月7日(金) 9時~17時
予約受付場所:市役所 1階 交流スペース(市民課西側)
税務課窓口では受付できません。1階 交流スペース(市民課西側)へお越しください。
今年度は混雑緩和のため予約受付開始日を日曜としています。
ご家族の方が代理で予約することも可能です。
申告が必要な方
令和7年1月1日現在、市内に住所がある方で、令和6年中に下記の所得のあった方
- 給与所得者
勤務先が「給与支払報告書」を市へ提出していない方
※勤務先に確認してください。
2か所以上からの給与所得があった方
年末調整していない給与や追加したい所得控除がある方 - 公的年金所得者
公的年金以外の所得があった方
各種所得控除を受ける方 - その他の所得者
営業・農業・不動産所得、雑所得等その他の所得がある方
※給与や公的年金以外に営業・農業・不動産などの所得等が20万円以下である方は、所得税の申告は不要でも、市県民税の申告は必要となります。
※ただし、令和6年中に収入がないまたは非課税所得のみの方で、次のいずれかに該当する方は申告が必要です。
○扶養控除等を追加したい方
○国民健康保険、後期高齢者医療に加入している方及び世帯主
○国民年金保険料免除を希望する方
○マル福・児童福祉・障害福祉サービス等を受ける方
○所得証明書、非課税証明書等税関係の諸証明が必要な方
令和6年中に収入がないまたは非課税所得のみの方は、令和7年3月25日(火)以降市HPから申告ができます。
申告の義務がない方
- 所得が無く、市内の方の扶養になっている方
- 給与のみで年末調整済であり、勤務先から市役所に「給与支払報告書」が提出されている方
- 公的年金(障害・遺族年金は除く)収入合計が400万円以下でほかの所得が20万円以下の方(確定申告は不要でも市県民税申告が必要な場合があります。)
申告に必要なもの
- 本人確認書類
「マイナンバーカード」または「身元確認書類(運転免許証等)」と「番号確認書類(通知カード)」をご持参ください。
申告者と来庁者が異なる場合は、来庁者の身元確認書類も用意してください。 - 申告する所得の種類に応じた必要な書類等
所得 必要書類 給与、公的年金 源泉徴収票 営業、農業、不動産 収支内訳書
帳簿及び領収書等の書類収用 買取等の申出証明書
買取等の証明書その他(満期保険など) 収支のわかる申告資料 - 控除に必要な証明書(令和6年中に支払ったもの)等
・生命保険料控除証明
・地震保険料証明(火災保険分は控除されません)
・社会保険料証明(国民年金等)
・寄附金控除証明
・障害者手帳等
・医療費控除の明細書等
・その他控除に必要な証明書
※申告内容により必要書類が異なります。 - 利用者識別番号や税務署から届いた申告のはがき(お持ちの方のみ)
- 金融機関口座の情報がわかるもの(還付申告の方のみ)
※一部のインターネット専用銀行口座には振込できません。
「収支内訳書」と「医療費控除の明細書」は、税務課窓口および千代川公民館ロビーに備え付けてあります。
詳しくは、【申告に必要なもの [PDF形式/148.82KB]】をご確認ください。
※必要書類がそろっていない場合は申告を受けることができません。
市でお受けできない申告
・青色申告
・「日本国外に居住する配偶者・扶養親族」にかかる控除
・雑損控除(震災や水害・火災・盗難等)
・外国税額控除(外国所得税の調整)
・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)/住宅関連特別控除
※2年目以降で計算書等が作成済の場合を除く
・「特定口座年間取引報告書」による申告
・株式・不動産等(収用・農地保有合理化以外)の譲渡所得
・上場株式等の配当所得等
・先物取引
・仮想通貨の取引にかかる所得
・令和5年分以前の所得税の確定申告・更正の請求
・消費税・贈与税・相続税
・令和7年1月1日以前に亡くなった方の申告
※作成済の確定申告書預かりは、行っておりません。ご自身で作成した申告書は、直接下館税務署に郵送などで提出してください。
スマホ申告
申告相談では、例年どおりの申告相談を行うほか、給与や年金収入などの簡易な申告に限りますが、スマホ申告の手順の説明を受けられる「スマホ申告コーナー」を開設します。お気軽にご利用ください。
※スマホ申告を希望する方も事前予約が必要です。
■自宅で申告する場合は、国税庁HPをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm