くらし・手続き

定額減税及び調整給付について

【お知らせ】

※申請受付は令和6年10月31日(木)に終了しました。

定額減税及び調整給付について

デフレ脱却のための一時的措置として、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割から一定額を控除する定額減税を実施します。
また、定額減税しきれないと見込まれる方につきましては調整給付を支給します。
※調整給付金の支給対象と見込まれる方には、令和6年7月30日に給付金額等を記載した確認書を住民登録されている住所へ送付しましたので、内容をご確認いただき必要事項を記入のうえ、令和6年10月31日(当日消印有効)までに同封の返信用封筒にて返送してください。

確認書の送付先変更を希望される方

調整給付該当者に送付する通知(調整給付金支給確認書)については、住民基本台帳上の住所へ送付いたします。しかし、諸事情により別住所への送付を希望される方につきましては、「調整給付金支給確認書送付先変更届」へ変更後の送付先を記載、署名し、本人(代理人)確認書類の写し(コピー)を添付の上、ご提出ください。

調整給付金支給確認書送付先変更届 [PDF形式/173.62KB]


※所得税の定額減税については国税庁HP「定額減税特設サイト」をご覧ください。

下妻市定額減税調整給付金コールセンター
☎0120-79-8013 ※おかけ間違いにご注意ください
受付時間:8時30分から20時00分まで(土・日・祝日含む)

 

定額減税

対象者

令和6年度住民税所得割の納税義務者で合計所得金額が1805万円以下の方
※住民税非課税又は均等割額のみ課税される方は対象外

減税額

  1. 納税義務者…1万円
  2. 控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住除く)…1人につき1万円
    ※控除対象配偶者以外の同一配偶者の場合は令和7年度住民税から減税

方法

令和6年度住民税所得割額から減税します。各徴収方法(給与特別徴収、普通徴収、年金特別徴収)において実施します。

給与特別徴収(給与天引き)

6月分は住民税を徴収せず、定額減税後の税額を7月から翌年5月の11か月に分割して徴収します。
※定額減税の対象とならない方については、通常どおり令和6年6月から徴収開始となります。

普通徴収(納付書または口座引落払い)

第1期分(6月)から定額減税を行い、控除しきれない場合は第2期以降で順次控除を行います。

年金特徴(年金天引き)

【令和6年度から年金天引きとなる方(年金天引き初年度の方)】
普通徴収(納付書または口座引落払い)の第1期分(6月)から定額減税を行い、控除しきれない場合は第2期以降で順次控除を行います。
【年金天引きが継続(前年度から継続)となる方】
本徴収(10月分)から定額減税を行い、控除しきれない場合は12月以降で順次控除を行います。
※仮徴収(4月、6月、8月)では定額減税を行いません。

※2以上の徴収方法に該当する方や、年度途中で徴収方法等が変更になる方は、上記の方法と異なる場合があります。

確認方法

下記の書類をご確認ください。

給与特別徴収の方

特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)

普通徴収又は年金特別徴収の方

納税通知書

※給与特別徴収と普通徴収の併徴者は、納税通知書に記載の減税額が正しい減税額となります。

【受付終了】調整給付

対象者

以下の3つの要件を全て満たす方が対象です。

  • 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方
  • 令和5年分所得税が課税されている、または令和6年度住民税所得割が課税されている方
  • 定額減税により減税しきれないと見込まれる方

※本給付金は世帯単位ではなく、納税義務者(個人)への支給となります。

調整給付額

調整給付額は、(1)と(2)の合計を1万円単位で切り上げた額です。(控除不足額<0の場合は0)

(1)所得税分控除不足額
定額減税可能額(3万円×(納税義務者本人+扶養親族))―令和6年分推定所得税額(令和5年分所得税額)

(2)個人住民税分控除不足額
定額減税可能額(1万円×(納税義務者本人+扶養親族))―令和6年度住民税所得割額

調整給付額
(1)所得税分控除不足額と(2)個人住民税分控除不足額を合計し、1万円単位で切り上げて算出します。

※扶養親族は国外居住者を除きます。

調整給付があるケース

納税義務者本人が配偶者と子ども2人を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)が39,500円、令和6年度分個人住民税所得割額が60,000円の場合

減税可能額
所得税:30,000円×4人=120,000円
住民税:10,000円×4人=40,000円

(1)所得税分控除不足額=120,000円-39,500円=80,500円
(2)個人住民税分控除不足額=40,000円-60,000円=-20,000円→マイナスのため0円

調整給付額
(1)+(2)=80,500円…調整給付額90,000円(1万円単位で切り上げ)

調整給付がないケース

納税義務者本人が配偶者と子ども2人を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)が200,000円、令和6年度分個人住民税所得割額が220,000円の場合

減税可能額
所得税:30,000円×4人=120,000円
住民税:10,000円×4人=40,000円

(1)所得税分控除不足額=120,000円-200,000円=-80,000円→マイナスのため0円
(2)個人住民税分控除不足額=40,000円-220,000円=-180,000円→マイナスのため0円

調整給付額
(1)+(2)=0円(減税しきれている)
定額減税で減税しきれているため、調整給付の支給はありません。

 

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください

定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。

・ 国税庁・税務署等をかたった定額減税に関する不審な電話やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。
・ 今回の給付金や定額減税について、内閣官房や内閣府、総務省、国税庁、国税局及び税務署、都道府県及び市区町村では、電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切行っていません。
・ 銀行の口座情報などの入力が求められた際などは、情報を詐取されるなどのおそれがございますので、その発信元が信頼できるものであるか、十分にご注意ください。
お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報等を伝えたりしないでください。
お心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします(e-Tax(国税電子申告・納税システム)から送信するメールには、原則としてURLを記載しておりません)。
• 不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-44-9411

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