定額減税調整給付金(不足額給付)の制度概要
令和6年度に実施した定額減税により、定額減税しきれないと見込まれる方を対象に、調整給付金(当初調整給付)を支給しました。その際、令和5年所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算出したこと等により、令和6年分所得税確定後に、支給額に不足が生じた方などに対して、不足額を支給するものです。
対象者
令和7年1月1日時点で下妻市に住所登録のあった方で、次の不足額給付1または不足額給付2に当てはまる方が対象となります。
ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方や、死亡者の方は対象外です。
※対象になると思われる方には、順次通知の送付を予定しておりますが、ご自身が対象になるかどうか、給付額がいくらになるか等、個別のお問い合せにはお答えできませんのでご了承ください。
不足額給付1
令和6年度定額減税に伴い支給した調整給付金(当初調整給付)を、令和5年所得等をもとにした推計額を用いて算出したこと等により、令和6年分の所得等をもとに算定した給付金額と比べて、調整給付金(当初調整給付)額が不足する方。
対象者となりうる方の例
- 令和5年所得より令和6年所得が減少した方
- こどもの出生等で、令和6年中に扶養親族が増えた方
- 当初調整給付後に税額修正等により、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
不足額給付2
以下の(1)~(3)すべての要件を満たす方。
(1)令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外)
(2)税制度上「扶養親族」の対象外で、扶養親族等として定額減税の対象外(事業専従者や合計所得金額48万円超の方)
(3)低所得世帯向け給付(令和5年非課税給付・令和6年非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
給付金額
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
通知の送付・申請手続
対象と思われる方には、以下の通知を送付いたします。給付金の受給を希望する場合には申請が必要となりますので、期限までに申請をお願いします。
なお、通知の内容によって申請方法が異なりますので、ご注意ください。
不足額給付1 対象者の方への通知・申請方法
- 下妻市で令和6年度調整給付金(当初調整給付)を受給している場合
調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせを送付します。この通知に基づき給付金の支給を受ける方は、原則として申請等の手続きはありません。 - 下妻市で調整給付を初めて受給する場合
調整給付金(不足額給付分)支給確認書を送付します。必要事項の記入や必要書類を添付のうえ、支給確認書の提出により申請してください。 - 令和6年中に転入し、令和6年度住民税課税団体と令和7年度住民税課税団体が異なる場合
調整給付金(不足額給付分)申請書を送付します。必要事項の記入や必要書類を添付のうえ、申請書の提出により申請してください。
ただし、算定の結果、給付不足額が0円だった場合は、調整給付金(不足額給付分)は支給されませんのでご留意ください。
不足額給付2 対象者の方への通知・申請方法
- 調整給付金(不足額給付分)申請書を送付します。必要事項の記入や必要書類を添付のうえ、申請書の提出により申請してください。
ただし、算定の結果、給付不足額が0円だった場合は、調整給付金(不足額給付分)は支給されませんのでご留意ください。
通知発送時期(予定)・申請期限
- 通知発送時期(予定)
令和7年7月下旬 - 申請期限
令和7年10月31日(金曜日)※当日消印有効
お問合せ先
下妻市定額減税調整給付金コールセンター
☎0120-79-8013 ※おかけ間違いにご注意ください
開設期間:令和7年7月22日(火曜日)から令和7年11月30日(日曜日)まで
受付時間:8時30分から20時00分まで(土・日・祝日含む)
定額減税や給付金を装った詐欺にご注意ください!
給付金に関して、国税庁(税務署等)や都道府県・市区町村が以下のことを行うことは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 電話、メール、ショートメッセージ(SMS)、自宅訪問などにより口座番号や暗証番号をお伺いすること
- メールやショートメッセージ(SMS)を送信し、URLをクリックして給付金申請手続きを求めること
- 現金、キャッシュカード、通帳などをお預かりすること
ご提出いただいた申請内容に不明な点があった場合には、市から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為は絶対にありません。
不審な電話やショートメッセージ(SMS)、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部または警察署へお問い合わせください。