※市役所での申告相談予約は、定員に達しましたので、受付を終了しました(R8.3.5時点)※
税務署での申告予約は受け付けています。詳しくは下記【LINE・Webでの予約】をご覧ください。
令和8年度の市県民税は、令和8年1月1日現在下妻市にお住まいの方に対して、前年(令和7年1月1日から令和7年12月31日まで)の所得等をもとに課税されます。下記内容をご確認いただき、正しく申告するようお願いします。
申告期間・申告会場
- 申告期間 2月16日(月)~3月16日(月)
- 受付時間 8時40分~11時、13時~16時
※土・日・祝日は3月1日(日)のみ実施。 - 申告会場 市役所 3階 会議室3-1、3-2
※地区指定はありません。
※必要書類をそろえて開始時間の5分前までに入場してください。
※予約時間を過ぎた場合は全ての予約をキャンセルとさせていただきますのでご了承ください。
【3月5日(木)以降】所得税の確定申告書の提出先は下館税務署です
定員満了により、3月5日(木)以降は市役所で確定申告の受付はできません。以下の方法で確定申告書を作成し、下館税務署へ提出してください。
【提出方法】
・電子申告
・郵送
・税務署での申告相談(要予約)
LINE・Webでの申告相談予約
※市役所での申告相談予約は、定員に達しましたので、受付を終了しました(R8.3.5時点)※
税務署申告相談予約

【国税庁LINE公式アカウント】
◆パソコンでご覧の方は、上記の二次元コードをスマートフォンで読み取ってください。
◆スマートフォンでご覧の方は、上記の二次元コードをタップしてください。
詳しい予約方法等は、こちらをご覧ください。
○個人住民税申告については、電子申告をご利用ください。※所得税の申告はできません。
・住民税電子申告をされる方はこちら
※電子申告の利用が難しい方は、3月17日(火)以降に税務課窓口で申告を受付します。
混雑が予想されますので、予めご了承ください。
また、個人住民税申告の結果、所得税の納付が発生した際は、追加で税務署での申告相談が必要となります。
申告が必要な方
令和8年1月1日現在、市内に住所がある方で、令和7年中に下記の所得のあった方
- 給与所得者
勤務先が「給与支払報告書」を市へ提出していない方
※勤務先に確認してください。
2か所以上からの給与所得があった方
年末調整していない給与や追加したい所得控除がある方 - 公的年金所得者
公的年金以外の所得があった方
各種所得控除を受ける方 - その他の所得者
営業・農業・不動産所得、雑所得等その他の所得がある方
※給与や公的年金以外に営業・農業・不動産などの所得等が20万円以下である方は、所得税の申告は不要でも、市県民税の申告は必要となります。
※ただし、令和7年中に収入がないまたは非課税所得のみの方で、次のいずれかに該当する方は申告が必要です。
○扶養控除等を追加したい方
○国民健康保険、後期高齢者医療に加入している方及び世帯主
○国民年金保険料免除を希望する方
○マル福・児童福祉・障害福祉サービス等を受ける方
○所得証明書、非課税証明書等税関係の諸証明が必要な方
個人住民税申告については、令和8年度申告分(令和7年中の所得等に対する申告分)から、電子申告を開始しました。
※所得税の申告はできません。
・住民税電子申告をされる方はこちら
お問い合わせ先:https://www.eltax.lta.go.jp/jyu-shin/(eLTAXヘルプデスク)
・所得税確定申告をされる方はこちら
申告の義務がない方
- 所得が無く、市内の方の扶養になっている方
- 給与のみで年末調整済であり、勤務先から市役所に「給与支払報告書」が提出されている方
- 公的年金(障害・遺族年金は除く)収入合計が400万円以下でほかの所得が20万円以下の方(確定申告は不要でも市県民税の申告が必要な場合があります。)
申告に必要なもの
- 本人確認書類
「マイナンバーカード」または「本人確認書類(運転免許証等)」と「番号確認書類(通知カード等)」をご持参ください。
申告者と来庁者が異なる場合は、来庁者の身元確認書類も用意してください。 - 申告する所得の種類に応じた必要な書類等
所得 必要書類 給与、公的年金 源泉徴収票 営業、農業、不動産 収支内訳書
帳簿及び領収書等の書類収用 公共事業用資産の買取等の申出証明書
公共事業用資産の買取等の証明書
収用等の証明書その他(満期保険など) 収支のわかる申告資料 - 控除に必要な証明書(令和7年中に支払ったもの)等
・生命保険料控除証明書
・地震保険料控除証明書(火災保険分は控除されません)
・社会保険料控除証明書(国民年金等)
・寄附金控除証明書
・障害者手帳等
・医療費控除の明細書等
・その他控除に必要な証明書
※申告内容により必要書類が異なります。 - 利用者識別番号や税務署から届いた申告のはがき(お持ちの方のみ)
- 金融機関口座の情報がわかるもの(還付申告の方のみ)
※一部のインターネット専用銀行口座には振込できません。
「収支内訳書」と「医療費控除の明細書」は、税務課窓口および千代川公民館ロビーに備え付けてあります。
詳しくは、【申告に必要なもの [PDF形式/174.36KB]】をご確認ください。
※必要書類がそろっていない場合は申告を受けることができません。
市でお受けできない申告(住民税申告を除く)
・青色申告
・「日本国外に居住する配偶者・扶養親族」にかかる控除
・雑損控除(震災や水害・火災・盗難等)
・外国税額控除(外国所得税の調整)
・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)/住宅関連特別控除
※年末調整に含まれている場合を除く
・「特定口座年間取引報告書」による申告
・総合課税の譲渡所得(金等)
・株式・不動産等(収用・農地保有合理化以外)の譲渡所得
・上場株式等の配当所得等
・先物取引
・仮想通貨の取引にかかる所得
・令和6年分以前の所得税の確定申告・更正の請求
・消費税・贈与税・相続税
・令和8年1月1日以前に亡くなった方の申告
・給与の源泉徴収票が5枚を超える方の申告
・スマートフォンによる申告
※作成済の確定申告書預かりは、行っておりません。ご自身で作成した申告書は、直接下館税務署に郵送などで提出してください。