離婚届
届出期間
- 協議離婚の場合:届出した日から効力が発生
- 調停離婚の場合:調停成立後10日以内
- 裁判離婚の場合:裁判確定の日から10日以内
届出ができる場所
- 本籍地、住所地の市区町村の戸籍窓口
届出人
- 夫と妻、調停離婚・裁判離婚の場合は申立人
必要なもの
- 離婚届書 (本庁舎市民課、千代川庁舎くらしの窓口課にあります。)
- 届出人の印鑑 (夫妻で別のもの)
- 協議離婚の場合:成人の証人2名の署名押印
- 調停離婚の場合:調停調書
- 裁判離婚の場合:審判所謄本及び確定証明書
- 戸籍謄本 (届出地に本籍がある人は不要)
- 本人確認のための顔写真付き官公署発行の証明書類等(運転免許証・パスポート等)
その他
- 戸籍の届出は原則24時間365日いつでも届出をすることができます。
- 業務時間内(平日8時45分から17時15分まで)は本庁舎市民課または千代川庁舎くらしの窓口課で受付します。
- 土・休日の8時30分から17時15分までの時間は本庁舎の日直担当に提出してください。それ以外、夜間などの業務時間外の時間帯は本庁舎宿直室でお預かりします。
- 業務時間外の提出の場合、届書に不備があった場合や届出に伴う各種手続きがあるときなど、再度業務時間内に来庁いただく場合がありますのでご了承ください。
- 戸籍届書を提出した日時が届出日になります。
- 離婚後の氏は原則として婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を使いたい方は、離婚届を提出する時、または離婚届出後3か月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。
- 離婚をするときに未成年の子がいる場合は、父母どちらかを親権者に決めなければなりません。
- 意思に反した届出を防ぐために不受理申出の制度があります。詳しくは、不受理申出をご覧ください。
離婚届記載例(法務省ホームページ・PDF形式)
問い合わせ先
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