東日本大震災に伴う固定資産税の特例措置
東日本大震災により被災した住宅の敷地やその代わりに取得した土地及び被災した家屋の代替家屋については、次の特例があります。
※住宅等が震災による被害で半壊以上と認められる場合に対象となります。
被災住宅用地の特例
震災により滅失・損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)については、平成24年度から平成33年度まで、当該敷地を住宅用地とみなし、課税標準の特例を適用します。
住宅を取り壊し、更地とした場合でも住宅用地とみなして平成24年度から10年度分、住宅用地の価格の特例を受けることができます。
住宅用地の課税標準の特例
一戸あたりの宅地 | |
小規模住宅用地(200m2まで) | 価格×1/6 |
一般住宅用地(200m2を超える面積) | 価格×1/3 |
【要件】
・震災により滅失・損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地であること。
・平成23年度分で住宅用地の特例を受けていることなど。
被災代替住宅用地の特例
被災住宅用地の所有者等が代替土地を平成33年3月31日までの間に取得した場合、その土地に住宅が建設されていなくても取得後3年度分は、住宅用地(被災代替住宅用地)とみなし、課税標準の特例を適用します。被災住宅用地の面積に相当する部分が対象となります。
【要件】
・被災住宅用地の所有者(共有者含む)であることなど。
被災代替家屋の特例
震災により滅失・損壊した家屋の所有者等が、被災家屋に代わる家屋を平成33年3月31日までの間に取得した場合には、取得後4年度分については2分の1、その後の2年度分は3分の1に相当する税額を減額します。被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分が対象となります。
【要件】
・被災家屋と種類、使用目的、用途が同一であること。
・被災家屋の所有者(共有者含む)であることなど。
◎この特例を受けるには、申告書の提出が必要です。
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