市政情報
広報しもつま・ホームページへの有料広告掲載について
下妻市では、「下妻市広告掲載の取扱いに関する要綱」を定め、地域産業の振興を図るとともに、広告掲載料による自主財源の確保を目的に、広報しもつま、下妻市公式ホームページなどへ有料広告掲載を募集しています。
広告掲載の位置及び規格並びに広告掲載料
種類 | 位置 | 規格 | 回数 期間等 |
掲載料 |
広報しもつま | 市長が指定するページの下面(表紙及び最終面を除く。)とする。 | 下面通し (42mm×178mm) |
1回 | 15,000円 |
連続3回 | 43,000円 | |||
連続6回 | 80,000円 | |||
連続12回 | 150,000円 | |||
下面2分の1 (42mm×88mm) |
1回 | 8,000円 | ||
連続3回 | 23,000円 | |||
連続6回 | 42,000円 | |||
連続12回 | 80,000円 | |||
下妻市ホームページ | トップ画面で、市長が指定する位置とする。 | バナー広告(縦43ピクセル、横138ピクセル、8KB以内、GIF形式(アニメーション可)又はJPEG形式) | 1月 | 5,000円 |
その他の広告媒体 | 広告媒体ごとに市長が別に定める。 |
掲載できる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとします
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業に係るもの
(2) 政治性又は宗教性のある宣伝に係るもの
(3) 意見広告又は個人の宣伝に係るもの
(4) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織に関するもの
(6) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に係るもの
(7) 虚偽、誇大又は紛らわしい表現により誤解又は不利益を与えるおそれのあるもの
(8) その他広告掲載することが適当でないと認められるもの
申込方法
広告掲載申込書に掲載しようとする原稿を添えて、秘書課へお申し込みください。(広告掲載申込書は、市のホームページからダウンロードするか、秘書課まで取りに来てください。)
申込
随時受付しています。
※関連書類については、下記「関連ファイルダウンロード」よりご覧ください。
関連ファイルダウンロード
- 下妻市広告掲載申込書(様式第1号)PDF形式/4.74KB
- 下妻市広告掲載申込書(様式第1号)WORD形式/36.5KB
- 下妻市広告掲載の取扱いに関する要綱PDF形式/223.84KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは秘書課です。
本庁舎2階 〒304-8501 下妻市本城町二丁目22番地
電話番号:0296-43-2111(代) ファクス番号:0296-43-4214
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- 2021年6月7日
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