高齢者保健福祉計画・第7期介護保険事業計画
「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」は、老人福祉事業の量の目標や介護給付サービスの種類ごとの見込量などを定めた計画で、老人福祉法および介護保険法により、市町村が3年を一期として定めなければならない計画とされています。
現在の計画は、第7期目に当たり、平成30年度から平成32年度までを計画期間とし、基本理念として「自由に生きがいを追求できる豊かな地域社会」と「安心して、住みつづけることのできる地域社会」を掲げています。第7期計画では、この基本理念を実現するため、様々な施策に取り組むとともに、高齢者が住み慣れた地域で自立し、尊厳のある暮らしを可能な限り継続できるよう、医療、介護、介護予防、住まいおよび日常生活の支援を包括的に提供する地域包括ケアシステムについて、重点的に取り組むこととしています。
計画の全文は、別添のPDFファイルをご覧ください。
現在の計画は、第7期目に当たり、平成30年度から平成32年度までを計画期間とし、基本理念として「自由に生きがいを追求できる豊かな地域社会」と「安心して、住みつづけることのできる地域社会」を掲げています。第7期計画では、この基本理念を実現するため、様々な施策に取り組むとともに、高齢者が住み慣れた地域で自立し、尊厳のある暮らしを可能な限り継続できるよう、医療、介護、介護予防、住まいおよび日常生活の支援を包括的に提供する地域包括ケアシステムについて、重点的に取り組むこととしています。
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