くらし・手続き
飼い犬に関する手続き
犬の登録と狂犬病予防注射
生後90日を経過したすべての犬には、犬の所在地の自治体で生涯に1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせることが法律で義務付けられています。
犬の登録
飼い始めた日から30日以内に登録が必要です。市役所生活環境課窓口にて登録申請をして「鑑札」の交付を受けましょう。交付された鑑札は首輪等に装着してください。
【手数料】1頭2,000円
※下記の市内預託病院でも、登録と鑑札の交付がその場で受けられます。
狂犬病予防注射
動物病院、もしくは下妻市で実施する狂犬病予防集合注射(毎年4月)にて接種をすることができます。注射が済んだら、「狂犬病予防注射済票」の交付を受けましょう。交付された注射済票は首輪等に装着してください。
【手数料】1頭350円
※下記の市内預託病院では、狂犬病予防注射と注射済票の交付がその場で受けられます。
※病気などの理由で、獣医師が注射を猶予する必要があると認めた場合は、獣医師が発行した「狂犬病予防注射猶予証明書」を持参のうえ、届出をしてください。猶予期間は原則として単年度です。
市内預託病院
お問い合わせは、診察時間内にお願いします。
病院名 | 所在地 | 診察時間 | 電話番号 |
稲川動物病院 | 下妻市小島870-4 |
9:00 ~12:00/15:00~19:00 月曜午後、祝祭日午後、水曜日 |
0296-30-1311 |
みうらどうぶつ病院 | 下妻市本宿町2-5 |
9:00 ~12:00/16:00~19:30 日曜午後、祝日、木曜日 |
0296-44-8008 |
犬の登録事項の変更について
登録していた犬が死亡したとき、飼い主の登録内容が変わったとき、犬の所在地が変わったときは30日以内に届出してください。
犬が死亡したとき
市役所生活環境課に死亡届をしてください。電話でも受け付けています。
飼い主の登録内容が変わったとき
飼い主が変わった場合や飼い主の氏名や住所が変わった場合は、市役所生活環境課窓口に犬の所有者住所等変更届を提出をしてください。
犬の所在地が変わったとき
1.市内から市内の場合
市役所生活環境課窓口に犬の所有者住所等変更届を提出してください。
2.市外から市内の場合
他市区町村で犬の登録をしていた方は、市役所生活環境課窓口に犬の所有者住所等変更届を提出してください。
【持参するもの】前登録地で交付された鑑札
※紛失した場合は再交付します。下妻市の再交付手数料は1,000円です。
3.市内から市外の場合
転出先の市区町村の犬の登録窓口へ届出をしてください。
【持参するもの】下妻市で交付された鑑札
※紛失した場合は、転出先で再交付となります。再交付手数料は市区町村により異なります。
咬みつき事故が起きたとき
飼い犬が人を咬んでしまったときは、速やかにその旨を、飼い主様本人で茨城県動物指導センター(電話0296-72-1200)まで届けてください。
飼い犬がいなくなったとき
飼い犬猫がいなくなってしまったら、市役所生活環境課(電話0296-43-2111)、茨城県動物指導センター(電話0296-72-1200)、下妻警察署(電話0296-43-0110)にご連絡ください。茨城県動物指導センターや下妻市のホームページでは、迷い犬猫の情報を掲載しています。
問い合わせ先
アンケート
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なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2021年12月16日
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