平成29年8月からの介護保険制度改正
高額介護サービス費の利用者負担上限額が変わります
月々の介護サービス費には負担額の上限が設定されており、上限を超える方にはお知らせし、
申請により超えた分の払い戻しをしています。
平成29年8月から、世帯のどなたかが市民税を課税されている方の負担の上限が、
37,200円(月額)から44,400円(月額)に引き上げられます。
今回の改正は、医療保険とのバランスをとり、社会保障費の増加を抑え、介護保険制度を
持続・充実させるための改正です。
なお、介護サービスを長期に利用している方に配慮し、同じ世帯のすべての
65歳以上(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯は、
年間446,400円(37,200円×12ヵ月)の上限が設けられ、年間を通しての
負担額が増えないようにされます。(3年間の時限措置)
ご理解とご協力をお願いいたします。
◇平成29年8月からの利用者負担の上限(月額)
対象となる方 | 平成29年7月までの負担の上限(月額) | 平成29年8月からの負担の上限(月額) |
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 | 44,400円(世帯) | 44,400円(世帯) |
世帯のどなたかが市民税を課税されている方 | 37,200円(世帯) | 44,400円(世帯) ≪見直し≫ |
世帯の全員が市民税を課税されていない方 ・前年の合計所得金額と公的年金収入額の 合計が年間80万円以下の方等 |
24,600円(世帯) | 24,600円(世帯) |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
|
生活保護を受給している方 | 15,000円(個人) | 15,000円(個人) |
関連ファイルダウンロード
- 高額介護サービス費の見直し(厚労省リーフレット)PDF形式/324.31KB

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