伐採及び伐採後の造林の届出制度
森林を伐採するには届出が必要です
森林法第5条に規定する「地域森林計画」の対象となっている民有林において立木を伐採する場合は、自己が所有する森林の立木を伐採する場合であっても、森林法第10条の8「伐採及び伐採後の造林の届出」により、市町村長に対して事前に届出書の提出が必要です。また、伐採後の造林が終わった日から30日以内に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要となります。
・対象の森林かの確認は「いばらきデジタルまっぷ」から確認できます(地域づくり→森林計画図(茨城県))。
https://www2.wagmap.jp/ibaraki/Portal
または農政課へお問い合わせください。
提出期間
「伐採及び伐採後の造林の届出書」→伐採を開始する90日前から30日前まで
「伐採及び伐採後の造林に係る造林の状況報告書」→伐採及び造林を完了した日から30日以内
添付書類
・登記簿事項証明書(写)
・公図(写)
・位置図
・小規模林地開発概要書(伐採した後の林地を森林以外の目的に利用するとき 例:太陽光発電施設 等)
県の許可が必要な場合
林地開発面積が1ヘクタール(10,000平方メートル)を超える場合
詳細は茨城県県西農林事務所林業振興課へお問い合わせください。
関連ファイルダウンロード
- 伐採及び伐採後の造林の届出書(様式)WORD形式/46KB
- 伐採及び伐採後の造林の届出書(記入例)PDF形式/79.09KB
- 小規模林地開発概要書(様式)WORD形式/15.47KB
- 小規模林地開発概要書(記入例)PDF形式/71.44KB
- 伐採及び伐採後の造林に係る造林の状況報告書(様式)WORD形式/39.5KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農政課です。
電話番号:0296-43-2111(代) ファックス番号:0296-44-6004
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