○下妻市議会議員定数条例

平成13年3月30日

条例第26号

下妻市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、18人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(下妻市議会議員定数を減少する条例の廃止)

2 従前の下妻市議会議員定数を減少する条例(昭和40年下妻市条例第30号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の下妻市議会議員定数を減少する条例に基づく議会議員の定数については、付則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成17年条例第21号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の下妻市議会議員定数条例の規定は、次の一般選挙から適用する。

(平成22年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の下妻市議会議員定数条例の規定は、次の一般選挙から適用する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の下妻市議会議員定数条例の規定は、次の一般選挙から適用する。

下妻市議会議員定数条例

平成13年3月30日 条例第26号

(令和2年3月30日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成13年3月30日 条例第26号
平成17年12月21日 条例第21号
平成19年3月30日 条例第15号
平成22年9月30日 条例第16号
令和2年3月30日 条例第11号