○下妻市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年下妻市条例第4号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請等)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第3号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に政務活動費交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 会派の代表者は、政務活動費の交付日の20日前までに、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付請求書(様式第5号)を提出するものとする。

(収支報告書)

第5条 条例第7条第1項の規定による収支報告書の提出は、政務活動費収支報告書(様式第6号)により行うものとする。

2 議長は、条例第7条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を作成し、これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下妻市議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の下妻市議会政務調査費の交付に関する規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

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下妻市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月30日 規則第10号

(平成24年12月25日施行)