○下妻市議会議員政治倫理推進委員会規約

平成10年6月16日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この規約は、下妻市議会議員政治倫理要綱(以下「要綱」という。)第5条に規定する下妻市議会議員政治倫理推進委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営について、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 委員会の組織は、次のとおりとする。

(1) 委員は、議員6人をもって構成する。ただし、委員が審査の対象となった場合はこの限りでない。

(2) 委員会は、委員の互選により委員長と副委員長を置く。

(3) 委員長は委員会を招集し、委員長に事故あるときは、副委員長が委員長の職務を行う。委員長及び副委員長共に事故あるときは、年長委員がその職務を行う。

(4) 委員の選任は、議長が全員協議会に諮って指名し、委員の任期は2年とする。

(開催請求及び審査期間)

第3条 議員は、5人以上の連署をもって、要綱に違反する理由を付した文書により委員会の開催を請求することができる。この場合、委員長は速やかに委員会を招集しなければならない。

2 委員は2人以上、議員は5人以上の連署をもって要綱等の改正のため文書により委員会の開催を請求することができる。この場合、委員長は速やかに委員会を招集しなければならない。

3 委員会は、審査事件が終了するまで継続する。

(開催要件)

第4条 委員会の開催は、3分の2以上の委員が出席しなければ、開くことができない。

2 委員会の決定は、出席委員の3分の2以上の同意がなければならない。

(議員の出席)

第5条 委員会は、審査のため必要があるときは議員の出席を求め、その意見を求めることができる。

2 議員は、委員会に出席し又は文書をもって意見を述べることができる。

(委員の遵守事項)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(結果の報告)

第7条 会議の経過及び結果について報告する必要がある場合は、全員協議会で委員長が行う。

(要綱及び規約の改正)

第8条 要綱及び規約の改正は、全員協議会で諮り、出席議員の3分の2以上の同意を得なければならない。

(その他)

第9条 この規約に定めるもののほか、委員会の組織、運営に関し必要な事項は、その都度委員会の会議に諮って定める。

1 この告示は、平成10年7月1日から施行する。

2 下妻市議会議員政治倫理推進委員会規約第2条第4号の規程にかかわらず、最初の下妻市議会議員政治倫理推進委員の任期は平成11年12月20日までとする。

下妻市議会議員政治倫理推進委員会規約

平成10年6月16日 告示第2号

(平成10年6月16日施行)