○下妻市監査委員条例
昭和39年3月25日
条例第13号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査の通知)
第2条 監査委員は、法第199条第2項、第4項、第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、監査をする日の7日前までに監査の対象となる機関及び関係機関に通知するものとする。
(請求又は要求の監査)
第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項並びに第243条の2第3項の規定による監査の請求又は要求を受理したときは、やむを得ない場合を除くほか、60日以内にこれを行わなければならない。
(現金出納の検査)
第4条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は、毎月27日に行う。ただし、その日が下妻市の休日を定める条例(平成元年下妻市条例第20号)第1条第1項に規定する休日に当たるとき、又は特別の事由があるときは、この限りでない。
(決算等の審査)
第5条 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査に係る意見書は、審査に付された日から60日以内に市長に提出しなければならない。
(報告、公表等)
第6条 法令の定めるところにより行う監査、検査又は審査の結果の報告、公表又は通知は、監査、検査又は審査の終了後速やかに行わなければならない。
2 前項の公表その他法令に定める告示は、市長の告示の例によって行うものとする。
(事務の補助)
第7条 監査委員は、必要があると認めたときは、市長に対し、市職員をして臨時に監査事務の補助に従事させ、必要な説明若しくは報告をさせ、又は調書を提出させることを求めることができる。
(事務局の設置)
第8条 監査委員の事務を処理するため、監査委員事務局を置く。
(職員の定数)
第9条 職員の定数は、下妻市職員定数条例(昭和31年下妻市条例第20号)でこれを定める。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 下妻市監査委員の設置及びその事務執行に関する条例(昭和31年下妻市条例第8号)は、廃止する。
付則(昭和46年条例第14号)
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
付則(昭和48年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成3年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成17年条例第24号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成19年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
付則(平成20年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。