○下妻市監査委員事務局規程

昭和46年12月28日

監委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、下妻市監査委員条例(昭和39年下妻市条例第13号)第10条の規定に基づき、監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に監査係を置く。

(職員)

第3条 事務局に事務局長及び係長を置くほか必要に応じて補佐、主査、主任、主幹又は主事を置くことができる。

2 前項に掲げる職は、事務局長を除き、書記をもって充てる。

(職務)

第4条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 事務局長補佐は、事務局長を補佐するとともに職員の担当する事務を監督し、事務局長が不在のときは、その職務を代理する。

3 係長は、上司の命を受け、特に命じられた事項の処理及び分担事務に従事する。

4 前項以外の職員は、上司の命を受け、分担事務に従事する。

(事務分掌)

第5条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 定期監査に関すること。

(2) 随時監査に関すること。

(3) 補助団体等に対する監査に関すること。

(4) 要求監査に関すること。

(5) 例月現金出納検査に関すること。

(6) 指定金融機関等の公金取扱に関する監査に関すること。

(7) 決算審査に関すること。

(8) 基金の運用状況の審査に関すること。

(9) 住民請求監査に関すること。

(10) 職員の損害賠償に関する監査並びに賠償責任免除に関する審査及び意見の決定に関すること。

(11) 会計管理者の指定金融機関等に対する検査結果の報告に関すること。

(12) 議会から送付を受けた請願の措置に関すること。

(13) 市の組織及び運営の合理化に資するための意見の提出に関すること。

(14) その他監査委員及び監査委員事務局の庶務に関すること。

(準用規定)

第6条 この規程に定めるものを除くほか、事務局の処務、職員の任免、給与、分限、懲戒、補償、服務等に関しては、すべて本市の諸規定を準用する。

第7条 公印の名称、ひな形、書体、寸法、使用範囲は次のとおりとする。

(1) 公印

公印名

ひな形番号

書体

寸法

使用範囲

下妻市代表監査委員之印

1

てん書

方21mm

代表監査委員名をもってする文書

下妻市監査委員之印

2

れい書

方18mm

監査委員名をもってする文書

下妻市監査委員事務局長之印

3

れい書

方18mm

事務局長名をもってする文書

(2) ひな形

画像

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(平成12年監委規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年監委規程第1号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年監委規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

下妻市監査委員事務局規程

昭和46年12月28日 監査委員規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和46年12月28日 監査委員規程第1号
平成12年3月30日 監査委員規程第1号
平成17年12月28日 監査委員規程第1号
平成19年3月30日 監査委員規程第1号