○下妻市行政管理改善委員会規程

昭和45年11月13日

規程第3号

(設置)

第1条 市の組織及び事務の改善を図ることにより、行政事務の合理化及び能率化を促進し、もって市民福祉の増進に資することを目的として、下妻市行政管理改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条に定める目的を達成するため、次に掲げる事項を審査審議し、その対策を確立して市長に具申し、改善の促進を図る。

(1) 行政機構の合理化及び人員の適正化に関すること。

(2) 事務処理方法の能率化に関すること。

(3) 執務環境に関すること。

(4) その他行政事務の改善に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、企画主管部長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる者(前項に掲げる者を除く。)をもって充てる。

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(専門部会)

第6条 委員会に、必要に応じ専門の事項を調査研究させるため、次の専門部会を置く。

(1) 組織管理改善部会

(2) 伝票会計改善部会

(3) 文書管理改善部会

(4) 窓口管理改善部会

(5) その他必要とする部会

2 専門部会の構成員は、市長の承認を得て、委員又は委員以外の職員のうちから委員長が任命する。

3 部会長及び副部会長は、任命された部員のうちから委員長が選任する。

4 専門部員は、第1項各号に掲げる部会ごとに専門的な調査研究を行い、改善案を立案し、委員会に提出する。

(報告)

第7条 委員長は、調査審議の経過及び結果等について、会議開催の都度、市長に報告し、市長から必要な指示を受けなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画主管課において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年8月27日から適用する。

(昭和61年規程第2号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成11年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年規程第7号)

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

(平成17年規程第10号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

下妻市行政管理改善委員会規程

昭和45年11月13日 規程第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第9章 行政改革
沿革情報
昭和45年11月13日 規程第3号
昭和56年9月1日 規程第3号
昭和61年3月31日 規程第2号
平成11年8月2日 規程第6号
平成14年6月14日 規程第7号
平成17年12月28日 規程第10号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成25年3月29日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第2号