○下妻市企画員設置要綱
昭和61年4月10日
告示第16号
(設置)
第1条 各種事務事業の円滑な推進を図るため、企画員を置く。
(所掌事項)
第2条 企画員の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 特命事項の調査、研究に関すること。
(2) その他特に必要と認める事項
(企画員)
第3条 企画員は、15人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 部長(下妻市組織規則(平成17年下妻市規則第38号)第4条第1項に定める部長及び下妻市教育委員会事務局組織規則(昭和56年下妻市教育委員会規則第4号)第7条第1項に定める部長をいう。)が推薦する者
(2) 議会事務局長
(3) 市長が適当と認める者
2 企画員の任期は、課題の調査、研究が完了し、市長に報告するまでとする。
(会議)
第4条 企画員の会議(以下「会議」という。)を主宰するため、企画員の互選により主任企画員を置く。
2 会議は、必要に応じて主任企画員が招集し、会議の議長となる。
(報告)
第5条 企画員は、課題の調査、研究を速やかに実施し、その結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、企画主管課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、主任企画員が定める。
付則
この告示は、昭和61年4月10日から施行する。
付則(平成12年告示第83号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(平成17年告示第89号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成24年告示第48号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年告示第42号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第42号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第59号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。