○下妻市企画員設置要綱

昭和61年4月10日

告示第16号

(設置)

第1条 各種事務事業の円滑な推進を図るため、企画員を置く。

(所掌事項)

第2条 企画員の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 特命事項の調査、研究に関すること。

(2) その他特に必要と認める事項

(企画員)

第3条 企画員は、15人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(2) 議会事務局長

(3) 市長が適当と認める者

2 企画員の任期は、課題の調査、研究が完了し、市長に報告するまでとする。

(会議)

第4条 企画員の会議(以下「会議」という。)を主宰するため、企画員の互選により主任企画員を置く。

2 会議は、必要に応じて主任企画員が招集し、会議の議長となる。

(報告)

第5条 企画員は、課題の調査、研究を速やかに実施し、その結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、企画主管課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、主任企画員が定める。

この告示は、昭和61年4月10日から施行する。

(平成12年告示第83号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第89号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年告示第48号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第42号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第42号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年告示第59号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

下妻市企画員設置要綱

昭和61年4月10日 告示第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
昭和61年4月10日 告示第16号
平成12年11月15日 告示第83号
平成17年12月28日 告示第89号
平成24年3月30日 告示第48号
平成26年3月31日 告示第42号
平成28年3月30日 告示第42号
令和5年3月30日 告示第59号