○下妻市自動車臨時運行の許可に関する取扱規則

昭和45年1月16日

規則第6号

(総則)

第1条 市長が行う自動車の臨時運行許可については、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(許可基準)

第2条 臨時運行の許可は、当該自動車の試運転を行う場合、新規登録又は新規検査のため回送を行う場合その他特に必要がある場合に限り行う。

(申請及び許可)

第3条 前条の臨時運行の許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請に際しては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。)を提示しなければならない。

3 市長は、第1項の申請に際し必要と認めるときは、申請者に自動車を確認できる書面及び運転免許証又は居住の事実を証する書類の提示を求めることができる。

4 市長は、臨時運行の許可をしたときは、申請者に期限を付した自動車臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し、自動車臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。

(許可証及び番号標の返納)

第4条 許可証及び番号標は、有効期間が満了したときは、その日から5日以内に返納しなければならない。

(許可証及び番号標の亡失等)

第5条 前条第4項の規定により臨時運行の許可を受けた者(以下「臨時運行者」という。)は、番号標を亡失したときは、速やかに警察署に届け出なければならない。

2 臨時運行者は、許可証若しくは番号標を亡失し、又は毀損したときは、臨時運行許可証及び番号標亡失・毀損届(様式第3号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(番号標失効の告示)

第6条 臨時運行者が番号標を亡失し、前条第2項の規定による届出をした後30日を経過してもなお当該番号標を発見できないときは、市長は、届出の日から当該番号標が失効した旨の告示を行い、その旨を警察署長に通報するものとする。

2 市長は、臨時運行者が行方不明等になり番号標の回収が不可能となったときは、直ちに当該番号標の失効の告示を行い、その旨を警察署長に通報するとともに陸運支局長に通知する。

(番号標の管理)

第7条 市長は、許可証及び番号標について、交付、返納その他の処理をしたときは、自動車臨時運行許可台帳(様式第4号)に所定の事項を記録するものとする。

2 市長は、番号標を作成し、又は廃棄したときは、自動車臨時運行許可番号標台帳(様式第5号)に所定の事項を記録し、常に番号標の保有状況を明らかにしておかなければならない。

(弁償)

第8条 臨時運行者は、番号標を亡失し、又は毀損したときは、1組につき弁償金として2,000円を納めなければならない。

(番号標の作成及び廃棄)

第9条 市長は、亡失、毀損、需要の増加等により番号標を作成する必要があるときは、陸運支局長の指示を受けて行うものとする。

2 市長は、識別困難、著しい損傷等の理由により番号標を廃棄したときは、陸運支局長に通知するものとする。

(許可の取消し)

第10条 虚偽その他不正の手段により臨時運行の許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消すものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、自動車の臨時運行許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第40号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(令和2年規則第25号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市自動車臨時運行の許可に関する取扱規則

昭和45年1月16日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)