○下妻市総合計画審議会条例

昭和52年9月16日

条例第17号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、下妻市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、下妻市総合計画及び土地利用計画に関する事項について調査審議し、その結果を市長に答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 団体の役職員

(3) 公募による市民

(4) 知識経験者

(5) 市の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問にかかる策定が終了するまでとする。

2 前条第2項第1号第2号及び第5号に掲げる者のうちから委嘱された委員が、その職を去ったときは、委員の資格を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市長公室企画課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第17号で平成14年7月1日から施行)

(平成17年条例第26号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成23年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

下妻市総合計画審議会条例

昭和52年9月16日 条例第17号

(平成28年9月26日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章 付属機関
沿革情報
昭和52年9月16日 条例第17号
昭和57年10月8日 条例第18号
昭和61年3月31日 条例第3号
平成14年4月1日 条例第12号
平成17年12月21日 条例第26号
平成23年11月25日 条例第17号
平成25年12月25日 条例第27号
平成28年9月26日 条例第17号