○下妻市防災会議条例
昭和39年7月15日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、下妻市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 下妻市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 下妻市水防計画に関し調査審議をすること。
(3) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(4) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、38人以内とし、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者
(2) 市を警備区域とする陸上自衛隊の自衛官のうちから市長が任命する者
(3) 茨城県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者
(4) 茨城県警察の警察官のうちから市長が任命する者
(5) 市長がその部内の職員のうちから指名する者
(6) 教育長
(7) 消防団長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者
(9) 茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防職員のうちから市長が任命する者
(10) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者
(11) その他市長が特に必要と認めた者
7 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、茨城県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成10年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第27号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成25年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の下妻市防災会議条例第3条第5項第9号の規定により下妻市防災会議の委員である者の任期は、この条例による改正後の下妻市防災会議条例第3条第6項本文の規定にかかわらず、平成26年11月30日までとする。