○下妻市公金管理検討委員会設置要綱
平成13年11月30日
告示第59号
(設置)
第1条 ペイオフに係る公金預金等保護のための諸問題を検討し、公金の適正な管理を図るため、公金管理検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項を調査検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 預金及び借入金等の現状把握
(2) 預託金融機関の選択基準及び選択方針
(3) 預託金融機関破綻に備えた対応策
(4) 金融関係情報の収集
(5) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、総務部長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務は、会計課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この告示は、公布の日から施行し、平成13年11月1日から適用する。
付則(平成16年告示第42号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下妻市公金管理検討委員会設置要綱は、平成14年7月1日から適用する。
付則(平成17年告示第94号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成19年告示第33号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成23年告示第46号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年告示第52号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第50号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年告示第43号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第31号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第42号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第55号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
市長公室長
市民部長
保健福祉部長
経済部長
建設部長
教育部長
議会事務局長
財政課長
長寿支援課長
保険年金課長
商工観光課長
上下水道課長
会計管理者
会計課長