○市長の専決処分事項の指定について

昭和58年3月25日

議決

下記事項に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により市長において専決処分することができるものとして指定する。

1 法第96条第1項第13号に規定する損害賠償で、1件の金額が100万円以下の額を決定すること。

2 市営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。

(平成8年12月18日)

この指定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成21年6月16日)

この指定は、平成21年7月1日から施行する。

市長の専決処分事項の指定について

昭和58年3月25日 議決

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第3章
沿革情報
昭和58年3月25日 議決
平成8年12月18日 種別なし
平成21年6月16日 種別なし