○下妻市公印規則

平成9年10月15日

規則第27号

下妻市公印規則(昭和39年下妻市規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、本市における公印の保管及び使用その他公印の取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の定義)

第2条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印で第7条の規定により公印台帳に登録されたものをいう。

(公印の種類、ひな形等)

第3条 公印の名称、寸法、用途、保管者等は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の公印のひな形は、別表第2に定めるところによる。

(公印の保管)

第4条 公印の保管者(以下「保管者」という。)は、公印を厳正に取り扱い、執務時間後は鍵のかかる場所に保管しなければならない。

(公印の作成等)

第5条 保管者は、公印を作成し、改刻し、又は廃止する必要があると認めた場合は、秘書課長を経て公印作成(改刻・廃止)申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 保管者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった公印を秘書課長に引き継がなければならない。

(公印の告示)

第6条 市長は、公印を作成し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(公印の登録)

第7条 秘書課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、前条の規定により告示した公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 保管者は、公印に紛失、盗難等の事故が生じたときは、直ちに公印事故届(様式第3号)により秘書課長を経て市長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、決裁済の起案文書を保管者に提示し、その承認を受け、公印使用簿(様式第4号)に所要事項を記入のうえ、当該保管者が指定した場所(以下「指定場所」という。)で使用しなければならない。ただし、公印を指定場所以外又は執務時間外に使用する必要がある場合は、公印借用書(様式第5号)を保管者に提示し、その承認を受けて使用できるものとする。

(公印の刷込み)

第10条 公印は、特に必要があるときは、証票等にその印影を刷り込むことができる。この場合においては、刷込みの都度、秘書課長を経て市長に公印刷込み承認願(様式第6号)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 刷込みに使用した印影の原版は、秘書課長が保管するものとする。

(電子計算機処理による公印)

第11条 電子計算機を利用して証明事務を行うときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)をその公印として使用することができる。この場合においては、あらかじめ秘書課長を経て市長の承認を受けなければならない。

2 電子公印を使用して証明事務を行う課の長は、不正使用その他事故を防止するため、電子公印に関する情報を適正に管理しなければならない。

3 電子公印を使用して証明事務を行う課の長は、電子公印を廃止する必要が生じたときは、速やかに電子計算機から電子公印の記録を消去し、その旨を秘書課長を経て市長に届け出でなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に改正前の下妻市公印規則の規定により使用し、又は刷り込まれている公印及び電子計算機に記録した公印の印影は、改正後の下妻市公印規則の規定により使用し、又は刷り込まれた公印及び電子計算機に記録した公印の印影は公印とみなす。

(平成14年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

(平成15年規則第23号)

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成17年規則第46号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成22年規則第24号)

この規則は、平成22年8月20日から施行する。

(平成22年規則第35号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

公印の名称

寸法(ミリメートル)

書体

ひな形

用途

保管者

個数

茨城県下妻市之印

方 21

古印体

(あ)

一般文書用

秘書課長

1

茨城県下妻市役所印

方 24

古印体

(い)

一般文書用

秘書課長

1

茨城県下妻市役所印

方 24

古印体

(い)

市民課一般文書用

市民課長

2

茨城県下妻市長之印

方 21

てん書

(う)

一般文書用

秘書課長

1

茨城県下妻市長之印

方 36

てん書

(う)

褒賞用

秘書課長

1

茨城県下妻市長之印

方 18

てん書

(え)

税務事務専用

税務課長

1

茨城県下妻市長之印

方 18

てん書

(お)

収納課専用

収納課長

1

茨城県下妻市長之印

方 18

てん書

(か)

市民課専用

市民課長

3

茨城県下妻市長之印

方 18

古印体

(く)

保険年金課専用

保険年金課長

1

茨城県下妻市長之印

方 18

てん書

(さ)

農政事務専用

農業政策課長

1

茨城県下妻市長之印

方 18

てん書

(し)

勤労青少年ホーム専用

商工観光課長

1

茨城県下妻市長之印

方 18

てん書

(す)

働く婦人の家専用

商工観光課長

1

茨城県下妻市長之印

方 18

てん書

(そ)

下水道事務専用

上下水道課長

1

茨城県下妻市長職務代理者之印

方 21

てん書

(た)

一般文書用

秘書課長

1

茨城県下妻市長職務代理者之印

方 18

てん書

(ち)

税務事務専用

税務課長

1

茨城県下妻市長職務代理者之印

方 18

てん書

(つ)

市民課専用

市民課長

2

茨城県下妻市長臨時代理者之印

方 21

てん書

(と)

一般文書用

秘書課長

1

茨城県下妻市職務執行者之印

方 21

てん書

(な)

一般文書用

秘書課長

3

下妻市副市長之印

方 18

てん書

(に)

一般文書用

秘書課長

1

下妻市会計管理者之印

方 18

古印体

(ぬ)

一般文書用

会計課長

1

茨城県下妻市福祉事務所印

方 24

古印体

(ね)

福祉事務所一般文書用

福祉課長

1

下妻市福祉事務所長之印

方 18

古印体

(の)

福祉事務所一般文書用

福祉課長

1

下妻市立きぬ保育園之印

方 24

古印体

(ふ)

保育園一般文書用

きぬ保育園長

1

下妻市立きぬ保育園長之印

方 18

てん書

(へ)

保育園一般文書用

きぬ保育園長

1

別表第2(第3条関係)

(あ)

(い)

(う)

(え)

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(お)

(か)

(く)

(さ)

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(し)

(す)

(そ)

(た)

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(ち)

(つ)

(と)

(な)

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(に)

(ぬ)

(ね)

(の)

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(ふ)

(へ)



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下妻市公印規則

平成9年10月15日 規則第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第4章
沿革情報
平成9年10月15日 規則第27号
平成14年7月30日 規則第23号
平成15年4月30日 規則第23号
平成17年12月28日 規則第46号
平成18年3月30日 規則第6号
平成19年3月15日 規則第4号
平成19年10月30日 規則第29号
平成21年4月30日 規則第12号
平成22年8月10日 規則第24号
平成22年12月28日 規則第35号
平成23年3月10日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第6号
平成26年3月31日 規則第3号
平成31年3月25日 規則第2号
令和3年3月30日 規則第3号
令和3年3月30日 規則第6号
令和5年3月30日 規則第4号
令和6年3月29日 規則第6号