○下妻市聴聞手続規則

平成6年9月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 下妻市長が行う不利益処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づく聴聞の手続については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(聴聞の期日の変更等)

第3条 市長が法第15条第1項の通知(同条第3項の規定により通知した場合を含む。)をした場合において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、市長に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による申し出により、又は職権により聴聞の期日を変更することができる。

3 市長は、前項の規定により、聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(聴聞の期日を変更した時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けているものに限る。)に通知しなければならない。

(関係人の参加許可の手続)

第4条 法第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の14日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者は、その参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第5条 法第18条第1項の規定による閲覧の請求については、当事者又当該不利益処分がなされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を市長に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りるものとする。

2 市長は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の期日及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、市長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。

3 市長は、閲覧の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名の手続)

第6条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可の手続)

第7条 法第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の7日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者または参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段で準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に許可に係る事項につき補佐するものにあっては、この限りではない。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭したものが当該事案の範囲を越えて陳述するときその他議事を整理するためやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずること等適当な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第9条 市長は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日、場所及び事案の内容を公示するとともに、当事者及び参加人(公示の時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

(陳述書の提出の方法等)

第10条 法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第11条 法第24条第1項に規定する聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名及び住所並びに職員の氏名及び職名

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等が出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 当事者等及び職員の陳述(法第21条第1項の規定により提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨

(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(8) その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 意見

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(3) 第1号の意見についての理由

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第12条 法第24条第4項の規定による閲覧の請求については、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧しようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者又は市長は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該請求者に通知しなければならない。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、聴聞の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

下妻市聴聞手続規則

平成6年9月30日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)