○下妻市情報公開条例施行規則
平成13年7月25日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、下妻市情報公開条例(平成13年下妻市条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市長が保有する公文書についての公開の手続その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第2項第2号の規則で定める機関)
第2条 条例第2条第2項第2号の規則で定める機関は、次に掲げる機関とする。
(1) 下妻市ふるさと博物館
(2) 下妻市立図書館
(条例第2条第2項第2号の歴史的な資料等の範囲)
第3条 条例第2条第2項第2号の歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料は、次に掲げる方法により管理されているものとする。
(1) 当該資料が専用の場所において適切に保存されていること。
(2) 当該資料の目録が作成され、かつ、当該目録が一般の閲覧に供されていること。
(3) 次に掲げるものを除き、一般の利用の制限が行われていないこと。
イ 当該資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人又は条例第7条第3号に規定する法人等から寄贈又は寄託を受けている場合において、当該期間が経過するまでの間、当該資料の全部又は一部の一般の利用を制限すること。
ウ 当該資料の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損を生じるおそれがある場合又は当該資料を保有する機関において当該原本が現に使用されている場合において、当該原本の一般の利用の方法又は期間を制限すること。
(4) 当該資料の利用の方法及び期間に関する定めが設けられ、かつ、当該定めが一般の閲覧に供されていること。
2 条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求をする者の電話番号
(2) 求める公開の実施の方法
(3) 写しの送付の方法による公文書の公開の実施を求める場合にあっては、その旨
(条例第11条第1項の実施機関が定める事項)
第5条 条例第11条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開の実施の方法
(2) 事務所における公開(次号に規定する方法以外の方法による公文書の公開をいう。)を実施する日時及び場所
(3) 写しの送付の方法による公文書の公開を実施する場合における費用の額
(1) 公文書の全部を公開するとき 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開するとき 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公開請求に係る公文書を保有していないとき 公文書不存在通知書(様式第6号)
(条例第15条第1項の実施機関が定める事項)
第7条 条例第15条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(条例第15条第2項の実施機関が定める事項)
第8条 条例第15条第2項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(3) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(電磁的記録の公開方法)
第10条 条例第16条の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 電磁的記録を専用機器により再生し、又は映写したものの閲覧、聴取又は視聴
(2) 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
(3) 電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの交付
2 公文書の公開を受ける者は、前項の費用のほか郵送料を送付して、公文書の写しの送付を求めることができる。
2 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
3 第1項の規定によるもののほか、実施機関は、公開決定に係る公文書を一定の公開の実施の方法により一般に周知させることが適当であると認めるときは、当該公開の実施の方法に係る費用を減額し、又は免除することができる。
(施行の状況の公表)
第14条 条例第24条の規定による施行の状況の概要の公表は、公開請求件数、公開及び非公開の件数並びに審査請求の状況について、市広報紙に登載して行うものとする。
(条例第27条の規則で定める要件)
第15条 条例第27条の規則で定める要件は、会社法(平成17年法律第86号)の規定による株式会社等により設立した法人以外の法人であり、かつ、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資していることとする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
付則(平成17年規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第17号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
付則(平成28年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の下妻市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の下妻市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の下妻市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の下妻市市税条例施行規則、第8条の規定による改正前の下妻市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の下妻市児童手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の下妻市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第12条の規定による改正前の下妻市ひとり親家庭等児童学資金支給条例施行規則、第13条の規定による改正前の下妻市基準該当障害福祉サービスを行う事業者の登録に関する規則、第14条の規定による改正前の下妻市老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の下妻市ねたきり老人等福祉手当支給条例施行規則、第16条の規定による改正前の下妻市土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の下妻市廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第18条の規定による改正前の下妻市国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の下妻市介護保険料の減免に関する規則、第20条の規定による改正前の下妻市道路管理及び道路占用に関する規則、第21条の規定による改正前の下妻市法定外公共物管理条例施行規則、第22条の規定による改正前の下妻市土地譲渡益重課制度及び超短期重課制度に係る優良宅地認定事務取扱規則、第23条の規定による改正前の下妻市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務取扱規則、第24条の規定による改正前の下妻市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第25条の規定による改正前の下妻市保育の利用に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
公文書の種別 | 公開の実施の方法 | 費用の額 |
1 文書又は図画 | ア 乾式複写機により複写したもの(単色刷りで、A3判以下のものに限る。)の交付 | 1枚につき10円 |
イ 乾式複写機により複写したもの(多色刷りで、A3判以下のものに限る。)の交付 | 1枚につき20円 | |
ウ ア又はイに掲げる以外のものの交付 | 作成に要する費用相当額 | |
2 電磁的記録 | ア 用紙に出力したもの(単色刷りで、A3判以下のものに限る。)の交付 | 1枚につき10円 |
イ 用紙に出力したもの(多色刷りで、A3判以下のものに限る。)の交付 | 1枚につき20円 | |
ウ ア又はイに掲げる以外のものの交付 | 作成に要する費用相当額 |
備考
1 用紙に印刷又は出力したものの交付を行う場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として費用の額を算定する。
2 公文書の公開を閲覧、聴取又は視聴により行う場合には、無料とする。