○下妻市電子計算組織の運営管理及びデータの保護に関する規則

平成7年5月15日

規則第20号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 運営管理組織(第5条―第7条)

第3章 磁気ファイルの管理等(第8条―第10条)

第4章 電子計算組織の操作管理(第11条―第16条)

第5章 システム開発等(第17条・第18条)

第6章 電算処理計画(第19条―第21条)

第7章 電算処理業務の委託(第22条)

第8章 補則(第23条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、下妻市が利用する電子計算組織の運営管理及びデータの保護に関する基本的事項を定め、市民の個人情報を保護するとともに、行政事務の効率化を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 電子計算機により一連の処理手順に従って事務を処理する電子的機器をいう。

(2) 電算処理 電子計算組織により情報の記録、作成等の処理を行うことをいう。

(3) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。

(4) 適用業務 電子計算組織を利用して処理する業務をいう。

(5) 磁気ファイル データ、プログラム等が記録されている磁気テープ、磁気ディスク、フロッピーディスクその他これらに類するものをいう。

(6) データ 適用業務に係る入出力帳票及び磁気ファイルに記録されている数値、文章、図形、画像等の情報をいう。

(7) 中央処理装置等 電子計算組織のうち、中央処理装置及び外部記憶装置、入出力装置その他の周辺機器で、端末装置等を除くものをいう。

(8) 端末装置等 電子計算組織のうち、中央処理装置等と通信回線によって結ばれているデータの入出力機器及び小規模な電算処理を単独で行う電子計算組織で、各課等に設置してあるものをいう。

(9) 専用端末装置 端末装置のうち、定型業務のみを行う装置をいう。

(10) パソコン端末装置 端末装置のうち、定型業務又は単体により、多種多用な業務を処理する等多目的に使用できる装置をいう。

(11) ドキュメント システム設計書、プログラム説明書、プログラムリスト、電子計算機器操作手引書、コード一覧表その他電子計算処理に必要な取扱要領及び仕様書をいう。

(12) 入出力帳票 電算処理に係る入力帳票及び出力帳票をいう。

(13) プログラム 電子計算組織を利用するため、定められた一連の作業を指令するための手順を精密に記述したものをいう。

(14) システム 適用業務について、電算処理のための手続、手順、手法等が体系化されたものをいう。

(15) オンラインシステム 中央処理装置等と端末装置等が通信回線で直結したシステムをいう。

(運営管理等の基本)

第3条 電子計算組織を運営管理するに当たっては、行政事務の近代化及び効率化を図り、市民の福祉の増進に寄与するよう努めるものとする。

2 電算処理に係るデータについて、その正確性を図るとともに、データの漏えい、改ざん、毀損その他の事故を防止するよう安全かつ厳正な管理に努めるものとする。

(処理事務の範囲)

第4条 電算処理する事務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市の機関が処理し、管理し、又は執行する事務

(2) 公益を目的とする団体の事務で、市民の福祉の増進に寄与し、かつ、市民の個人的秘密を侵害するおそれがないと市長が特に認める事務

第2章 運営管理組織

(総括管理者)

第5条 市長は、電子計算組織及びデータの総合的管理に当たらせるため、電算総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置く。

2 前項の総括管理者は、情報政策主管部長をもって充てる。

(電算管理者)

第6条 市長は、総括管理者の職務を補佐し、中央処理装置等、磁気ファイル等の管理に当たらせるため、電算管理者を置く。

2 前項の電算管理者は、情報政策主管課長をもって充てる。

(適用業務所管課長の業務)

第7条 適用業務を所管する課等の長(以下「適用業務所管課長」という。)は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 適用業務の選定に関すること。

(2) システムの開発及び維持管理の実務に関すること。

(3) 個人情報の保護の実務に関すること。

(4) データの管理、作成、修正等の実務に関すること。

(5) 端末装置等の操作管理に関すること。

(6) その他適用業務所管内における電算処理業務の運営管理及びデータの保護に関し必要なこと。

第3章 磁気ファイルの管理等

(磁気ファイルの管理)

第8条 磁気ファイルの管理は、電算管理者が行うものとする。ただし、端末装置等に係る磁気ファイルの管理は、当該端末装置等を管理する適用業務所管課長が行うものとする。

2 電算管理者及び端末装置等に係る磁気ファイルを管理する適用業務所管課長(以下この条において「磁気ファイル管理者」という。)は、適正に、磁気ファイルを管理しなければならない。

3 磁気ファイルは、外部へ持ち出してはならない。ただし、総括管理者が業務上必要と認めたときは、この限りでない。

4 磁気ファイル管理者は、不要となった磁気ファイルについては、再生不能とする方法等により速やかに処分しなければならない。

(データの利用)

第8条の2 課等の長は、他の課等の所管に属するデータを利用しようとするときは、当該データを所管する適用業務所管課長にデータ利用承認申請書(様式第1号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(入出力帳票の管理)

第9条 適用業務所管課長は、当該所管に係る入出力帳票の受払い及び保管に関し必要な事項を台帳等に記録し、必要な確認措置を講じなければならない。

2 入出力帳票は、外部へ持ち出し、又は複写し、若しくは複製してはならない。ただし、当該適用業務所管課長が業務上必要と認めたときは、この限りでない。

3 適用業務所管課長は、不要となった入出力帳票については、速やかに消却等の復元できない方法により、処分しなければならない。

(ドキュメントの管理)

第10条 電算管理者は、電算処理に必要なドキュメントを整理し、所定の場所に保管する等安全管理に必要な措置を講じなければならない。

2 ドキュメントを外部に持ち出し、又は複写しようとする者は、あらかじめ電算管理者の承認を得なければならない。

第4章 電子計算組織の操作管理

(中央処理装置等の操作管理)

第11条 中央処理装置等の管理は、電算管理者が当たるものとする。

2 中央処理装置等の操作は、情報政策担当職員が行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、適用業務の電算処理等に係る中央処理装置等の操作は、当該適用業務所管課の職員が電算管理者の許可を受けて、あらかじめ作成された計画書に従って行うものとする。

(端末装置等の操作)

第12条 総括管理者は、端末装置等を管理する適用業務所管課長及びその所属職員に対し、必要に応じ、それぞれ端末装置等操作員暗証番号(以下「パスワード」という。)を付与し、当該端末装置等の操作に当たらせるものとする。ただし、情報政策担当職員については、電子計算組織の運営管理を行うため、全システムを操作することができるパスワード(住民基本台帳ネットワークシステムにおける操作者用ICカード及びパスワードを含む。以下同じ。)を与えることができる。

2 適用業務所管課長は、前項の規定によりパスワードを付与された職員(以下「端末装置等操作員」という。)以外の者に専用端末装置を操作させてはならない。

3 端末装置等操作員は、第1項の規定により付与されたパスワードを他に漏らしてはならない。

4 総括管理者は、端末装置等操作員が端末装置等を設置する適用業務所管課長の所属職員でなくなったとき、又は端末装置等の操作に係る職務に従事しなくなったときは、速やかに当該付与したパスワードの使用停止の措置を取らなければならない。

(端末装置等の使用期間)

第13条 適用業務所管課長が管理する端末装置等のオンラインシステムにおける使用時間は、下妻市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年下妻市規則第5号)第2条に規定する勤務時間内とする。ただし、下妻市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年下妻市条例第1号)第9条に規定する休日及び週休日(以下「休日等」という。)は、使用しないものとする。

2 適用業務所管課長は、オンラインシステムにおいて前項に規定する使用時間外及び休日等に端末装置等を使用する必要が生じたときは、使用しようとする7日前までに端末装置等時間外使用申請書(様式第2号)を電算管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(サーバ室の立入りの制限)

第14条 電算管理者は、中央処理装置等が設置されている場所(磁気ファイルが保管されている場所を含む。以下「サーバ室」という。)には、情報政策担当職員以外の者を立ち入らせてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、電算管理者は、次に掲げる場合は、情報政策担当職員の立会い等必要な措置を講じ、サーバ室への立入りを許可することができる。この場合において、電算管理者は、サーバ室の入出者の管理を行う。

(1) 第17条第2項の規定により適用業務所管課の職員がサーバ室において中央処理装置等の操作を行う場合

(2) 電子計算組織の点検、修理等を行う場合

(3) その他電算管理者が必要と認めた場合

(保安措置)

第15条 電算管理者は、サーバ室の火災その他の災害及び盗難に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。

(事故発生時の措置)

第16条 電算管理者は、電子計算組織に事故、故障等(以下「事故等」という。)が発生し、データの保護及び電算処理に影響を及ぼすおそれがあるときは、直ちに正常な状態に回復するために必要な措置を講ずるとともに、総括管理者及び関係する適用業務所管課長に通知しなければならない。

2 電算管理者及び適用業務所管課長は、事故等が発生する場合に備えて、あらかじめ必要な措置を講ずるものとする。

第5章 システム開発等

(適用業務開発計画)

第17条 電算管理者は、適用業務に係るシステムの開発等を計画的に推進するため、電算組織の利用の方向、目標等を中長期的に展望した適用業務開発計画を作成するものとする。

2 前項に規定する適用業務開発計画は、必要に応じてその都度見直しを行うものとする。

3 適用業務所管課長は、パソコン端末機に当該端末機のみに使用するソフトウェアを導入する場合は、電算管理者と協議するものとする。

(システム開発等の申請)

第18条 適用業務所管課長は、次の各号に掲げるシステムの開発等の必要が生じたときは、それぞれ当該各号に定める期日までに、システム(新規開発・変更・廃止)申請書(様式第3号)を電算管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 前条に規定する適用業務開発計画に基づくシステム開発等を除き、新たに業務を電算処理するためシステム開発しようとする場合 処理開始日の12月前まで

(2) 現に処理している適用業務に係るシステム及びプログラムの変更等をしようとする場合 処理開始日の6月前まで

(3) システムを廃止しようとする場合 廃止しようとする日の3月前まで

2 総括管理者は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかにシステム開発等の可否を決定し、適用業務所管課長に通知しなければならない。

第6章 電算処理計画

(電算処理年間計画書の提出)

第19条 適用業務所管課長は、市が管理する電子計算組織を利用して一括処理を行う適用業務について、毎年12月末日までに、翌年度の処理計画を電算処理年間計画書(様式第4号)により電算管理者に提出しなければならない。

第20条 電算管理者は、前条の規定により電算処理年間計画書を取りまとめ、毎年1月末日までに翌年度の年間計画表を調整し、関係する適用業務所管課長に通知するものとする。

(電算処理計画の変更)

第21条 適用業務所管課長は、前条の規定による年間計画を変更し、追加し、又は中止する必要が生じたときは、速やかに総括管理者に届け出なければならない。

第7章 電算処理業務の委託

第22条 電算処理業務(システムの開発に係る業務及びデータのパンチ業務を含む。)を外部に委託しようとするときは、当該委託業務を所掌する課等の長は、あらかじめ次に掲げる事項について電算管理者に協議し、総括管理者の許可を得なければならない。

(1) 委託業務の内容

(2) 委託の理由及び必要性

(3) 委託先に関する自治体業務の受託経験、実績、技術水準等及び経営状況

(4) 委託先におけるデータ保護に関する規定及び体制の整備状況

(5) 委託契約書に明記すべき事項及びその内容

2 前項第5号に規定する委託契約書には、下妻市契約規則(平成20年下妻市規則第9号)第26条各号(下妻市下水道事業会計規則(令和2年下妻市規則第16号)第94条において準用する場合を含む。)に定めるもののほか、次に掲げる事項のうち、必要と認める事項を明記しなければならない。

(1) データの機密保持に関する事項

(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(3) 指示目的以外のデータの使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) データの複写及び複製の禁止に関する事項

(5) 委託先におけるデータの保管及び廃棄に関する事項

(6) 事故発生時における報告義務に関する事項

(7) データの授受及び搬送に関する事項

(8) データ及びプログラムの所有権に関する事項

(9) ソフトウェアにおけるデータ保護技術に関する事項

(10) 委託先における作業場所、作業範囲、作業内容及び作業責任区分に関する事項

(11) 入力原表の返却に関する事項

(12) 検査の実施に関する事項

(13) 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

(14) その他市長が特に必要と認める事項

第8章 補則

第23条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

2 下妻市電子計算業務の管理に関する要項(昭和60年告示第19号)は、廃止する。

(平成9年規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年規則第24号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成17年規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第48号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第24号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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下妻市電子計算組織の運営管理及びデータの保護に関する規則

平成7年5月15日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第3章
沿革情報
平成7年5月15日 規則第20号
平成9年3月3日 規則第8号
平成14年7月30日 規則第24号
平成17年3月30日 規則第12号
平成17年12月28日 規則第48号
平成20年3月31日 規則第9号
平成21年3月30日 規則第4号
平成25年12月10日 規則第24号
令和2年3月30日 規則第18号
令和3年3月30日 規則第6号
令和5年3月30日 規則第3号