○下妻市防災行政用無線局管理運用規程

昭和62年11月25日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、下妻市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する下妻市防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 固定系親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。

(4) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として、市役所内に設置する移動しない無線局をいう。

(5) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する車載携帯型又は携帯型の無線局をいう。

(6) 無線系 前各号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。

(7) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。

(無線局の回線構成)

第3条 無線局の回線構成及び配置等は、別表のとおりとする。

(無線系の総括管理者)

第4条 無線系に総括管理者を置く。

2 総括管理者は無線系の管理・運用の業務を総括し管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は下妻市長の職にある者をあてる。

(管理責任者)

第5条 無線系に管理責任者を置く。

2 管理責任者は総括管理者の命を受けその無線系の管理・運用の業務を行うとともに通信取扱責任者・管理者を指揮監督する。

3 管理責任者は総務課長の職にある者をあてる。

(通信取扱責任者)

第6条 無線系に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は管理責任者の命を受け無線局を管理運用し、無線局に係る業務を所掌する。

3 通信取扱責任者は、管理責任者がその職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名しこれにあてる。

(管理者)

第7条 次の所には管理者を置く。

(1) 固定系親局及び基地局の通信操作を行う部署

(2) 本庁以外であって固定系及び移動系遠隔制御器を配備した出先機関等の部署

2 管理者は管理責任者の命を受け、当該部署に設置した無線局では施設等の管理・監督の業務を所掌する。

3 管理者は本庁にあっては当該部署の課長、庁外にあってはその長をもってあてる。

(無線従事者の配置養成等)

第8条 総括管理者は無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数だけ無線従事者を配置するものとする。

2 総括管理者は無線従事者の適正な配置を確保するため常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は無線従事者の現状を把握するため毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成する。

(無線従事者の任務)

第9条 無線従事者は無線系に属する無線局の無線配置の操作を行うとともに無線業務日誌(様式第2号)の記載を行う。

2 基地局に配置された無線従事者はその通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。

(通信取扱者)

第10条 通信取扱者は無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し法令に基づいた無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は無線局の運用にたずさわる一般職員とする。

(備え付け書類等の管理)

第11条 管理責任者は電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。

2 管理責任者は電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

3 無線業務日誌は毎日、管理責任者及び通信取扱責任者の査閲をうけるものとする。

4 通信取扱責任者は無線業務日誌抄録(様式第3号)を毎年12月までに作成し、管理責任者に提出するものとする。

5 管理責任者は無線従事者選(解)任届(様式第4号)及び無線業務日誌抄録を関東電気通信管理局へ提出するとともに、同写を整理保管しておくものとする。

(無線局の運用)

第12条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。

(無線設備の保守点検)

第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため次のとおり保守点検を行う。

(1) 毎日点検

(2) 月点検

(3) 年点検(精密点検)

2 点検項目については無線設備の点検表(様式第5号)のとおりとする。

3 保守点検の責任者は次のとおりとする。

(1) 毎日点検は通信取扱責任者又は管理者

(2) 毎月点検は管理責任者

(3) 年点検は総括管理者

4 予備装置及び予備電池については毎月1回以上その装置を使用し、その機能を確認しておくものとする。

5 点検の結果異常を発見したときは直ちに責任者に報告するものとするとともに、遅滞なく復旧に必要な措置をとり、その結果について、総括管理者に通知するものとする。

(通信訓練)

第14条 総括管理者は非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため次により定期的な通信訓練を行うものとする。

(1) 総合防災訓練等に併せた総合通信訓練 毎年1回以上

(2) 定期通信訓練 毎四半期毎

2 訓練は通信統制訓練・住民への警報通報等の伝達訓練及び移動系による情報収集伝達訓練を重点として行うものとする。

(研修)

第15条 総括管理者は毎年1回以上、通信取扱者等に対して電波法令等関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。

(執務時間外及び緊急時における連絡体制)

第16条 執務時間外及び日曜日、祝祭日に緊急を要する事態が発生したとき、または発生が予測されるときは下妻消防署に設置する遠隔制御装置を使用し、下妻消防署の取扱責任者がその任務にあたる。

2 下妻消防署の取扱責任者はその都度、市庁の管理責任者及び無線従事者に報告するものとする。

3 下妻消防署に設置する遠隔制御装置については、別紙の業務委託書により運用する。

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(令和3年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の訓令に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

別表(第3条関係)

下妻市防災行政無線(固定系)システム図

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下妻市防災行政無線(移動系)システム図

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下妻市防災行政用無線局管理運用規程

昭和62年11月25日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)