○下妻市公共事業再評価委員会設置要綱
平成13年7月30日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下妻市公共事業再評価実施要綱(平成13年下妻市告示第45号。以下「要綱」という。)第4条第4項の規定に基づき、下妻市公共事業再評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 再評価を実施する事業の一覧表等の提出を受け、各事業を取り巻く社会経済状況等を勘案して審議対象事業に係る対応方針について審議を行い、不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合、意見の具申を行うこと。
(2) 事業の特性や技術的判断を適切に反映した運営となるよう配慮しつつ審議方法を定めること。
(組織)
第3条 委員会は、市長が委嘱する委員7人以内をもって組織する。
2 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
4 委員長は、委員の互選によって定め、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、過半数の委員の出席により成立する。
3 会議の議事は、議決する必要がある場合には、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。
4 委員長は、必要があると判断した場合には、審議結果を少数意見を含めて取りまとめ、意見具申を行うことができるものとする。
(意見の聴取)
第5条 委員長は、必要があると認めた場合には、会議に関係者の出席を求めてその説明を聴き、又は資料の提出を求めることができるものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画主管課において処理する。ただし、再評価に係る資料作成等は、関係部課の協力のもと、当該事業所管部課において行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成13年8月1日から施行する。
付則(平成17年告示第97号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成24年告示第57号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。