○下妻市職員の服務の宣誓に関する条例
昭和30年7月23日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出しなければならない。
2 前項の規定による宣誓書の提出をしてからでなければ、職員は、その職務を行ってはならない。
第3条 地震、火災、水害又はこれらに類する事態に際し、任命権者が必要と認める場合は、前条第2項の規定にかかわらず、宣誓書を提出する前においても職員にその職務を行わせることができる。
(権限の委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
1 この条例は公布の日から施行する。
2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は第2条の規定にかかわらずこの条例施行後30日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
附則
この条例は公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
付則(令和3年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。