○下妻市職員の流動体制に関する要綱

昭和61年3月31日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、業務の繁閑に応じて部課相互間における臨時的な職員の流動体制を確立することにより、職員の志気高揚と組織の活性化を高め、もって行政運営の能率向上と円滑化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、一般職に属する職員のうち、下妻市組織規則(平成17年下妻市規則第38号)第4条に規定する部長、次長、課長、課長補佐、室長、園長及び係長以外のものをいう。

(職員の部内流動)

第3条 課長は、所管業務の繁忙のため職務の遂行が困難であると認められる場合は、所属部長に対し、職員の臨時的な流動(以下「臨時流動」という。)の要請をすることができる。

2 部長は、前項の要請があった場合は、その内容、事情等を勘案し、当該要請がやむを得ないもので、かつ、合理的であると認められるときは、所属部内の関係課長に諮って、所属部内において職員を他の課に臨時的に流動することができる。

(職員の部外流動)

第4条 部長は、前条第1項の要請があった場合において、所管部内のみでは調整ができないときは、関係部長と協議し、他の部から臨時流動を受けることができる。

2 部長は、他の部長から臨時流動に関する協議の申し入れがあった場合は、誠意をもってこれに応じ、臨時流動の要請の内容、事情等を勘案し、当該要請がやむを得ないもので、かつ、合理的であると認められるときは、所管部内の関係課長に諮って、所管部内の職員を他の部の課に臨時的に流動することができる。

(調整)

第5条 総務部長は、前条の規定による部長間の協議について必要があると認めるときは、調整のため当該協議に参加するものとする。

(流動の命令権者)

第6条 この訓令の規定による臨時流動(第9条に規定する職員の係間流動を除く。)の命令権者は、臨時的に流動される職員(以下「流動職員」という。)の流動元の部長とし、流動職員に対して臨時流動通知書(様式第1号)を交付するものとする。ただし、流動の期間が10日以内の場合にあっては、臨時流動通知書の交付を省略することができる。

(流動職員の所属、身分等)

第7条 流動職員の所属、身分及び職名は、流動元の所属、身分及び職名とし、その服務については、当該流動先の所属長の指揮監督を受けるものとする。

(従事業務と職名との関係)

第8条 部長は、能率上支障がないと認められる場合に限り、その従事すべき業務に関連しない職名の職員を流動職員に選定することができる。

(職員の係間流動)

第9条 課長は、当該業務を効果的かつ能率的に遂行できると認めるときは、係間において臨時流動をすることができる。

(流動期間)

第10条 臨時流動の期間は、その流動を行った日から3月を超えることができない。

(報告)

第11条 課長は、第3条及び第4条の規定により臨時流動を受けた場合は人事担当課長を経由して副市長に、第9条の規定により職員の係間流動を行った場合は人事担当課長に、臨時流動に関する報告書(様式第2号)により報告しなければならない。

(雑則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の訓令に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市職員の流動体制に関する要綱

昭和61年3月31日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)