○下妻市就業規則

昭和37年3月28日

訓令甲第4号

(適用範囲)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)に適用する。

(服務の根本基準)

第2条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(法令等及び上司の命令に従う義務)

第3条 職員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例、規則及び訓令に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第4条 職員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第5条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

2 法令による証人、鑑定人となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、市長の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、拒むことができない。

(職務に専念する義務)

第6条 職員は、市長の承認を受けた場合を除いては、勤務時間及び勤務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、その職務にのみ従事しなければならない。

(営利企業等の従事制限)

第7条 職員は、市長の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(欠格事項)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 本市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(職務の級)

第8条の2 職員の職務は次条の給料表に定める5級に分類し、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1のとおりとする。

(給料表)

第9条 給料表は、別表第2のとおりとする。

2 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

(短時間勤務職員等の給料月額)

第9条の2 育児短時間勤務職員等(下妻市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年下妻市条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 再任用短時間勤務職員(勤務時間条例第2条第3項に規定する再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 任期付短時間勤務職員(勤務時間条例第2条第4項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(初任給)

第10条 新たに職員となった者の号給は、別表第3の初任給基準表に掲げる基準により決定する。

2 前項の職員が経験年数を有する者である場合においては、前項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除して得た数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

3 新たに職員を特殊な技能免許等を必要とする職に採用しようとする場合において、前項の規定によるときは、その採用が著しく困難であると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その号給を決定することができる。

4 第2項の経験年数の換算については、法第3条に規定する一般職の職員で下妻市職員の給与に関する条例(昭和32年下妻市条例第21号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者(以下「一般職の職員」という。)に関する規定を準用する。

(昇格の基準等)

第10条の2 職員の昇格若しくは降格又は当該昇格若しくは降格に伴う号給の決定については、給与条例第6条第3項及び下妻市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年下妻市規則第5号。以下「初任給等規則」という。)第8条から第12条までの規定を準用する。この場合において、初任給等規則第11条第1項に規定する昇格時号給対応表は、別表第4に定める昇格時号給対応表によるものとする。

(昇給)

第11条 職員の昇給は、初任給等規則第22条に定めるものを除き毎年4月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として一般職の職員に係る昇給の号給数の基準を準用し決定するものとする。

3 55歳を超える職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて初任給等規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

第11条の2 削除

(特殊勤務手当の支給)

第11条の3 犬猫死体処理作業に従事する職員に対して特殊勤務手当を支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1件につき2,000円とする。

3 特殊勤務手当は、当月分を翌月の給料支給日に支給する。

(勤務成績の証明)

第12条 第11条第1項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(期末手当)

第13条 期末手当の額は、給与条例第18条第2項から第5項までの規定を準用して算出された額とする。この場合において、「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの」とあるのは「別表第1の職務の級が3級(市長が定める職員に限る。)及び4級以上であるもの」と、「職員の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で市規則で定める割合」とあるのは「100分の5」と読み替えるものとする。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当の額は、給与条例第19条第2項から第4項まで及び前条後段の規定を準用して算出された額とする。

(任用、分限、懲戒、給与及び勤務時間等)

第15条 職員の任用、分限、懲戒、給与及び勤務時間その他の勤務条件等に関しては、特別の定めのあるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和36年10月1日において切替えられる職員の給料月額は、改正前の市職員の給与に関する条例(昭和32年市条例第21号)の適用により、切替日の前日において、その者が受けていた給料月額に対応する附則別表第1の表に掲げる額とする。

3 第1条に規定する職員の給料月額は、平成17年度において、第9条から第11条までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から当該額に次の各号に掲げる期間の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、手当(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を除く。)の額の算出の基礎となる給料月額及び職員の退職又は死亡の日におけるその者の給料月額は、第9条から第11条までの規定により定められた額とする。

(1) 平成17年4月1日から同年12月31日までの間 100分の3

(2) 平成18年1月1日から同年3月31日までの間 100分の2.7

4 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第13条及び第14条の規定の適用については、第13条中「給与条例第18条第2項から第5項まで」とあるのは「給与条例第18条第2項から第5項まで及び附則第19項」と、第14条中「給与条例第19条第2項から第4項まで及び前条後段」とあるのは「給与条例第19条第2項から第4項まで及び附則第19項並びに前条後段」とする。

附則別表第1

切替表

切替日の前日において受けていた給料月額

切替日における給料月額

7,200

8,200

7,400

8,500

7,700

8,800

8,000

9,200

8,300

9,700

8,600

10,200

9,000

10,700

9,400

11,200

9,900

11,700

10,700

12,300

11,500

13,000

12,400

13,700

13,300

14,600

14,200

15,500

15,000

16,400

15,800

17,200

16,400

17,900

17,000

18,500

17,600

19,000

18,200

19,500

18,700

20,000

(昭和37年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第11条の2については、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の就業規則の規定に基づいて、昭和38年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の就業規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和40年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 前項の規定による改正後の下妻市就業規則第10条第3項及び別表第3の備考ただし書を適用する場合において、新たに当該基準の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。

3 第1項の規定による改正前の下妻市就業規則の規定に基づいて、昭和39年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の下妻市就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年規則第3号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 この訓令による改正前の下妻市就業規則の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この訓令による改正後の下妻市就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年11月1日から適用する。

(昭和42年規則第2号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 昭和41年8月31日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和41年9月1日における給料月額及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

3 この訓令による改正前の下妻市就業規則の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この訓令による改正後の下妻市就業規則の規定による給料の内払とみなす。

(昭和43年規則第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給料の切替)

2 昭和42年7月31日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)における給料月額及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

3 この訓令による改正前の下妻市就業規則の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この訓令による改正後の下妻市就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(初任給基準表の額の特例)

4 下妻市就業規則(昭和37年訓令甲第4号)第10条の規定による初任給基準表の適用については当分の間同表の初任給欄に掲げる額及び同表の備考に定める額は、それぞれ当該額に対応する第4項の規定により読み替えられた額とする。

(昭和43年規則第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年規則第18号)

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年訓令第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

2 昭和43年6月30日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)に号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 この訓令による改正前の下妻市就業規則の規定に基づいて切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この訓令による改正後の下妻市就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年訓令第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、第11条の3第1項各号の規定は、昭和45年1月1日から適用する。

2 昭和43年5月31日において、職務の等級の最高号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)に号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 この訓令による改正前の下妻市就業規則の規定に基づいて切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この訓令による改正後の下妻市就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は公布の日から施行する。ただし、第1条中下妻市就業規則第11条の2、第11条の3、第12条の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(等級の切替え)

3 昭和46年4月1日(以下「切替日」という。)における等級は、切替日の前日においてその者の受ける職務の等級が1等級の場合にあっては2等級に、2等級の場合にあっては3等級とする。

4 前項の規定により2等級、3等級に切替えられた職員のうち改正後の訓令の規定による別表第1に定める標準職務の等級に相当する職員についての当該等級の切替については、別に市長が定める。

(一定の年齢をこえる職員の昇給に関する経過措置)

5 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関する第12条の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同条中「当該年齢に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。

6 昭和46年4月1日において、第12条に規定する年齢をこえている職員のうち職務の等級の最高の号給を受ける職員は、同日以後の最初の昇給に関しては、下妻市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和46年市規則第5号)付則第4項の規定を準用する。

(給与の内払)

7 改正前の訓令の規定に基づいて切替日からこの訓令の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による内払とみなす。

(昭和47年訓令甲第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定のうち、第11条の3第1項第1号の規定は昭和46年12月1日から適用し、同条同項第2号の規定は昭和47年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下妻市就業規則の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

4 改正前の訓令の規定に基づいて、切替日からこの訓令の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による内払とみなす。

(昭和47年訓令甲第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、別表第2の規定は昭和47年4月1日から、第11条の3の規定は昭和47年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の訓令の規定に基づいて切替日からこの訓令の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による内払とみなす。

(昭和48年訓令甲第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 旧号給が付則別表第1の表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以降であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 前2項の規定に定めるもののほか、付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給に係る昇給期間、最高号給等の職員に係る切替え等、切替期間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整等については、一般職の職員に関する規定の例により市長が別に定める。

(給与の内払)

5 職員が改正前の訓令の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

付則別表第1

特定号給職員の号給の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

17

17

3

6

86,900

18

18

6

9

88,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20

 

 

 

23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

2等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

3等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26

 

 

 

(昭和49年訓令甲第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2の規定は昭和48年9月1日から、第11条の3の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

2 別表第1中、備考(1)の規定は昭和47年10月1日から、(2)の規定は昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年訓令甲第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

3 昭和49年4月2日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年訓令甲第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において改正前の訓令の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の訓令の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 切替日からこの訓令の施行日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整等については、一般職の職員に関する規定の例により市長が別に定める。

(給与の内払)

4 職員が改正前の訓令の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年訓令甲第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給、又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給、又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。

4 前2項の規定の適用については、下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の訓令に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の下妻市就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年訓令甲第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替前の異動者の号給等の調整については一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。

4 前2項の規定の適用については、改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の訓令に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の下妻市就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年訓令甲第2号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年訓令甲第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の訓令の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の下妻市就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年訓令甲第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者を受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の訓令の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の下妻市就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年訓令甲第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間における異動者等の号給又は給料月額(以下「号給等」という。)及び切替日前の異動者等の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。

4 前2項の規定の適用については、改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給等は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給される給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和56年訓令甲第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の別表第2の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替期間において下妻市就業規則の一部を改正する訓令(昭和55年市訓令甲第1号。)以下「昭和55年改正訓令」という。)付則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該適用、異動若しくは昇給の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)又は昭和55年改正訓令付則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定を適用する場合は、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和57年訓令甲第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(等級の切替え)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)における等級は切替日の前日においてその者の受ける職務の等級が1等級にあっては2等級、2等級にあっては3等級、3等級にあっては4等級とする。

3 前項の規定により2等級、3等級、4等級に切替えられた職員のうち改正後の訓令の規定による別表第1に定める標準職務の等級に相当する職員についての当該等級の切替えについては別に市長が定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

5 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることになった職員及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに下妻市就業規則の一部を改正する訓令(昭和57年市訓令甲第1号。以下「昭和57年改正訓令」という。)付則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

6 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令又は昭和57年改正訓令第2項の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払いとみなす。

(その他必要な事項)

8 付則第2項から同項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は別に定める。

(昭和59年訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第12条、第12条の2の改正規定及び付則第6項、第7項及び第9項の規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この訓令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の下妻市就業規則に関する規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

4 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

6 昭和59年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)第12条の2の規定による年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)第12条の規定による年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして市長が定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の訓令第12条の2の規定にかかわらず、改正前の訓令第11条第1項かっこ書又は第12条の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて市長の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の訓令第12条の2の規定による年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

7 前項に定めるもののほか、昇給に関する経過措置に関しては、一般職の職員の規定の例による。

(新給料表の読み替え)

8 切替期間中における改正後の訓令別表第2に定める給料月額の適用については、切替期間中に受けていた等級及び号給に対応する付則別表に定める給料月額に読み替えて適用する。

(号給の切替え)

9 昭和59年4月1日前から引き続き勤務する職員の職務の等級における号給を1号給下位に切替える。

(給与の内払)

10 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払いとみなす。

(その他必要な事項)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

付則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

115,000

101,600

83,200

74,300

2

120,200

106,200

85,800

76,600

3

125,400

110,800

88,400

78,900

4

130,600

115,400

91,300

81,100

5

136,000

120,200

94,300

83,500

6

141,300

124,900

97,700

85,800

7

146,600

129,600

101,600

88,300

8

151,500

134,200

106,200

91,100

9

156,400

138,700

110,800

94,000

10

161,300

143,100

115,300

97,300

11

166,200

147,500

119,800

101,000

12

170,500

151,800

124,100

104,900

13

174,800

155,900

128,200

108,900

14

179,100

160,000

132,000

112,900

15

183,300

163,800

135,600

116,800

16

187,500

167,500

138,800

120,300

17

191,500

170,800

141,500

123,500

18

195,600

174,100

144,100

126,700

19

199,700

177,200

146,600

129,100

20

203,600

180,300

149,200

131,400

21

207,100

182,700

151,500

133,700

22

209,900

184,700

153,500

135,600

23

212,300

186,700

155,400

137,500

24

214,600

188,700

157,300

139,400

25

216,600

190,600

159,200

141,300

26

218,600

 

 

143,200

27

220,600

 

 

145,100

28

 

 

 

146,900

29

 

 

 

148,700

(昭和60年訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに下妻市就業規則の一部を改正する訓令(昭和59年訓令第1号。以下「昭和59年改正訓令」という。)付則第6項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令又は昭和59年改正訓令付則第6項の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和61年訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員にあって同日においてその者の属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1の左欄に該当するものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第2又は付則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の訓令第11条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

6 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに下妻市就業規則の一部を改正する訓令(昭和59年市訓令第1号。以下「昭和59年改正訓令」という。)付則第6項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

7 第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令又は昭和59年改正訓令付則第6項の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

9 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

付則別表第1 職員の職務の級への切替表(付則第2項関係)

旧等級

職務の級

4等級

1級

3等級

2等級

2級

1等級

3級

4級

付則別表第2 給料表の1級となる職員以外の号給の切替表(付則第2項関係)

旧号給

新号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

2

2

1

3

3

3

1

4

4

4

1

5

5

5

2

6

6

6

3

7

7

7

4

8

8

8

5

9

9

9

6

10

10

10

7

11

11

11

8

12

12

12

9

13

13

13

10

14

14

14

11

15

15

15

12

16

16

16

13

17

17

17

14

18

18

18

15

19

19

19

16

20

20

20

17

21

21

21

18

22

22

22

19

23

23

23

20

24

24

24

20

25

25

25

21

26

 

26

22

27

 

27

22

28

 

28

23

付則別表第3 給料表の1級となる職員の号給の切替表(付則第3項関係)

旧号給

新号給

4等級

3等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

(昭和62年訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

4 第2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払いとみなす。

(その他必要な事項)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和63年訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに下妻市就業規則の一部を改正する訓令(昭和59年訓令第1号。以下「昭和59年改正訓令」という。)付則第6項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令又は昭和59年改正訓令付則第6項の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成元年訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(号給等の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日前からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他の必要な事項)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成元年訓令甲第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

4 第2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成2年訓令第4号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が1級1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成4年訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 付則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成4年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に関する経過措置)

2 平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間におけるこの訓令による改正後の下妻市就業規則第10条の2の規定の適用については、下妻市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年市規則第7号)付則第2項から第12項までの規定の適用を受ける一般職の職員の例による。

(平成4年訓令第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 付則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成5年訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 付則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成6年訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 付則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成7年訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 付則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成9年訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(その他必要事項)

3 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成10年訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

3 前項まで定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成11年訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

3 前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成11年訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の下妻市就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

3 前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成12年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年2月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成15年2月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この訓令による改正前の下妻市就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(その他必要な事項)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成15年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この訓令による改正前の下妻市就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(その他必要な事項)

5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成16年訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において下妻市就業規則(以下「就業規則」という。)別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この訓令による改正前の就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(その他必要な事項)

5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成18年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級(市長の定める職員にあっては、市長の定める職務の級)とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において下妻市就業規則(以下「就業規則」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 旧級が3級以下の職員 旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表第2に定める号給

(2) 旧級が4級以上の職員 市長の定める号給

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、一般職の職員の例による。この場合において、下妻市職員の給料の切替え等に関する規則(平成18年下妻市規則第16号)第1条に規定する別表は、付則別表第3によるものとする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 付則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この訓令による改正前の就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において就業規則附則第3項の規定を適用しないとした場合に受ける給料月額に達しないこととなる職員には、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額からその差額に100分の50を乗じて得た額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を給料として支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の例により、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(付則第2項適用職員に関する経過措置)

9 付則第2項の規定によりその者の切替日における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格については、一般職の職員の例による。

(切替日における昇格又は降格の特例)

10 切替日に昇格又は降格した職員に係る特例については、一般職の職員の例による。

(平成19年1月1日における昇給の号給数等)

11 平成19年1月1日において、職員をこの訓令による改正後の就業規則第11条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数については、初任給等規則第20条に規定する特定職員以外の職員の例による。

(その他必要な事項)

12 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

付則別表第1

職務の給の切替表

旧級

新旧

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

付則別表第2

職員の号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

3

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

4

12月以上

9

9

5

4

3月未満

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

8

12月以上

13

13

9

5

3月未満

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

12

12月以上

17

17

13

6

3月未満

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

16

12月以上

21

21

17

7

3月未満

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

20

12月以上

25

25

21

8

3月未満

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

24

12月以上

29

29

25

9

3月未満

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

28

12月以上

33

33

29

10

3月未満

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

32

12月以上

37

37

33

11

3月未満

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

36

12月以上

41

41

37

12

3月未満

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

40

12月以上

45

45

41

13

3月未満

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

44

12月以上

49

49

45

14

3月未満

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

48

12月以上

53

53

49

15

3月未満

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

52

12月以上

57

57

53

16

3月未満

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

56

12月以上

61

61

57

17

3月未満

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

60

12月以上

65

65

61

18

3月未満

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

64

12月以上

69

69

65

19

3月未満

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

65

6月以上9月未満

71

71

66

9月以上12月未満

72

72

66

12月以上

73

73

67

20

3月未満

73

73

67

3月以上6月未満

74

74

67

6月以上9月未満

75

75

68

9月以上12月未満

76

76

68

12月以上

77

77

69

21

3月未満

77

77

69

3月以上6月未満

78

78

70

6月以上9月未満

79

79

71

9月以上12月未満

80

80

72

12月以上

81

81

73

22

3月未満

81

81

73

3月以上6月未満

82

82

73

6月以上9月未満

83

83

74

9月以上12月未満

84

84

74

12月以上

85

85

75

23

3月未満

85

85

75

3月以上6月未満

86

86

75

6月以上9月未満

87

87

76

9月以上12月未満

88

88

76

12月以上

89

89

77

24

3月未満

89

89

77

3月以上6月未満

90

90

77

6月以上9月未満

91

91

78

9月以上12月未満

92

92

78

12月以上

93

93

79

25

3月未満

93

93

79

3月以上6月未満

94

94

79

6月以上9月未満

95

95

80

9月以上12月未満

96

96

80

12月以上

97

97

81

26

3月未満

97

97

81

3月以上6月未満

98

98

82

6月以上9月未満

99

99

83

9月以上12月未満

100

100

84

12月以上

101

101

85

27

3月未満

101

101

85

3月以上6月未満

102

102

85

6月以上9月未満

103

103

86

9月以上12月未満

104

104

86

12月以上

105

105

87

28

3月未満

105

105

87

3月以上6月未満

106

106

87

6月以上9月未満

107

107

88

9月以上12月未満

108

108

88

12月以上

109

109

89

29

3月未満

109

109

89

3月以上6月未満

110

110

90

6月以上9月未満

111

111

91

9月以上12月未満

112

112

92

12月以上

113

113

93

30

3月未満

113

113

93

3月以上6月未満

114

114

93

6月以上9月未満

115

115

94

9月以上12月未満

116

116

94

12月以上

117

117

95

31

3月未満

117

117

95

3月以上6月未満

118

118

95

6月以上9月未満

119

119

96

9月以上12月未満

120

120

96

12月以上

121

121

97

32

3月未満

121

121

 

3月以上6月未満

121

122

 

6月以上9月未満

121

123

 

9月以上12月未満

121

124

 

12月以上

121

125

 

33

3月未満

 

125

 

3月以上6月未満

 

126

 

6月以上9月未満

 

127

 

9月以上12月未満

 

128

 

12月以上

 

129

 

付則別表第3

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

(平成20年訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この訓令による改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の訓令の規定による当該適用又は異動の日における号給は、一般職の職員の例による。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の訓令の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の訓令の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の訓令の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成21年訓令第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年訓令第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第13条の規定にかかわらず、下妻市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年下妻市条例第19号)付則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同項第1号及び第2号中「市規則で」とあるのは「市長が」と、同項第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

」とあるのは「

給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前2項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成22年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第13条の規定にかかわらず、下妻市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年下妻市条例第18号)付則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同項第1号及び第2号中「市規則で」とあるのは「市長が」と、同項第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

」とあるのは「

給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前2項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成23年訓令第16号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第13条の規定にかかわらず、下妻市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年下妻市条例第21号)付則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同項第1号及び第2号中「市規則で」とあるのは「市長が」と、同項第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

」とあるのは「

給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前2項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日における職員の昇給の特例)

2 平成26年4月1日における職員の昇給については、改正後の第11条の規定にかかわらず、下妻市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則(平成26年下妻市規則第5号)付則第2項から第5項までの規定を準用する。

(平成26年訓令第19号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の下妻市就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

4 前2項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成27年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、一般職の職員の例により、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の例により、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(その他必要な事項)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成28年訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成28年3月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の就業規則」という。)の規定による号給がこの訓令による改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の就業規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の就業規則の規定にかかわらず、改正前の就業規則の規定による号給とするものとする。

3 この訓令の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の就業規則の規定を適用する場合においては、改正前の就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

6 前4項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成28年訓令第9号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の就業規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の就業規則の規定による号給がこの訓令による改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の就業規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の就業規則の規定にかかわらず、改正前の就業規則の規定による号給とするものとする。

3 この訓令の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の就業規則の規定を適用する場合においては、改正前の就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

6 前4項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成30年訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の就業規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の就業規則の規定による号給がこの訓令による改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の就業規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の就業規則の規定にかかわらず、改正前の就業規則の規定による号給とするものとする。

3 この訓令の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の就業規則の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

6 前4項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成31年訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の就業規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の就業規則の規定による号給がこの訓令による改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の就業規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の就業規則の規定にかかわらず、改正前の就業規則の規定による号給とするものとする。

3 この訓令の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の就業規則の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

6 前4項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和元年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、なお従前の例による。

(令和2年訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の就業規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の就業規則の規定による号給がこの訓令による改正前の下妻市就業規則の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の就業規則の規定にかかわらず、改正前の就業規則の規定による号給とするものとする。

3 この訓令の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の就業規則の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

6 前4項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和5年訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条の2関係)

職務の級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

1 一般技能職員(物の製造若しくは修理又は機器の運転若しくは操作に従事する職員をいう。以下同じ。)の職務

2 調理等の家政的業務を行う職員の職務(以下「調理員」という。)

3 自動車運転手の職務

4 用務員、労務作業員等(以下「用務員等」という。)の職務

2級

1 相当の技能又は経験を必要とする一般技能職員の職務

2 相当の技能又は経験を必要とする調理員の職務

3 相当の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務

4 相当の経験を必要とする用務員等の職務

3級

1 高度の技能又は経験を必要とする一般技能職員の職務

2 高度の技能又は経験を必要とする調理員の職務

3 高度の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務

4 高度の経験を必要とする用務員等の職務

4級

1 特に高度の技能又は経験を必要とする一般技能職員の職務

2 特に高度の技能又は経験を必要とする調理員の職務

3 特に高度の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務

4 特に高度の経験を必要とする用務員等の職務

5級

1 著しく高度の技能又は経験を必要とする一般技能職員の職務

2 著しく高度の技能又は経験を必要とする調理員の職務

3 著しく高度の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務

4 著しく高度の経験を必要とする用務員等の職務

別表第2(第9条関係)

給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

136,200

187,400

208,500

254,100

281,000

2

137,100

188,700

209,700

255,300

282,900

3

138,100

190,100

211,100

256,300

284,500

4

139,000

191,300

212,300

257,400

286,200

5

140,000

192,300

213,600

258,300

287,900

6

141,000

193,800

215,000

259,300

289,400

7

142,000

195,200

216,400

260,400

290,600

8

143,000

196,500

217,800

261,300

291,800

9

143,800

197,900

219,100

262,200

293,300

10

144,800

198,900

220,700

262,900

295,100

11

145,800

200,200

222,300

263,800

296,800

12

146,900

201,200

223,700

264,700

298,600

13

147,700

202,400

224,900

265,700

300,000

14

148,700

203,500

226,400

266,700

301,700

15

149,800

204,600

227,900

267,600

303,300

16

150,800

205,700

229,200

268,500

304,800

17

151,900

206,600

230,000

269,400

306,300

18

153,300

207,700

230,700

270,500

307,900

19

154,500

208,700

231,600

271,500

309,500

20

155,700

209,700

232,600

272,300

311,200

21

156,800

210,600

233,200

273,200

312,200

22

158,000

211,700

234,700

274,100

313,600

23

159,200

212,800

236,000

275,100

315,000

24

160,400

213,700

237,000

275,900

316,500

25

161,500

214,600

238,300

276,500

317,600

26

163,000

215,500

239,500

277,300

319,100

27

164,500

216,200

240,800

278,200

320,500

28

166,000

217,100

242,000

279,100

321,900

29

167,400

217,900

242,800

280,000

323,500

30

168,800

219,100

244,000

281,100

324,700

31

170,300

220,100

245,200

282,100

326,000

32

171,800

220,900

246,300

283,100

327,200

33

173,100

221,500

247,400

283,800

328,300

34

174,800

222,500

248,400

284,700

329,200

35

176,500

223,600

249,500

285,600

330,300

36

178,200

224,700

250,500

286,700

331,400

37

179,900

225,200

251,600

287,300

332,500

38

181,300

226,300

252,500

288,200

333,600

39

183,000

227,400

253,500

289,100

334,600

40

184,500

228,400

254,500

290,000

335,600

41

185,800

229,200

255,500

290,600

336,600

42

187,200

230,200

256,700

291,600

337,600

43

188,500

231,200

257,600

292,600

338,600

44

189,900

232,100

258,900

293,500

339,600

45

191,400

233,000

259,600

294,200

340,500

46

192,700

233,900

260,600

295,100

341,500

47

194,100

234,700

261,700

296,000

342,500

48

195,500

235,400

262,600

296,900

343,500

49

196,800

236,300

263,700

297,600

344,400

50

197,900

237,300

264,700

298,200

345,300

51

199,000

238,300

265,800

298,900

346,200

52

200,200

239,300

266,500

299,700

347,000

53

201,300

240,300

267,200

300,300

347,800

54

202,400

241,300

268,000

301,100

348,600

55

203,300

242,000

269,000

301,800

349,400

56

204,400

242,700

270,000

302,500

350,100

57

205,500

243,500

270,800

303,200

350,800

58

206,400

244,400

271,800

303,900

351,600

59

207,400

245,300

272,900

304,700

352,400

60

208,400

246,000

273,900

305,400

353,100

61

209,500

246,800

274,900

306,000

353,800

62

210,400

247,600

276,000

306,700

354,500

63

211,300

248,500

276,800

307,400

355,200

64

212,200

249,200

277,900

308,100

355,900

65

212,800

250,000

278,700

308,600

356,500

66

213,600

250,600

279,500

309,100

357,000

67

214,300

251,300

280,300

309,700

357,500

68

215,000

251,800

281,100

310,300

358,000

69

215,400

252,500

281,700

310,900

358,400

70

215,800

253,100

282,500

311,300


71

216,100

253,500

283,300

311,800


72

216,400

253,900

284,000

312,300


73

216,600

254,100

284,800

312,600


74

217,000

254,500

285,500

313,100


75

217,400

255,000

286,300

313,600


76

218,000

255,500

287,100

314,000


77

218,200

255,800

287,700

314,200


78

218,700

256,200

288,200

314,500


79

219,100

256,700

288,700

314,800


80

219,500

257,200

289,100

315,100


81

220,000

257,500

289,500

315,400


82

220,300

257,800

289,900

315,700


83

220,600

258,100

290,400

316,000


84

221,000

258,400

290,900

316,300


85

221,500

258,600

291,300

316,500


86

221,900

258,800

291,900

316,900


87

222,300

259,100

292,500

317,200


88

223,000

259,400

293,100

317,400


89

223,400

259,600

293,400

317,600


90

223,900

259,800

293,900

317,900


91

224,400

260,200

294,400

318,200


92

224,800

260,400

294,800

318,500


93

225,100

260,700

295,200

318,700


94

225,500

261,100

295,700

319,000


95

225,900

261,400

296,200

319,300


96

226,200

261,700

296,700

319,500


97

226,500

261,900

297,000

319,700


98

226,900

262,200

297,400

320,000


99

227,300

262,400

297,900

320,300


100

227,700

262,700

298,400

320,500


101

228,100

263,000

298,800

320,700


102

228,500

263,200

299,200



103

228,900

263,500

299,500



104

229,300

263,800

299,800



105

229,700

264,000

300,100



106

230,200

264,200

300,500



107

230,500

264,500

300,900



108

230,900

264,700

301,300



109

231,100

265,000

301,600



110

231,500

265,300

302,000



111

232,000

265,600

302,400



112

232,400

265,800

302,700



113

232,600

266,000

302,900



114

233,100

266,300

303,200



115

233,600

266,500

303,500



116

234,100

266,700

303,700



117

234,400

267,000

303,900



118

234,800

267,300

304,200



119

235,200

267,600

304,500



120

235,600

267,900

304,700



121

236,000

268,100

304,900



122


268,300

305,200



123


268,600

305,500



124


268,900

305,700



125


269,100

305,900



126


269,300

306,200



127


269,600

306,500



128


269,900

306,700



129


270,100

306,900



130


270,300

307,200



131


270,600

307,500



132


270,900

307,700



133


271,100

307,900



134


271,300




135


271,600




136


271,900




137


272,100




定年前再任用短時間勤務職員


193,600

204,700

223,200

244,000

274,700

別表第3(第10条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員

 

1級1号給から1級29号給まで

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 電話交換手

イ 機械工作工、電工、大工等物の製作、修理、加工等の業務に従事する者

ウ 理容師、美容師、調理師、裁縫手等家政的業務に従事する者

エ 自動車運転手

オ 建設機械操作手、ボイラー技士、溶接工等機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの

カ イからオまでに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者

(2) 労務職員 用務員、労務作業員、消毒婦、洗濯婦、炊婦等庁務又は労務に従事する者

2 前項第1号のエ又はオに掲げる者でその者の有する学歴免許等が高校卒でないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず「高校卒」の区分による。

3 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員に対する第10条の規定の適用については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

8年以上14年未満

1級33号給から1級45号給まで

14年以上

1級49号給から1級57号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級33号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

9年以上18年未満

1級37号給から1級57号給まで

18年以上

1級61号給から1級69号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

5 技能職員で、新たに職員となった者の職務の級を1級に決定されたものに対する第10条の規定の適用については、1級17号給から1級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については、修学年数調整は適用しないものとし、これらの職員に第10条第2項の規定を適用する場合は、同項中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」に、「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」とする。

別表第4(第10条の2関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

18

1

10

27

1

19

1

11

28

1

20

1

12

29

1

21

1

13

30

1

21

2

13

31

1

22

3

14

32

1

22

4

14

33

1

23

5

15

34

1

23

6

15

35

1

24

7

16

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

34

18

22

47

11

35

19

23

48

12

36

20

24

49

13

37

21

25

50

14

38

22

25

51

15

39

23

25

52

16

40

24

26

53

17

41

25

26

54

18

42

26

26

55

19

43

27

27

56

20

44

28

27

57

21

45

29

27

58

22

45

30

28

59

23

46

31

28

60

24

46

32

28

61

25

47

33

29

62

26

47

34

29

63

27

48

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

50

38

31

67

31

51

39

32

68

32

52

40

32

69

33

53

41

33

70

34

53

42

33

71

35

54

43

33

72

36

54

44

34

73

37

55

45

34

74

38

55

46

34

75

39

56

47

35

76

40

56

48

35

77

41

57

49

35

78

42

57

50

36

79

43

57

51

36

80

44

58

52

36

81

45

58

53

37

82

45

58

54

37

83

46

59

55

37

84

46

59

56

37

85

47

59

57

37

86

47

60

58

37

87

48

60

59

37

88

48

60

60

38

89

49

61

61

38

90

49

61

61

38

91

50

61

62

38

92

50

62

62

38

93

51

62

63

38

94

51

62

63

38

95

52

63

64

39

96

52

63

64

39

97

53

63

65

39

98

53

64

65

39

99

54

64

66

39

100

54

64

66

39

101

55

65

67

39

102

55

65

67


103

56

65

68


104

56

65

68


105

56

65

69


106

56

66

70


107

57

66

71


108

57

66

72


109

57

66

73


110

57

66

73


111

58

67

74


112

58

67

74


113

58

67

75


114

58

67

75


115

59

67

76


116

59

68

76


117

59

68

76


118

59

68

76


119

60

68

76


120

60

68

76


121

61

68

76


122


69

76


123


69

76


124


69

76


125


69

76


126


69

76


127


69

76


128


70

76


129


70

76


130


70

76


131


70

76


132


70

76


133


70

76


134


71



135


71



136


71



137


71



備考

これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務を示す。

下妻市就業規則

昭和37年3月28日 訓令甲第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和37年3月28日 訓令甲第4号
昭和37年11月17日 規則第11号
昭和38年3月27日 規則第18号
昭和39年3月27日 規則第5号
昭和40年2月10日 規則第2号
昭和40年3月26日 規則第8号
昭和41年3月26日 規則第3号
昭和41年12月23日 規則第13号
昭和42年3月29日 規則第2号
昭和43年1月25日 規則第1号
昭和43年1月29日 規則第5号
昭和43年7月22日 規則第18号
昭和44年2月6日 訓令第1号
昭和45年2月5日 訓令第1号
昭和46年2月19日 訓令甲第1号
昭和47年1月21日 訓令甲第1号
昭和47年12月27日 訓令甲第2号
昭和48年12月26日 訓令甲第1号
昭和49年4月8日 訓令甲第1号
昭和49年6月28日 訓令甲第2号
昭和49年12月25日 訓令甲第3号
昭和51年1月26日 訓令甲第1号
昭和52年2月7日 訓令甲第1号
昭和52年3月30日 訓令甲第2号
昭和53年1月4日 訓令甲第1号
昭和54年3月28日 訓令甲第1号
昭和55年3月29日 訓令甲第1号
昭和56年3月30日 訓令甲第1号
昭和57年3月30日 訓令甲第1号
昭和59年3月31日 訓令第1号
昭和60年3月28日 訓令第1号
昭和61年3月31日 訓令第1号
昭和62年1月20日 訓令第1号
昭和63年1月28日 訓令第1号
平成元年1月20日 訓令第1号
平成元年12月26日 訓令甲第4号
平成2年12月26日 訓令第4号
平成4年1月20日 訓令第1号
平成4年3月25日 訓令第3号
平成4年12月22日 訓令第4号
平成5年12月24日 訓令第2号
平成6年3月30日 訓令第1号
平成6年12月22日 訓令第2号
平成7年3月31日 訓令第2号
平成8年1月18日 訓令第1号
平成9年1月24日 訓令第1号
平成10年1月20日 訓令第1号
平成11年1月20日 訓令第1号
平成11年3月25日 訓令第2号
平成12年1月20日 訓令第1号
平成12年7月25日 訓令第3号
平成13年3月15日 訓令第2号
平成14年2月21日 訓令第2号
平成15年1月30日 訓令第1号
平成15年11月20日 訓令第4号
平成16年3月25日 訓令第1号
平成17年3月25日 訓令第3号
平成17年12月28日 訓令第9号
平成18年3月30日 訓令第2号
平成20年1月30日 訓令第1号
平成21年3月30日 訓令第8号
平成21年5月29日 訓令第12号
平成21年11月30日 訓令第15号
平成22年11月30日 訓令第5号
平成23年11月30日 訓令第16号
平成24年3月30日 訓令第6号
平成26年3月31日 訓令第7号
平成26年12月25日 訓令第19号
平成27年3月30日 訓令第4号
平成28年3月25日 訓令第2号
平成28年12月26日 訓令第9号
平成30年3月26日 訓令第1号
平成31年3月25日 訓令第2号
令和元年11月25日 訓令第3号
令和2年3月30日 訓令第2号
令和5年3月20日 訓令第2号