○下妻市就業規則
昭和37年3月28日
訓令甲第4号
(適用範囲)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)に適用する。
(服務の根本基準)
第2条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(法令等及び上司の命令に従う義務)
第3条 職員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例、規則及び訓令に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第4条 職員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第5条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
2 法令による証人、鑑定人となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、市長の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、拒むことができない。
(職務に専念する義務)
第6条 職員は、市長の承認を受けた場合を除いては、勤務時間及び勤務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、その職務にのみ従事しなければならない。
(営利企業等の従事制限)
第7条 職員は、市長の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(欠格事項)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 本市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(給料表)
第9条 給料表は、別表第2のとおりとする。
2 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
(短時間勤務職員等の給料月額)
第9条の2 育児短時間勤務職員等(下妻市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年下妻市条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 再任用短時間勤務職員(勤務時間条例第2条第3項に規定する再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 任期付短時間勤務職員(勤務時間条例第2条第4項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(初任給)
第10条 新たに職員となった者の号給は、別表第3の初任給基準表に掲げる基準により決定する。
3 新たに職員を特殊な技能免許等を必要とする職に採用しようとする場合において、前項の規定によるときは、その採用が著しく困難であると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その号給を決定することができる。
4 第2項の経験年数の換算については、法第3条に規定する一般職の職員で下妻市職員の給与に関する条例(昭和32年下妻市条例第21号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者(以下「一般職の職員」という。)に関する規定を準用する。
(昇格の基準等)
第10条の2 職員の昇格若しくは降格又は当該昇格若しくは降格に伴う号給の決定については、給与条例第6条第3項及び下妻市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年下妻市規則第5号。以下「初任給等規則」という。)第8条から第12条までの規定を準用する。この場合において、初任給等規則第11条第1項に規定する昇格時号給対応表は、別表第4に定める昇格時号給対応表によるものとする。
(昇給)
第11条 職員の昇給は、初任給等規則第22条に定めるものを除き毎年4月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
第11条の2 削除
(特殊勤務手当の支給)
第11条の3 動物死体処理作業に従事する職員に対して特殊勤務手当を支給する。
2 前項に規定する手当の額は、1回につき500円とする。
3 特殊勤務手当は、当月分を翌月の給料支給日に支給する。
(勤務成績の証明)
第12条 第11条第1項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(期末手当)
第13条 期末手当の額は、給与条例第18条第2項から第5項までの規定を準用して算出された額とする。この場合において、「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの」とあるのは「別表第1の職務の級が3級(市長が定める職員に限る。)及び4級以上であるもの」と、「職員の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で市規則で定める割合」とあるのは「100分の5」と読み替えるものとする。
(勤勉手当)
第14条 勤勉手当の額は、給与条例第19条第2項から第4項まで及び前条後段の規定を準用して算出された額とする。
(任用、分限、懲戒、給与及び勤務時間等)
第15条 職員の任用、分限、懲戒、給与及び勤務時間その他の勤務条件等に関しては、特別の定めのあるものを除くほか、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和36年10月1日において切替えられる職員の給料月額は、改正前の市職員の給与に関する条例(昭和32年市条例第21号)の適用により、切替日の前日において、その者が受けていた給料月額に対応する附則別表第1の表に掲げる額とする。
(1) 平成17年4月1日から同年12月31日までの間 100分の3
(2) 平成18年1月1日から同年3月31日までの間 100分の2.7
附則別表第1
切替表
切替日の前日において受けていた給料月額  | 切替日における給料月額  | 
円  | 円  | 
7,200  | 8,200  | 
7,400  | 8,500  | 
7,700  | 8,800  | 
8,000  | 9,200  | 
8,300  | 9,700  | 
8,600  | 10,200  | 
9,000  | 10,700  | 
9,400  | 11,200  | 
9,900  | 11,700  | 
10,700  | 12,300  | 
11,500  | 13,000  | 
12,400  | 13,700  | 
13,300  | 14,600  | 
14,200  | 15,500  | 
15,000  | 16,400  | 
15,800  | 17,200  | 
16,400  | 17,900  | 
17,000  | 18,500  | 
17,600  | 19,000  | 
18,200  | 19,500  | 
18,700  | 20,000  | 
附則(昭和37年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第11条の2については、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 改正前の就業規則の規定に基づいて、昭和38年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の就業規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和40年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 前項の規定による改正後の下妻市就業規則第10条第3項及び別表第3の備考ただし書を適用する場合において、新たに当該基準の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。
3 第1項の規定による改正前の下妻市就業規則の規定に基づいて、昭和39年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の下妻市就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和41年規則第3号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 この訓令による改正前の下妻市就業規則の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この訓令による改正後の下妻市就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和41年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年11月1日から適用する。
附則(昭和42年規則第2号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 昭和41年8月31日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和41年9月1日における給料月額及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
3 この訓令による改正前の下妻市就業規則の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この訓令による改正後の下妻市就業規則の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和43年規則第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和42年7月31日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)における給料月額及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
3 この訓令による改正前の下妻市就業規則の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この訓令による改正後の下妻市就業規則の規定による給与の内払とみなす。
(初任給基準表の額の特例)
4 下妻市就業規則(昭和37年訓令甲第4号)第10条の規定による初任給基準表の適用については当分の間同表の初任給欄に掲げる額及び同表の備考に定める額は、それぞれ当該額に対応する第4項の規定により読み替えられた額とする。
附則(昭和43年規則第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
付則(昭和43年規則第18号)
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
付則(昭和44年訓令第1号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
2 昭和43年6月30日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)に号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
3 この訓令による改正前の下妻市就業規則の規定に基づいて切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この訓令による改正後の下妻市就業規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和45年訓令第1号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、第11条の3第1項各号の規定は、昭和45年1月1日から適用する。
2 昭和43年5月31日において、職務の等級の最高号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)に号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
3 この訓令による改正前の下妻市就業規則の規定に基づいて切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この訓令による改正後の下妻市就業規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和46年訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は公布の日から施行する。ただし、第1条中下妻市就業規則第11条の2、第11条の3、第12条の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(等級の切替え)
3 昭和46年4月1日(以下「切替日」という。)における等級は、切替日の前日においてその者の受ける職務の等級が1等級の場合にあっては2等級に、2等級の場合にあっては3等級とする。
4 前項の規定により2等級、3等級に切替えられた職員のうち改正後の訓令の規定による別表第1に定める標準職務の等級に相当する職員についての当該等級の切替については、別に市長が定める。
(一定の年齢をこえる職員の昇給に関する経過措置)
5 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関する第12条の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同条中「当該年齢に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。
6 昭和46年4月1日において、第12条に規定する年齢をこえている職員のうち職務の等級の最高の号給を受ける職員は、同日以後の最初の昇給に関しては、下妻市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和46年市規則第5号)付則第4項の規定を準用する。
(給与の内払)
7 改正前の訓令の規定に基づいて切替日からこの訓令の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による内払とみなす。
付則(昭和47年訓令甲第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定のうち、第11条の3第1項第1号の規定は昭和46年12月1日から適用し、同条同項第2号の規定は昭和47年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下妻市就業規則の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
4 改正前の訓令の規定に基づいて、切替日からこの訓令の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による内払とみなす。
付則(昭和47年訓令甲第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、別表第2の規定は昭和47年4月1日から、第11条の3の規定は昭和47年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の訓令の規定に基づいて切替日からこの訓令の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による内払とみなす。
付則(昭和48年訓令甲第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 旧号給が付則別表第1の表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以降であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 前2項の規定に定めるもののほか、付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給に係る昇給期間、最高号給等の職員に係る切替え等、切替期間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整等については、一般職の職員に関する規定の例により市長が別に定める。
(給与の内払)
5 職員が改正前の訓令の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
付則別表第1
特定号給職員の号給の切替表
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
1等級  | 
  | 
  | 月  | 月  | 円  | 
17  | 17  | 3  | 6  | 86,900  | |
18  | 18  | 6  | 9  | 88,200  | |
19  | 18  | 
  | 
  | 
  | |
20  | 19  | 3  | 6  | 90,200  | |
21  | 20  | 6  | 9  | 91,100  | |
22  | 20  | 
  | 
  | 
  | |
23  | 21  | 3  | 6  | 93,300  | |
24  | 22  | 6  | 9  | 94,100  | |
2等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 72,800  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 73,800  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 20  | 3  | 6  | 75,600  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 76,400  | |
23  | 21  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 22  | 3  | 6  | 78,300  | |
25  | 23  | 6  | 9  | 79,100  | |
3等級  | 21  | 21  | 3  | 6  | 67,100  | 
22  | 22  | 6  | 9  | 68,000  | |
23  | 22  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 23  | 3  | 6  | 69,700  | |
25  | 24  | 6  | 9  | 70,500  | |
26  | 24  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 25  | 3  | 6  | 72,200  | |
28  | 26  | 6  | 9  | 73,000  | |
29  | 26  | 
  | 
  | 
  | |
付則(昭和49年訓令甲第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2の規定は昭和48年9月1日から、第11条の3の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
2 別表第1中、備考(1)の規定は昭和47年10月1日から、(2)の規定は昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和49年訓令甲第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
3 昭和49年4月2日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和49年訓令甲第3号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において改正前の訓令の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の訓令の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
3 切替日からこの訓令の施行日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整等については、一般職の職員に関する規定の例により市長が別に定める。
(給与の内払)
4 職員が改正前の訓令の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和51年訓令甲第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給、又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給、又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。
4 前2項の規定の適用については、下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が改正前の訓令に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の下妻市就業規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和52年訓令甲第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替前の異動者の号給等の調整については一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。
4 前2項の規定の適用については、改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が改正前の訓令に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の下妻市就業規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和52年訓令甲第2号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和53年訓令甲第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が改正前の訓令の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の下妻市就業規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和54年訓令甲第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者を受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が改正前の訓令の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の下妻市就業規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和55年訓令甲第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間における異動者等の号給又は給料月額(以下「号給等」という。)及び切替日前の異動者等の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。
4 前2項の規定の適用については、改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給等は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給される給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和56年訓令甲第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の別表第2の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替期間において下妻市就業規則の一部を改正する訓令(昭和55年市訓令甲第1号。)以下「昭和55年改正訓令」という。)付則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該適用、異動若しくは昇給の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)又は昭和55年改正訓令付則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定を適用する場合は、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和57年訓令甲第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(等級の切替え)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)における等級は切替日の前日においてその者の受ける職務の等級が1等級にあっては2等級、2等級にあっては3等級、3等級にあっては4等級とする。
3 前項の規定により2等級、3等級、4等級に切替えられた職員のうち改正後の訓令の規定による別表第1に定める標準職務の等級に相当する職員についての当該等級の切替えについては別に市長が定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
5 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることになった職員及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに下妻市就業規則の一部を改正する訓令(昭和57年市訓令甲第1号。以下「昭和57年改正訓令」という。)付則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。
6 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令又は昭和57年改正訓令第2項の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払いとみなす。
(その他必要な事項)
8 付則第2項から同項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は別に定める。
付則(昭和59年訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第12条、第12条の2の改正規定及び付則第6項、第7項及び第9項の規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この訓令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の下妻市就業規則に関する規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
4 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
6 昭和59年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)第12条の2の規定による年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)第12条の規定による年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして市長が定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の訓令第12条の2の規定にかかわらず、改正前の訓令第11条第1項かっこ書又は第12条の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて市長の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の訓令第12条の2の規定による年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
7 前項に定めるもののほか、昇給に関する経過措置に関しては、一般職の職員の規定の例による。
(新給料表の読み替え)
8 切替期間中における改正後の訓令別表第2に定める給料月額の適用については、切替期間中に受けていた等級及び号給に対応する付則別表に定める給料月額に読み替えて適用する。
(号給の切替え)
9 昭和59年4月1日前から引き続き勤務する職員の職務の等級における号給を1号給下位に切替える。
(給与の内払)
10 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払いとみなす。
(その他必要な事項)
11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則別表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 
  | 円  | 円  | 円  | 円  | 
1  | 115,000  | 101,600  | 83,200  | 74,300  | 
2  | 120,200  | 106,200  | 85,800  | 76,600  | 
3  | 125,400  | 110,800  | 88,400  | 78,900  | 
4  | 130,600  | 115,400  | 91,300  | 81,100  | 
5  | 136,000  | 120,200  | 94,300  | 83,500  | 
6  | 141,300  | 124,900  | 97,700  | 85,800  | 
7  | 146,600  | 129,600  | 101,600  | 88,300  | 
8  | 151,500  | 134,200  | 106,200  | 91,100  | 
9  | 156,400  | 138,700  | 110,800  | 94,000  | 
10  | 161,300  | 143,100  | 115,300  | 97,300  | 
11  | 166,200  | 147,500  | 119,800  | 101,000  | 
12  | 170,500  | 151,800  | 124,100  | 104,900  | 
13  | 174,800  | 155,900  | 128,200  | 108,900  | 
14  | 179,100  | 160,000  | 132,000  | 112,900  | 
15  | 183,300  | 163,800  | 135,600  | 116,800  | 
16  | 187,500  | 167,500  | 138,800  | 120,300  | 
17  | 191,500  | 170,800  | 141,500  | 123,500  | 
18  | 195,600  | 174,100  | 144,100  | 126,700  | 
19  | 199,700  | 177,200  | 146,600  | 129,100  | 
20  | 203,600  | 180,300  | 149,200  | 131,400  | 
21  | 207,100  | 182,700  | 151,500  | 133,700  | 
22  | 209,900  | 184,700  | 153,500  | 135,600  | 
23  | 212,300  | 186,700  | 155,400  | 137,500  | 
24  | 214,600  | 188,700  | 157,300  | 139,400  | 
25  | 216,600  | 190,600  | 159,200  | 141,300  | 
26  | 218,600  | 
  | 
  | 143,200  | 
27  | 220,600  | 
  | 
  | 145,100  | 
28  | 
  | 
  | 
  | 146,900  | 
29  | 
  | 
  | 
  | 148,700  | 
付則(昭和60年訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに下妻市就業規則の一部を改正する訓令(昭和59年訓令第1号。以下「昭和59年改正訓令」という。)付則第6項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令又は昭和59年改正訓令付則第6項の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(昭和61年訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員にあって同日においてその者の属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1の左欄に該当するものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第2又は付則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の訓令第11条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
6 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに下妻市就業規則の一部を改正する訓令(昭和59年市訓令第1号。以下「昭和59年改正訓令」という。)付則第6項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
7 第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令又は昭和59年改正訓令付則第6項の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
9 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則別表第1 職員の職務の級への切替表(付則第2項関係)
旧等級  | 職務の級  | 
4等級  | 1級  | 
3等級  | |
2等級  | 2級  | 
1等級  | 3級  | 
4級  | 
付則別表第2 給料表の1級となる職員以外の号給の切替表(付則第2項関係)
旧号給  | 新号給  | ||
2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 2  | 2  | 1  | 
3  | 3  | 3  | 1  | 
4  | 4  | 4  | 1  | 
5  | 5  | 5  | 2  | 
6  | 6  | 6  | 3  | 
7  | 7  | 7  | 4  | 
8  | 8  | 8  | 5  | 
9  | 9  | 9  | 6  | 
10  | 10  | 10  | 7  | 
11  | 11  | 11  | 8  | 
12  | 12  | 12  | 9  | 
13  | 13  | 13  | 10  | 
14  | 14  | 14  | 11  | 
15  | 15  | 15  | 12  | 
16  | 16  | 16  | 13  | 
17  | 17  | 17  | 14  | 
18  | 18  | 18  | 15  | 
19  | 19  | 19  | 16  | 
20  | 20  | 20  | 17  | 
21  | 21  | 21  | 18  | 
22  | 22  | 22  | 19  | 
23  | 23  | 23  | 20  | 
24  | 24  | 24  | 20  | 
25  | 25  | 25  | 21  | 
26  | 
  | 26  | 22  | 
27  | 
  | 27  | 22  | 
28  | 
  | 28  | 23  | 
付則別表第3 給料表の1級となる職員の号給の切替表(付則第3項関係)
旧号給  | 新号給  | |
4等級  | 3等級  | |
1  | 
  | 1  | 
2  | 
  | 2  | 
3  | 
  | 3  | 
4  | 
  | 4  | 
5  | 1  | 5  | 
6  | 2  | 6  | 
7  | 3  | 7  | 
8  | 4  | 8  | 
9  | 5  | 9  | 
10  | 6  | 10  | 
11  | 7  | 11  | 
12  | 8  | 12  | 
13  | 9  | 13  | 
14  | 10  | 14  | 
15  | 11  | 15  | 
16  | 12  | 16  | 
17  | 13  | 17  | 
18  | 14  | 18  | 
19  | ||
20  | 15  | 19  | 
21  | ||
22  | 16  | 20  | 
23  | 17  | 21  | 
24  | ||
25  | 18  | 22  | 
26  | 19  | 23  | 
27  | ||
28  | 20  | 24  | 
29  | 21  | 25  | 
  | 22  | 26  | 
  | 23  | 27  | 
  | 24  | 28  | 
  | 25  | 29  | 
付則(昭和62年訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
4 第2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払いとみなす。
(その他必要な事項)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(昭和63年訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに下妻市就業規則の一部を改正する訓令(昭和59年訓令第1号。以下「昭和59年改正訓令」という。)付則第6項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令又は昭和59年改正訓令付則第6項の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成元年訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(号給等の切替え等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日前からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他の必要な事項)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成元年訓令甲第4号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
4 第2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成2年訓令第4号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が1級1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成4年訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成4年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する経過措置)
2 平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間におけるこの訓令による改正後の下妻市就業規則第10条の2の規定の適用については、下妻市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年市規則第7号)付則第2項から第12項までの規定の適用を受ける一般職の職員の例による。
付則(平成4年訓令第4号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成5年訓令第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成6年訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年訓令第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成7年訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成9年訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
(その他必要事項)
3 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成10年訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
3 前項まで定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成11年訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
3 前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成11年訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の下妻市就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
3 前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成12年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
付則(平成13年訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年2月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成15年2月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この訓令による改正前の下妻市就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他必要な事項)
5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成15年訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この訓令による改正前の下妻市就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他必要な事項)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成16年訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において下妻市就業規則(以下「就業規則」という。)別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この訓令による改正前の就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他必要な事項)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成18年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級(市長の定める職員にあっては、市長の定める職務の級)とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において下妻市就業規則(以下「就業規則」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 旧級が3級以下の職員 旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表第2に定める号給
(2) 旧級が4級以上の職員 市長の定める号給
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、一般職の職員の例による。この場合において、下妻市職員の給料の切替え等に関する規則(平成18年下妻市規則第16号)第1条に規定する別表は、付則別表第3によるものとする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 付則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この訓令による改正前の就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において就業規則附則第3項の規定を適用しないとした場合に受ける給料月額に達しないこととなる職員には、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額からその差額に100分の50を乗じて得た額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を給料として支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の例により、前項の規定に準じて、給料を支給する。
(付則第2項適用職員に関する経過措置)
9 付則第2項の規定によりその者の切替日における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格については、一般職の職員の例による。
(切替日における昇格又は降格の特例)
10 切替日に昇格又は降格した職員に係る特例については、一般職の職員の例による。
(平成19年1月1日における昇給の号給数等)
11 平成19年1月1日において、職員をこの訓令による改正後の就業規則第11条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数については、初任給等規則第20条に規定する特定職員以外の職員の例による。
(その他必要な事項)
12 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則別表第1
職務の給の切替表
旧級  | 新旧  | 
1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | 
3級  | 3級  | 
4級  | |
5級  | 4級  | 
6級  | 5級  | 
付則別表第2
職員の号給の切替表
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 4  | |
12月以上  | 9  | 9  | 5  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 8  | |
12月以上  | 13  | 13  | 9  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 12  | |
12月以上  | 17  | 17  | 13  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 16  | |
12月以上  | 21  | 21  | 17  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 20  | |
12月以上  | 25  | 25  | 21  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 24  | |
12月以上  | 29  | 29  | 25  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 28  | |
12月以上  | 33  | 33  | 29  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 32  | |
12月以上  | 37  | 37  | 33  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 36  | |
12月以上  | 41  | 41  | 37  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 40  | |
12月以上  | 45  | 45  | 41  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 44  | |
12月以上  | 49  | 49  | 45  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 48  | |
12月以上  | 53  | 53  | 49  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 52  | |
12月以上  | 57  | 57  | 53  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 56  | |
12月以上  | 61  | 61  | 57  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 60  | |
12月以上  | 65  | 65  | 61  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 64  | |
12月以上  | 69  | 69  | 65  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 65  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 66  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 66  | |
12月以上  | 73  | 73  | 67  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 67  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 67  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 68  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 68  | |
12月以上  | 77  | 77  | 69  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 69  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 70  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 71  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 72  | |
12月以上  | 81  | 81  | 73  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 73  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 73  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 74  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 74  | |
12月以上  | 85  | 85  | 75  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 75  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 75  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 76  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 76  | |
12月以上  | 89  | 89  | 77  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 77  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 77  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 78  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 78  | |
12月以上  | 93  | 93  | 79  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 79  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 79  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 80  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 80  | |
12月以上  | 97  | 97  | 81  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 81  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 82  | |
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 83  | |
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 84  | |
12月以上  | 101  | 101  | 85  | |
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 85  | 
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 85  | |
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 86  | |
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 86  | |
12月以上  | 105  | 105  | 87  | |
28  | 3月未満  | 105  | 105  | 87  | 
3月以上6月未満  | 106  | 106  | 87  | |
6月以上9月未満  | 107  | 107  | 88  | |
9月以上12月未満  | 108  | 108  | 88  | |
12月以上  | 109  | 109  | 89  | |
29  | 3月未満  | 109  | 109  | 89  | 
3月以上6月未満  | 110  | 110  | 90  | |
6月以上9月未満  | 111  | 111  | 91  | |
9月以上12月未満  | 112  | 112  | 92  | |
12月以上  | 113  | 113  | 93  | |
30  | 3月未満  | 113  | 113  | 93  | 
3月以上6月未満  | 114  | 114  | 93  | |
6月以上9月未満  | 115  | 115  | 94  | |
9月以上12月未満  | 116  | 116  | 94  | |
12月以上  | 117  | 117  | 95  | |
31  | 3月未満  | 117  | 117  | 95  | 
3月以上6月未満  | 118  | 118  | 95  | |
6月以上9月未満  | 119  | 119  | 96  | |
9月以上12月未満  | 120  | 120  | 96  | |
12月以上  | 121  | 121  | 97  | |
32  | 3月未満  | 121  | 121  | 
  | 
3月以上6月未満  | 121  | 122  | 
  | |
6月以上9月未満  | 121  | 123  | 
  | |
9月以上12月未満  | 121  | 124  | 
  | |
12月以上  | 121  | 125  | 
  | |
33  | 3月未満  | 
  | 125  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 126  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 127  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 128  | 
  | |
12月以上  | 
  | 129  | 
  | 
付則別表第3
旧級  | 経過期間 旧給料月額  | 3月未満  | 3月以上6月未満  | 6月以上9月未満  | 9月以上12月未満  | 12月以上  | 
2級  | 円  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
278,600  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | |
280,100  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | |
3級  | 308,600  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 
310,400  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | |
312,200  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | |
314,000  | 109  | 109  | 110  | 110  | 111  | 
付則(平成20年訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この訓令による改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の訓令の規定による当該適用又は異動の日における号給は、一般職の職員の例による。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の訓令の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の訓令の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の訓令の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成21年訓令第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成21年訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第13条の規定にかかわらず、下妻市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年下妻市条例第19号)付則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同項第1号及び第2号中「市規則で」とあるのは「市長が」と、同項第1号の表中「
行政職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | 
」とあるのは「
給料表  | 1級  | 1号給から68号給まで  | 
2級  | 1号給から32号給まで  | 
」と読み替えるものとする。
(その他必要事項)
3 前2項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成22年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第13条の規定にかかわらず、下妻市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年下妻市条例第18号)付則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同項第1号及び第2号中「市規則で」とあるのは「市長が」と、同項第1号の表中「
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
3級  | 1号給から48号給まで  | |
4級  | 1号給から32号給まで  | |
5級  | 1号給から24号給まで  | |
6級  | 1号給から16号給まで  | |
7級  | 1号給から4号給まで  | 
」とあるのは「
給料表  | 1級  | 1号給から108号給まで  | 
2級  | 1号給から72号給まで  | |
3級  | 1号給から64号給まで  | |
4級  | 1号給から36号給まで  | |
5級  | 1号給から20号給まで  | 
」と読み替えるものとする。
(その他必要事項)
3 前2項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成23年訓令第16号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第13条の規定にかかわらず、下妻市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年下妻市条例第21号)付則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同項第1号及び第2号中「市規則で」とあるのは「市長が」と、同項第1号の表中「
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から76号給まで  | |
3級  | 1号給から60号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から36号給まで  | |
6級  | 1号給から28号給まで  | |
7級  | 1号給から16号給まで  | 
」とあるのは「
給料表  | 1級  | 1号給から121号給まで  | 
2級  | 1号給から84号給まで  | |
3級  | 1号給から76号給まで  | |
4級  | 1号給から48号給まで  | |
5級  | 1号給から32号給まで  | 
」と読み替えるものとする。
(その他必要事項)
3 前2項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成24年訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(平成26年4月1日における職員の昇給の特例)
2 平成26年4月1日における職員の昇給については、改正後の第11条の規定にかかわらず、下妻市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則(平成26年下妻市規則第5号)付則第2項から第5項までの規定を準用する。
付則(平成26年訓令第19号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の下妻市就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
4 前2項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成27年訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、一般職の職員の例により、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の例により、前項の規定に準じて、給料を支給する。
(その他必要な事項)
5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成28年訓令第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成28年3月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の就業規則」という。)の規定による号給がこの訓令による改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の就業規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の就業規則の規定にかかわらず、改正前の就業規則の規定による号給とするものとする。
3 この訓令の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の就業規則の規定を適用する場合においては、改正前の就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 前4項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成28年訓令第9号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の就業規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の就業規則の規定による号給がこの訓令による改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の就業規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の就業規則の規定にかかわらず、改正前の就業規則の規定による号給とするものとする。
3 この訓令の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の就業規則の規定を適用する場合においては、改正前の就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 前4項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成30年訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の就業規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の就業規則の規定による号給がこの訓令による改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の就業規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の就業規則の規定にかかわらず、改正前の就業規則の規定による号給とするものとする。
3 この訓令の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の就業規則の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 前4項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成31年訓令第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の就業規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の就業規則の規定による号給がこの訓令による改正前の下妻市就業規則(以下「改正前の就業規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の就業規則の規定にかかわらず、改正前の就業規則の規定による号給とするものとする。
3 この訓令の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の就業規則の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 前4項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(令和元年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、なお従前の例による。
付則(令和2年訓令第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の就業規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の就業規則の規定による号給がこの訓令による改正前の下妻市就業規則の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の就業規則の規定にかかわらず、改正前の就業規則の規定による号給とするものとする。
3 この訓令の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の就業規則の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 前4項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(令和5年訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年訓令第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の就業規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の就業規則の規定による号給がこの訓令による改正前の下妻市就業規則の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の就業規則の規定にかかわらず、改正前の就業規則の規定による号給とするものとする。
3 この訓令の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 令和5年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の就業規則の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 前4項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(令和7年訓令第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定並びに付則第4項及び第5項の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下妻市就業規則(以下「改正後の就業規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の就業規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の下妻市就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が付則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(その他必要な事項)
6 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則別表 号給の切替表(付則第4項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 新号給  | |||
1級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 2  | 2  | 1  | 
7  | 1  | 3  | 3  | 1  | 
8  | 1  | 4  | 4  | 1  | 
9  | 1  | 5  | 5  | 1  | 
10  | 1  | 6  | 6  | 2  | 
11  | 1  | 7  | 7  | 3  | 
12  | 1  | 8  | 8  | 4  | 
13  | 1  | 9  | 9  | 5  | 
14  | 1  | 10  | 10  | 6  | 
15  | 1  | 11  | 11  | 7  | 
16  | 1  | 12  | 12  | 8  | 
17  | 1  | 13  | 13  | 9  | 
18  | 2  | 14  | 14  | 10  | 
19  | 3  | 15  | 15  | 11  | 
20  | 4  | 16  | 16  | 12  | 
21  | 5  | 17  | 17  | 13  | 
22  | 6  | 18  | 18  | 14  | 
23  | 7  | 19  | 19  | 15  | 
24  | 8  | 20  | 20  | 16  | 
25  | 9  | 21  | 21  | 17  | 
26  | 10  | 22  | 22  | 18  | 
27  | 11  | 23  | 23  | 19  | 
28  | 12  | 24  | 24  | 20  | 
29  | 13  | 25  | 25  | 21  | 
30  | 14  | 26  | 26  | 22  | 
31  | 15  | 27  | 27  | 23  | 
32  | 16  | 28  | 28  | 24  | 
33  | 17  | 29  | 29  | 25  | 
34  | 18  | 30  | 30  | 26  | 
35  | 19  | 31  | 31  | 27  | 
36  | 20  | 32  | 32  | 28  | 
37  | 21  | 33  | 33  | 29  | 
38  | 22  | 34  | 34  | 30  | 
39  | 23  | 35  | 35  | 31  | 
40  | 24  | 36  | 36  | 32  | 
41  | 25  | 37  | 37  | 33  | 
42  | 26  | 38  | 38  | 34  | 
43  | 27  | 39  | 39  | 35  | 
44  | 28  | 40  | 40  | 36  | 
45  | 29  | 41  | 41  | 37  | 
46  | 30  | 42  | 42  | 38  | 
47  | 31  | 43  | 43  | 39  | 
48  | 32  | 44  | 44  | 40  | 
49  | 33  | 45  | 45  | 41  | 
50  | 34  | 46  | 46  | 42  | 
51  | 35  | 47  | 47  | 43  | 
52  | 36  | 48  | 48  | 44  | 
53  | 37  | 49  | 49  | 45  | 
54  | 38  | 50  | 50  | 46  | 
55  | 39  | 51  | 51  | 47  | 
56  | 40  | 52  | 52  | 48  | 
57  | 41  | 53  | 53  | 49  | 
58  | 42  | 54  | 54  | 50  | 
59  | 43  | 55  | 55  | 51  | 
60  | 44  | 56  | 56  | 52  | 
61  | 45  | 57  | 57  | 53  | 
62  | 46  | 58  | 58  | 54  | 
63  | 47  | 59  | 59  | 55  | 
64  | 48  | 60  | 60  | 56  | 
65  | 49  | 61  | 61  | 57  | 
66  | 50  | 62  | 62  | 58  | 
67  | 51  | 63  | 63  | 59  | 
68  | 52  | 64  | 64  | 60  | 
69  | 53  | 65  | 65  | 61  | 
70  | 54  | 66  | 66  | |
71  | 55  | 67  | 67  | |
72  | 56  | 68  | 68  | |
73  | 57  | 69  | 69  | |
74  | 58  | 70  | 70  | |
75  | 59  | 71  | 71  | |
76  | 60  | 72  | 72  | |
77  | 61  | 73  | 73  | |
78  | 62  | 74  | 74  | |
79  | 63  | 75  | 75  | |
80  | 64  | 76  | 76  | |
81  | 65  | 77  | 77  | |
82  | 66  | 78  | 78  | |
83  | 67  | 79  | 79  | |
84  | 68  | 80  | 80  | |
85  | 69  | 81  | 81  | |
86  | 70  | 82  | 82  | |
87  | 71  | 83  | 83  | |
88  | 72  | 84  | 84  | |
89  | 73  | 85  | 85  | |
90  | 74  | 86  | 86  | |
91  | 75  | 87  | 87  | |
92  | 76  | 88  | 88  | |
93  | 77  | 89  | 89  | |
94  | 78  | 90  | 90  | |
95  | 79  | 91  | 91  | |
96  | 80  | 92  | 92  | |
97  | 81  | 93  | 93  | |
98  | 82  | 94  | 94  | |
99  | 83  | 95  | 95  | |
100  | 84  | 96  | 96  | |
101  | 85  | 97  | 97  | |
102  | 86  | 98  | ||
103  | 87  | 99  | ||
104  | 88  | 100  | ||
105  | 89  | 101  | ||
106  | 90  | 102  | ||
107  | 91  | 103  | ||
108  | 92  | 104  | ||
109  | 93  | 105  | ||
110  | 94  | 106  | ||
111  | 95  | 107  | ||
112  | 96  | 108  | ||
113  | 97  | 109  | ||
114  | 98  | 110  | ||
115  | 99  | 111  | ||
116  | 100  | 112  | ||
117  | 101  | 113  | ||
118  | 102  | 114  | ||
119  | 103  | 115  | ||
120  | 104  | 116  | ||
121  | 105  | 117  | ||
122  | 118  | |||
123  | 119  | |||
124  | 120  | |||
125  | 121  | |||
126  | 122  | |||
127  | 123  | |||
128  | 124  | |||
129  | 125  | |||
130  | 126  | |||
131  | 127  | |||
132  | 128  | |||
133  | 129  | |||
付則(令和7年訓令第7号)
この訓令は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
別表第1(第8条の2関係)
職務の級別職務分類表
職務の級  | 職務の内容  | 
1級  | 1 一般技能職員(物の製造若しくは修理又は機器の運転若しくは操作に従事する職員をいう。以下同じ。)の職務 2 調理等の家政的業務を行う職員の職務(以下「調理員」という。) 3 自動車運転手の職務 4 用務員、労務作業員等(以下「用務員等」という。)の職務  | 
2級  | 1 相当の技能又は経験を必要とする一般技能職員の職務 2 相当の技能又は経験を必要とする調理員の職務 3 相当の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務 4 相当の経験を必要とする用務員等の職務  | 
3級  | 1 高度の技能又は経験を必要とする一般技能職員の職務 2 高度の技能又は経験を必要とする調理員の職務 3 高度の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務 4 高度の経験を必要とする用務員等の職務  | 
4級  | 1 特に高度の技能又は経験を必要とする一般技能職員の職務 2 特に高度の技能又は経験を必要とする調理員の職務 3 特に高度の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務 4 特に高度の経験を必要とする用務員等の職務  | 
5級  | 1 著しく高度の技能又は経験を必要とする一般技能職員の職務 2 著しく高度の技能又は経験を必要とする調理員の職務 3 著しく高度の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務 4 著しく高度の経験を必要とする用務員等の職務  | 
別表第2(第9条関係)
給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 185,700  | 227,700  | 247,600  | 280,400  | 308,100  | ||
2  | 187,400  | 228,500  | 248,700  | 281,100  | 309,500  | ||
3  | 189,100  | 229,300  | 249,700  | 281,800  | 310,800  | ||
4  | 190,800  | 230,100  | 250,700  | 282,500  | 312,000  | ||
5  | 192,500  | 230,800  | 251,700  | 283,100  | 313,000  | ||
6  | 194,200  | 231,600  | 252,900  | 283,700  | 314,200  | ||
7  | 195,800  | 232,400  | 254,000  | 284,300  | 315,400  | ||
8  | 197,400  | 233,200  | 255,000  | 284,900  | 316,500  | ||
9  | 199,000  | 234,000  | 256,100  | 285,500  | 317,600  | ||
10  | 200,500  | 234,700  | 257,100  | 286,100  | 318,700  | ||
11  | 202,000  | 235,400  | 258,000  | 286,700  | 319,800  | ||
12  | 203,500  | 236,100  | 258,500  | 287,200  | 320,900  | ||
13  | 205,000  | 236,800  | 259,100  | 287,700  | 321,900  | ||
14  | 206,500  | 237,400  | 259,500  | 288,200  | 323,000  | ||
15  | 208,000  | 238,000  | 259,900  | 288,700  | 324,100  | ||
16  | 209,500  | 238,600  | 260,400  | 289,100  | 325,200  | ||
17  | 211,000  | 239,200  | 260,900  | 289,500  | 326,200  | ||
18  | 212,400  | 239,800  | 261,400  | 289,900  | 327,300  | ||
19  | 213,800  | 240,400  | 261,900  | 290,300  | 328,400  | ||
20  | 215,200  | 240,900  | 262,500  | 290,700  | 329,400  | ||
21  | 216,600  | 241,400  | 263,300  | 291,100  | 330,400  | ||
22  | 217,700  | 241,900  | 263,900  | 291,500  | 331,400  | ||
23  | 218,800  | 242,400  | 264,500  | 291,900  | 332,400  | ||
24  | 219,900  | 242,900  | 265,300  | 292,300  | 333,400  | ||
25  | 220,900  | 243,400  | 266,100  | 292,700  | 334,400  | ||
26  | 221,800  | 243,900  | 266,800  | 293,100  | 335,300  | ||
27  | 222,700  | 244,300  | 267,400  | 293,500  | 336,400  | ||
28  | 223,600  | 244,800  | 268,200  | 293,900  | 337,400  | ||
29  | 224,500  | 245,400  | 269,000  | 294,300  | 338,400  | ||
30  | 225,300  | 245,900  | 269,700  | 294,800  | 339,400  | ||
31  | 226,100  | 246,400  | 270,400  | 295,300  | 340,400  | ||
32  | 226,900  | 246,800  | 271,100  | 295,800  | 341,300  | ||
33  | 227,700  | 247,200  | 271,800  | 296,300  | 342,200  | ||
34  | 228,400  | 247,700  | 272,500  | 296,800  | 343,100  | ||
35  | 229,100  | 248,200  | 273,200  | 297,300  | 344,000  | ||
36  | 229,800  | 248,600  | 273,900  | 297,800  | 344,900  | ||
37  | 230,500  | 249,000  | 274,600  | 298,300  | 345,800  | ||
38  | 231,100  | 249,500  | 275,300  | 299,000  | 346,800  | ||
39  | 231,700  | 250,000  | 275,900  | 299,600  | 347,800  | ||
40  | 232,300  | 250,400  | 276,500  | 300,300  | 348,700  | ||
41  | 233,000  | 250,800  | 277,000  | 300,900  | 349,600  | ||
42  | 233,500  | 251,300  | 277,500  | 301,500  | 350,500  | ||
43  | 234,000  | 251,800  | 278,000  | 302,100  | 351,400  | ||
44  | 234,500  | 252,200  | 278,500  | 302,600  | 352,200  | ||
45  | 235,000  | 252,600  | 279,000  | 303,100  | 353,000  | ||
46  | 235,400  | 253,000  | 279,500  | 303,700  | 353,800  | ||
47  | 235,800  | 253,400  | 280,000  | 304,300  | 354,600  | ||
48  | 236,200  | 253,800  | 280,400  | 304,900  | 355,300  | ||
49  | 236,600  | 254,200  | 280,800  | 305,500  | 356,000  | ||
50  | 236,900  | 254,600  | 281,300  | 306,200  | 356,800  | ||
51  | 237,200  | 255,000  | 281,700  | 306,900  | 357,600  | ||
52  | 237,500  | 255,400  | 282,200  | 307,600  | 358,200  | ||
53  | 237,800  | 255,800  | 282,600  | 308,200  | 358,900  | ||
54  | 238,100  | 256,200  | 283,100  | 308,900  | 359,500  | ||
55  | 238,400  | 256,600  | 283,600  | 309,600  | 360,200  | ||
56  | 238,700  | 257,000  | 284,100  | 310,200  | 360,900  | ||
57  | 238,900  | 257,300  | 284,600  | 310,800  | 361,500  | ||
58  | 239,200  | 257,700  | 285,200  | 311,500  | 362,000  | ||
59  | 239,500  | 258,100  | 285,800  | 312,200  | 362,500  | ||
60  | 239,700  | 258,400  | 286,400  | 312,800  | 363,000  | ||
61  | 239,900  | 258,700  | 287,000  | 313,300  | 363,400  | ||
62  | 240,200  | 259,100  | 287,600  | 313,800  | |||
63  | 240,500  | 259,500  | 288,200  | 314,400  | |||
64  | 240,700  | 259,800  | 288,800  | 315,000  | |||
65  | 240,900  | 260,100  | 289,300  | 315,600  | |||
66  | 241,200  | 260,400  | 289,800  | 316,000  | |||
67  | 241,500  | 260,700  | 290,300  | 316,500  | |||
68  | 241,700  | 260,900  | 290,800  | 317,000  | |||
69  | 241,900  | 261,100  | 291,300  | 317,300  | |||
70  | 242,200  | 261,400  | 291,800  | 317,800  | |||
71  | 242,500  | 261,700  | 292,200  | 318,300  | |||
72  | 242,700  | 261,900  | 292,600  | 318,700  | |||
73  | 242,900  | 262,100  | 293,000  | 318,900  | |||
74  | 243,200  | 262,400  | 293,400  | 319,200  | |||
75  | 243,500  | 262,700  | 293,800  | 319,400  | |||
76  | 243,700  | 262,900  | 294,200  | 319,700  | |||
77  | 243,900  | 263,100  | 294,600  | 320,000  | |||
78  | 244,200  | 263,400  | 295,000  | 320,300  | |||
79  | 244,500  | 263,700  | 295,400  | 320,600  | |||
80  | 244,700  | 263,900  | 295,900  | 320,800  | |||
81  | 244,900  | 264,100  | 296,200  | 321,000  | |||
82  | 245,200  | 264,400  | 296,700  | 321,300  | |||
83  | 245,400  | 264,700  | 297,200  | 321,600  | |||
84  | 245,700  | 264,900  | 297,700  | 321,800  | |||
85  | 245,900  | 265,100  | 298,000  | 322,000  | |||
86  | 246,100  | 265,300  | 298,500  | 322,300  | |||
87  | 246,400  | 265,600  | 299,000  | 322,600  | |||
88  | 246,700  | 265,900  | 299,300  | 322,900  | |||
89  | 246,900  | 266,100  | 299,700  | 323,100  | |||
90  | 247,200  | 266,300  | 300,200  | 323,400  | |||
91  | 247,500  | 266,600  | 300,700  | 323,700  | |||
92  | 247,700  | 266,800  | 301,200  | 323,900  | |||
93  | 247,900  | 267,100  | 301,500  | 324,100  | |||
94  | 248,200  | 267,400  | 301,900  | 324,400  | |||
95  | 248,500  | 267,700  | 302,400  | 324,700  | |||
96  | 248,700  | 267,900  | 302,900  | 324,900  | |||
97  | 248,900  | 268,100  | 303,300  | 325,100  | |||
98  | 249,200  | 268,400  | 303,700  | ||||
99  | 249,500  | 268,600  | 304,000  | ||||
100  | 249,700  | 268,900  | 304,300  | ||||
101  | 249,900  | 269,100  | 304,600  | ||||
102  | 250,200  | 269,300  | 305,000  | ||||
103  | 250,500  | 269,600  | 305,300  | ||||
104  | 250,700  | 269,900  | 305,700  | ||||
105  | 250,900  | 270,100  | 306,000  | ||||
106  | 270,300  | 306,400  | |||||
107  | 270,600  | 306,800  | |||||
108  | 270,800  | 307,100  | |||||
109  | 271,100  | 307,300  | |||||
110  | 271,400  | 307,600  | |||||
111  | 271,700  | 307,900  | |||||
112  | 271,900  | 308,100  | |||||
113  | 272,100  | 308,300  | |||||
114  | 272,400  | 308,600  | |||||
115  | 272,600  | 308,900  | |||||
116  | 272,800  | 309,100  | |||||
117  | 273,100  | 309,300  | |||||
118  | 273,400  | 309,600  | |||||
119  | 273,700  | 309,900  | |||||
120  | 273,900  | 310,100  | |||||
121  | 274,100  | 310,300  | |||||
122  | 274,300  | 310,600  | |||||
123  | 274,600  | 310,900  | |||||
124  | 274,900  | 311,100  | |||||
125  | 275,100  | 311,300  | |||||
126  | 275,300  | 311,600  | |||||
127  | 275,600  | 311,900  | |||||
128  | 275,900  | 312,100  | |||||
129  | 276,100  | 312,300  | |||||
130  | 276,300  | ||||||
131  | 276,600  | ||||||
132  | 276,900  | ||||||
133  | 277,100  | ||||||
134  | 277,300  | ||||||
135  | 277,600  | ||||||
136  | 277,900  | ||||||
137  | 278,100  | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 197,900  | 209,000  | 227,500  | 248,600  | 279,800  | ||
別表第3(第10条関係)
初任給基準表
職種  | 学歴免許等  | 初任給  | 
技能職員  | 高校卒  | 1級17号給  | 
中学卒  | 1級9号給  | |
労務職員  | 
  | 1級1号給から1級29号給まで  | 
備考
1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員
ア 電話交換手
イ 機械工作工、電工、大工等物の製作、修理、加工等の業務に従事する者
ウ 理容師、美容師、調理師、裁縫手等家政的業務に従事する者
エ 自動車運転手
オ 建設機械操作手、ボイラー技士、溶接工等機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの
カ イからオまでに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者
(2) 労務職員 用務員、労務作業員、消毒婦、洗濯婦、炊婦等庁務又は労務に従事する者
2 前項第1号のエ又はオに掲げる者でその者の有する学歴免許等が高校卒でないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず「高校卒」の区分による。
職種  | 経験年数  | 初任給  | 
労務職員  | 8年以上14年未満  | 1級33号給から1級45号給まで  | 
14年以上  | 1級49号給から1級57号給まで  | 
注 経験年数欄の経験年数は、「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
職種  | 経験年数  | 初任給  | 
労務職員  | 9年以上18年未満  | 1級37号給から1級57号給まで  | 
18年以上  | 1級61号給から1級69号給まで  | 
注 経験年数欄の経験年数は、「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
5 技能職員で、新たに職員となった者の職務の級を1級に決定されたものに対する第10条の規定の適用については、1級17号給から1級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取扱うことができる。
別表第4(第10条の2関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給  | 昇格後の号給  | |||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 1  | 2  | 1  | 1  | 
15  | 1  | 3  | 1  | 1  | 
16  | 1  | 4  | 1  | 1  | 
17  | 1  | 5  | 1  | 1  | 
18  | 1  | 6  | 1  | 1  | 
19  | 1  | 7  | 1  | 1  | 
20  | 1  | 8  | 1  | 1  | 
21  | 1  | 9  | 1  | 1  | 
22  | 2  | 10  | 1  | 1  | 
23  | 3  | 11  | 1  | 2  | 
24  | 4  | 12  | 1  | 2  | 
25  | 5  | 13  | 1  | 3  | 
26  | 6  | 13  | 1  | 3  | 
27  | 7  | 14  | 1  | 4  | 
28  | 8  | 14  | 1  | 4  | 
29  | 9  | 15  | 1  | 5  | 
30  | 10  | 15  | 2  | 6  | 
31  | 11  | 16  | 3  | 7  | 
32  | 12  | 16  | 4  | 8  | 
33  | 13  | 17  | 5  | 9  | 
34  | 14  | 18  | 6  | 9  | 
35  | 15  | 19  | 7  | 10  | 
36  | 16  | 20  | 8  | 10  | 
37  | 17  | 21  | 9  | 11  | 
38  | 18  | 22  | 10  | 11  | 
39  | 19  | 23  | 11  | 12  | 
40  | 20  | 24  | 12  | 12  | 
41  | 21  | 25  | 13  | 13  | 
42  | 22  | 26  | 14  | 13  | 
43  | 23  | 27  | 15  | 14  | 
44  | 24  | 28  | 16  | 14  | 
45  | 25  | 29  | 17  | 15  | 
46  | 26  | 29  | 18  | 15  | 
47  | 27  | 30  | 19  | 16  | 
48  | 28  | 30  | 20  | 16  | 
49  | 29  | 31  | 21  | 17  | 
50  | 30  | 31  | 22  | 17  | 
51  | 31  | 32  | 23  | 18  | 
52  | 32  | 32  | 24  | 18  | 
53  | 33  | 33  | 25  | 19  | 
54  | 34  | 34  | 26  | 19  | 
55  | 35  | 35  | 27  | 20  | 
56  | 36  | 36  | 28  | 20  | 
57  | 37  | 37  | 29  | 21  | 
58  | 38  | 38  | 30  | 21  | 
59  | 39  | 39  | 31  | 22  | 
60  | 40  | 40  | 32  | 22  | 
61  | 41  | 41  | 33  | 23  | 
62  | 42  | 42  | 34  | 23  | 
63  | 43  | 43  | 35  | 24  | 
64  | 44  | 44  | 36  | 24  | 
65  | 45  | 45  | 37  | 25  | 
66  | 45  | 45  | 38  | 25  | 
67  | 45  | 46  | 39  | 25  | 
68  | 46  | 46  | 40  | 25  | 
69  | 46  | 47  | 41  | 26  | 
70  | 46  | 47  | 42  | 26  | 
71  | 47  | 48  | 43  | 26  | 
72  | 47  | 48  | 44  | 26  | 
73  | 47  | 49  | 45  | 27  | 
74  | 48  | 49  | 46  | 27  | 
75  | 48  | 49  | 47  | 27  | 
76  | 48  | 50  | 48  | 27  | 
77  | 49  | 50  | 49  | 28  | 
78  | 49  | 50  | 50  | 28  | 
79  | 49  | 51  | 51  | 28  | 
80  | 50  | 51  | 52  | 28  | 
81  | 50  | 51  | 53  | 28  | 
82  | 50  | 52  | 54  | 28  | 
83  | 51  | 52  | 55  | 29  | 
84  | 51  | 52  | 56  | 29  | 
85  | 51  | 53  | 57  | 29  | 
86  | 52  | 53  | 57  | 29  | 
87  | 52  | 53  | 58  | 29  | 
88  | 52  | 54  | 58  | 29  | 
89  | 52  | 54  | 59  | 30  | 
90  | 52  | 54  | 59  | 30  | 
91  | 53  | 55  | 60  | 30  | 
92  | 53  | 55  | 60  | 30  | 
93  | 53  | 55  | 61  | 30  | 
94  | 53  | 56  | 61  | 30  | 
95  | 53  | 56  | 62  | 31  | 
96  | 54  | 56  | 62  | 31  | 
97  | 54  | 57  | 63  | 31  | 
98  | 54  | 57  | 63  | |
99  | 54  | 57  | 64  | |
100  | 54  | 58  | 64  | |
101  | 55  | 58  | 65  | |
102  | 55  | 58  | 66  | |
103  | 55  | 59  | 67  | |
104  | 55  | 59  | 68  | |
105  | 55  | 59  | 69  | |
106  | 60  | 69  | ||
107  | 60  | 70  | ||
108  | 60  | 70  | ||
109  | 61  | 71  | ||
110  | 61  | 71  | ||
111  | 61  | 72  | ||
112  | 61  | 72  | ||
113  | 62  | 72  | ||
114  | 62  | 72  | ||
115  | 62  | 72  | ||
116  | 62  | 72  | ||
117  | 63  | 72  | ||
118  | 63  | 72  | ||
119  | 63  | 72  | ||
120  | 63  | 72  | ||
121  | 63  | 72  | ||
122  | 63  | 72  | ||
123  | 63  | 72  | ||
124  | 63  | 72  | ||
125  | 63  | 72  | ||
126  | 63  | 72  | ||
127  | 63  | 72  | ||
128  | 63  | 72  | ||
129  | 63  | 72  | ||
130  | 63  | |||
131  | 63  | |||
132  | 63  | |||
133  | 63  | |||
134  | 63  | |||
135  | 63  | |||
136  | 63  | |||
137  | 63  | |||
備考
これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務を示す。