○下妻市特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する規則
平成2年12月26日
規則第10号
下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和32年下妻市条例第24号)第3条の3において準用する下妻市職員の給与に関する条例(昭和32年下妻市条例第21号)第18条第5項の規定による規則で定める職員及び規則で定める割合は、当該各号に定めるところによる。
(1) 規則で定める職員 市長、副市長及び教育長
(2) 規則で定める割合 100分の15
付則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
付則(平成15年規則第2号)
この規則は、平成15年2月1日から施行する。
付則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の下妻市特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する規則の規定は適用せず、改正前の下妻市特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する規則の規定は、なおその効力を有する。