○下妻市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月3日

条例第19号

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

第2条 別表に掲げる報酬は、次の区分により支給する。

(1) 年額によるものは、翌年3月

(2) 月額によるものは、毎年6月、9月、12月及び翌年3月。ただし、市長が特に必要と認めるものは、毎月

(3) 日額(回数によるものを含む。)によるものは、その職務執行のとき。

(4) 前3号に掲げるもの以外のものは、市長が別に定めるとき。

第3条 特別職の職員の報酬が月額をもって定められている場合、新たにその職に就いたときはその日の分から、離職し、又は死亡したときはその日の分まで報酬を支給する。

2 前項の規定により報酬を支給する場合において、その月の1日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数を基礎として日割により計算する。

3 特別職の職員の報酬が年額をもって定められている場合、新たにその職に就いたときはその月の分から、離職し、又は死亡したときはその月の分まで報酬を月割計算により支給する。ただし、退職した者が退職した月に再びその職に就いたときは、その月の翌月分から報酬を支給する。

第4条 市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員が他の特別職の職を兼ねるとき、並びに一般職に属する常勤の職員が特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

第5条 特別職の職員が他の特別職の職員を兼ねる場合においても、報酬を支給する。

第6条 特別職の職員が職務のため旅行した場合は、費用弁償として別表に掲げる旅費を支給する。ただし、市内の出張については、別に市長が定める。

第7条 特別職の職員の費用弁償の支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例によるものとする。

第8条 別表に掲げる特別職の職員以外の特別職の職員の報酬及び費用弁償については、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。ただし、教育委員会の委員長及び委員の報酬、費用弁償については10月1日から適用し、それまでの間は従前の条例による額を支給する。

(下妻市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の廃止)

2 昭和31年3月下妻市条例第4号下妻市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例は、これを廃止する。

(千代川村の編入に伴う経過措置)

3 千代川村の編入の日前に、千代川村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年千代川村条例第3号。以下「千代川村条例」という。)の適用を受けていた次に掲げる特別職の職員(編入後に相当する非常勤特別職に就任した場合を含む。)の報酬及び旅費の額は、別表の規定にかかわらず、平成18年1月1日から同年3月31日までの間、千代川村条例による。

区長、納税協力員、環境衛生推進員、学校評議員、社会教育委員、青少年相談員、社会教育指導員、体育指導委員、学校医(蚕飼小学校医を除く。)、学校歯科医(蚕飼小学校歯科医を除く。)、学校薬剤師、蚕飼小学校医、蚕飼小学校歯科医、幼稚園医、幼稚園歯科医、幼稚園薬剤師及び保育所医

(昭和31年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、第1項については、昭和32年4月1日から、第2項、第4項については、同年9月1日から、第3項については、同年7月20日から適用する。

(昭和33年条例第1号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年条例第22号)

この条例は、昭和33年12月1日から施行する。

(昭和34年条例第3号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月1日から適用する。

(昭和36年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、農業委員会の委員は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。ただし、旅費については、この条例施行の日以後に出発する出張から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(昭和38年条例第3号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第2号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第3号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和40年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年条例第9号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第14号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第24号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第21号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、国民健康保険税等徴収嘱託員に係る改正規定については、平成13年7月1日から適用する。

(平成14年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第27号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第37号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(納税協力員、スポーツ推進員、特別青少年相談員、嘱託獣医及び心身障害者福祉センター嘱託医に係る部分に限る。)は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものについて改正後の下妻市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、その者は、体育指導委員に就任した時からスポーツ推進委員であったものとみなす。この場合において、この条例による改正前の下妻市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬とみなす。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定及び第2条の規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、学校医及び学校歯科医に係る改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(下妻市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の下妻市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第4条及び別表の規定は適用せず、改正前の下妻市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第4条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の下妻市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成29年7月20日から適用する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の下妻市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票について適用し、同日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票については、なお従前の例による。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第1条、第2条、第6条、第8条関係)

職名

報酬

旅費

備考

教育委員会委員

月額42,600円

副市長相当額


選挙管理委員会

委員長

日額7,300円

副市長相当額


委員

日額6,200円

副市長相当額


公平委員会

委員長

日額7,300円

副市長相当額


委員

日額6,200円

副市長相当額


監査委員

識見を有する者の中から選任された委員

月額48,200円

副市長相当額


議会議員の中から選出された委員

月額41,400円

副市長相当額


農業委員会

会長

基本報酬 月額53,800円

能率報酬 予算の範囲内で市長が定める額

副市長相当額


会長職務代理者

基本報酬 月額48,200円

能率報酬 予算の範囲内で市長が定める額

副市長相当額


委員

基本報酬 月額44,800円

能率報酬 予算の範囲内で市長が定める額

副市長相当額


固定資産評価審査委員会委員

日額5,700円

副市長相当額


市民栄誉賞審査委員会

委員長

日額6,700円

副市長相当額


委員

日額6,200円

副市長相当額


情報公開・個人情報保護審査会

会長

日額6,700円

副市長相当額


委員

日額6,200円

副市長相当額


行政不服審査会

会長

日額6,700円

副市長相当額


委員

日額6,200円

副市長相当額


防災会議委員

日額4,500円

副市長相当額


国民保護協議会委員

日額4,500円

副市長相当額


空家等対策協議会委員

日額4,500円

副市長相当額


特別職報酬等審議会

会長

日額6,700円

副市長相当額


委員

日額6,200円

副市長相当額


嘱託産業医

日額20,000円

副市長相当額


総合計画審議会

会長

日額6,700円

副市長相当額


委員

日額6,200円

副市長相当額


男女共同参画推進委員会

委員長

日額6,700円

副市長相当額


委員

日額6,200円

副市長相当額


固定資産評価員

日額6,200円

副市長相当額


環境審議会委員

日額4,500円

副市長相当額


交通安全対策会議委員

日額4,500円

副市長相当額


国民健康保険運営協議会

会長

日額5,400円

副市長相当額


委員

日額4,800円

副市長相当額


介護認定審査会

会長

1回につき20,000円

副市長相当額


医師である委員

1回につき20,000円

副市長相当額


医師以外の委員

1回につき13,000円

一般職相当額


健康づくり推進協議会委員

日額5,000円

副市長相当額


障害支援区分認定審査会

医師である委員

1回につき20,000円。ただし、審査件数が10件未満のときは、10,000円

副市長相当額


医師以外の委員

1回につき13,000円。ただし、審査件数が10件未満のときは、6,500円

副市長相当額


民生委員推薦会委員

日額4,500円

副市長相当額


福祉事務所嘱託医

月額31,400円

副市長相当額


保育所嘱託医

年額47,000円

副市長相当額


保育所嘱託歯科医

年額47,000円

副市長相当額


子ども・子育て会議委員

日額4,500円

副市長相当額


農業委員会委員候補者評価委員会委員

日額4,500円

副市長相当額


農地利用最適化推進委員

基本報酬 月額22,400円

能率報酬 予算の範囲内で市長が定める額

副市長相当額


鳥獣被害対策実施隊員

年額2,000円


市営住宅入居者選考委員会委員

日額4,500円

副市長相当額


都市計画審議会

会長

日額5,000円

副市長相当額


委員

日額4,500円

副市長相当額


土地区画整理審議会

会長

日額5,000円

副市長相当額


委員

日額4,500円

副市長相当額


土地区画整理評価員

日額4,500円

副市長相当額


下水道事業運営審議会

会長

日額5,000円

副市長相当額


委員

日額4,500円

副市長相当額


教育支援委員会

委員

日額6,700円

副市長相当額


調査員

日額6,700円

副市長相当額


通学区等審議会

会長

日額5,400円

副市長相当額


委員

日額4,800円

副市長相当額


いじめ調査委員会

委員

日額15,000円

副市長相当額


臨時委員

日額15,000円

副市長相当額


学校医

1校につき年額179,200円

副市長相当額


学校歯科医

1校につき年額179,200円

副市長相当額


学校薬剤師

1校につき年額50,000円

副市長相当額


幼稚園医

ちよかわ幼稚園

年額39,000円

副市長相当額


その他

1園につき年額31,400円

副市長相当額


幼稚園歯科医

ちよかわ幼稚園

年額39,000円

副市長相当額


その他

1園につき年額31,400円

副市長相当額


幼稚園薬剤師

1園につき年額26,900円

副市長相当額


社会教育委員

年額13,400円

副市長相当額


学校運営協議会委員

年額12,000円

副市長相当額


青少年問題協議会委員

日額4,500円

一般職相当額


スポーツ推進委員

年額25,800円

副市長相当額


図書館協議会委員

日額4,500円

副市長相当額


文化財保護審議会委員

日額4,500円

一般職相当額


ふるさと博物館運営協議会委員

日額4,500円

副市長相当額


選挙長

日額10,800円。ただし、選挙会事務にあっては、1回につき10,800円

副市長相当額


選挙立会人

1回の選挙会立会いにつき8,900円

副市長相当額


開票管理者

1回の開票管理につき10,800円

副市長相当額


開票立会人

1回の開票立会いにつき8,900円

副市長相当額


投票管理者

投票所

日額12,800円

副市長相当額


期日前投票所

日額11,300円

副市長相当額


投票立会人

投票所

日額10,900円

副市長相当額


期日前投票所

日額9,600円

副市長相当額


下妻市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月3日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 特別職の給与等
沿革情報
昭和31年10月3日 条例第19号
昭和31年12月18日 条例第27号
昭和32年6月8日 条例第10号
昭和32年9月3日 条例第17号
昭和33年4月5日 条例第1号
昭和33年11月24日 条例第22号
昭和34年3月31日 条例第3号
昭和34年10月5日 条例第21号
昭和35年10月14日 条例第19号
昭和36年3月20日 条例第3号
昭和37年10月31日 条例第7号
昭和38年3月27日 条例第3号
昭和39年3月25日 条例第2号
昭和39年7月15日 条例第24号
昭和39年12月22日 条例第28号
昭和40年3月26日 条例第3号
昭和40年6月16日 条例第15号
昭和40年9月29日 条例第23号
昭和40年10月28日 条例第29号
昭和40年12月25日 条例第33号
昭和41年4月23日 条例第5号
昭和42年10月9日 条例第14号
昭和42年11月24日 条例第17号
昭和43年1月25日 条例第2号
昭和43年3月30日 条例第9号
昭和43年6月26日 条例第23号
昭和44年4月8日 条例第8号
昭和44年7月8日 条例第20号
昭和45年4月1日 条例第5号
昭和45年7月3日 条例第15号
昭和45年9月29日 条例第23号
昭和46年4月1日 条例第5号
昭和46年6月26日 条例第17号
昭和47年4月1日 条例第9号
昭和47年7月1日 条例第23号
昭和48年3月27日 条例第5号
昭和48年6月28日 条例第17号
昭和49年3月29日 条例第6号
昭和49年6月28日 条例第21号
昭和50年3月29日 条例第8号
昭和50年7月2日 条例第17号
昭和51年3月30日 条例第3号
昭和51年10月19日 条例第23号
昭和52年3月30日 条例第4号
昭和52年9月16日 条例第18号
昭和53年3月29日 条例第3号
昭和53年4月25日 条例第16号
昭和54年3月28日 条例第1号
昭和54年11月19日 条例第17号
昭和55年3月29日 条例第4号
昭和55年6月24日 条例第19号
昭和56年3月30日 条例第1号
昭和56年7月1日 条例第9号
昭和57年3月30日 条例第5号
昭和57年7月9日 条例第12号
昭和57年12月9日 条例第22号
昭和58年3月30日 条例第5号
昭和58年6月28日 条例第9号
昭和59年3月28日 条例第3号
昭和59年6月28日 条例第18号
昭和59年12月24日 条例第27号
昭和60年3月28日 条例第1号
昭和61年3月31日 条例第7号
昭和62年3月30日 条例第2号
昭和62年11月25日 条例第21号
昭和63年3月31日 条例第5号
昭和63年5月12日 条例第16号
平成元年3月30日 条例第6号
平成2年4月1日 条例第3号
平成3年3月27日 条例第3号
平成4年3月25日 条例第5号
平成4年9月25日 条例第21号
平成5年3月26日 条例第1号
平成6年3月30日 条例第4号
平成6年6月30日 条例第14号
平成7年3月31日 条例第2号
平成7年9月22日 条例第25号
平成8年3月25日 条例第2号
平成9年3月25日 条例第3号
平成9年9月26日 条例第16号
平成10年6月19日 条例第24号
平成11年3月25日 条例第4号
平成11年6月25日 条例第21号
平成12年3月31日 条例第8号
平成13年3月30日 条例第9号
平成13年10月5日 条例第32号
平成14年4月1日 条例第6号
平成15年3月25日 条例第4号
平成15年6月20日 条例第20号
平成16年3月25日 条例第4号
平成16年9月30日 条例第23号
平成16年12月24日 条例第27号
平成17年3月25日 条例第3号
平成17年12月21日 条例第37号
平成18年3月15日 条例第4号
平成18年6月30日 条例第16号
平成19年3月30日 条例第2号
平成19年6月25日 条例第18号
平成20年3月28日 条例第4号
平成22年3月30日 条例第2号
平成23年3月30日 条例第4号
平成24年3月30日 条例第3号
平成25年3月25日 条例第4号
平成25年12月25日 条例第28号
平成26年3月20日 条例第2号
平成26年6月20日 条例第13号
平成27年3月25日 条例第1号
平成28年3月25日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第5号
平成29年3月21日 条例第8号
平成29年3月21日 条例第9号
平成30年3月26日 条例第6号
令和元年6月20日 条例第14号
令和2年3月30日 条例第4号
令和2年9月25日 条例第22号
令和3年9月24日 条例第15号
令和5年3月24日 条例第2号
令和5年3月24日 条例第6号